府省令令和8年1月30日

マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(抜粋)

掲載日
令和8年1月30日
号種
号外
原文ページ
p.47
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令
省庁国土交通省

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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(抜粋)

令和8年1月30日|p.47

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区分所有法第八十四条第一項の規定によりされた一括建替え等決議であるときは、再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類
五新たに再生後マンションの敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
六(略)
3 (略)
第二十六条 法第四十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 再生後マンションの附属施設の設計の概要 二 再生後マンションの敷地の設計の概要
2 第十一条の規定は前項第一号の再生後マンションの附属施設の設計の概要について、第十二条の規定は前項第二号の再生後マンションの敷地の設計の概要について、それぞれ準用する。
第二十七条 法第四十九条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 マンション再生事業の名称 二~七 (略)
2 法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 マンション再生事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日 二 施行者の氏名若しくは名称、再生前マンションの名称若しくはその敷地の区域若しくは再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間又は前項第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容 三 新たに再生前マンション又は再建敷地を追加したときは、権利変換又は借地権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限 四 (略)
3 法第五十一条第三項後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第七項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 マンション再生事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日 二 (略)
4 法第五十一条第六項の規定による届出を受理した場合における同条第七項の国土交通省令で定める事項は、マンション再生事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日とする。 5 法第五十四条第三項において準用する法第四十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 マンション再生事業の名称及び施行認可の年月日 二 マンション再生事業の廃止又は終了の認可の年月日
四新たに施行再建マンションの敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類
五(略)
3 (略)
第二十六条 法第四十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 施行再建マンションの附属施設の設計の概要 二 施行再建マンションの敷地の設計の概要
2 第十一条の規定は前項第一号の施行再建マンションの附属施設の設計の概要について、第十二条の規定は前項第二号の施行再建マンションの敷地の設計の概要について、それぞれ準用する。
第二十七条 法第四十九条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 マンション建替事業の名称 二~七 (略)
2 法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 マンション建替事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日 二 施行者の氏名若しくは名称、施行マンションの名称若しくはその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間又は前項第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容 三 新たに施行マンションを追加したときは、権利変換又は借地権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限 四 (略)
3 法第五十一条第三項後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第七項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 マンション建替事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日 二 (略)
4 法第五十一条第七項の規定による届出を受理した場合における同条第七項の国土交通省令で定める事項は、マンション建替事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日とする。 5 法第五十四条第三項において準用する法第四十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 マンション建替事業の名称及び施行認可の年月日 二 マンション建替事業の廃止又は終了の認可の年月日
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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(抜粋) - 第47頁
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