府省令令和8年6月4日

道路運送車両の保安基準(低速走行時照射灯及び側方照射灯に関する規定)

掲載日
令和8年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.50
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準(低速走行時照射灯及び側方照射灯に関する規定)

令和8年6月4日|p.50|原文を見る

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(低速走行時照射灯)
## 第200条の2 (略)
2. 低速走行時照射灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第33条の3第2項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、低速走行時照射灯の照明部の取扱いは別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一. 低速走行時照射灯の光度は、500cd以下であること。
二. 低速走行時照射灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
三. 低速走行時照射灯の灯光の色は、白色であること。
四. 低速走行時照射灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
3. 次に掲げる低速走行時照射灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一. 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた低速走行時照射灯
二. 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている低速走行時照射灯又はこれに準ずる性能を有する低速走行時照射灯
三. 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた低速走行時照射灯又はこれに準ずる性能を有する低速走行時照射灯
4. 低速走行時照射灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第33条の3第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。この場合において、低速走行時照射灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
二. 低速走行時照射灯の数は、自動車の側面に備えるものにあっては次のイからハまでに掲げる自動車の区分に応じそれぞれイからハまでに定める数とし、後面に備えるものにあっては1個とする。
イ. 長さが6m以下の自動車 2個以下 (片側1個ずつ)
ロ. 長さが6mを超え、9m以下の自動車 4個以下 (片側2個まで)
ハ. 長さが9mを超える自動車 6個以下 (片側3個まで)
二. 低速走行時照射灯は、自動車の側面又は後面に下方に向けて取り付けられていること。
三. 低速走行時照射灯は、自動車の側面に複数備えるものにあっては車両中心面の両側に、可能な限り対称的に取り付けられていること。
四. 低速走行時照射灯は、前照灯が点灯していない場合、点灯できない構造であること。
五. 低速走行時照射灯は、次のイからハまでの要件を一つ以上満たす場合に限り自動的に点灯するものとすること。
イ~ハ (略)
六. 低速走行時照射灯には、変速装置を前進の位置に操作した状態において、自動車の速度が15km/hを超えた場合には、消灯する構造であること。
七. 低速走行時照射灯は、点滅するものでないこと。
八. 低速走行時照射灯の直射光又は反射光は、当該低速走行時照射灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。この場合において、低速走行時照射灯の見かけの表面が地上面からの高さ1mの位置から直接視認できないものは、この基準に適合するものとする。
(低速走行時側方照射灯)
## 第200条の2 (略)
2. 低速走行時側方照射灯の灯光の色、明るさ等に関し保安基準第33条の3第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、低速走行時側方照射灯の照明部の取扱いは別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
一. 低速走行時側方照射灯の光度は、500cd以下であること。
二. 低速走行時側方照射灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
三. 低速走行時側方照射灯の灯光の色は、白色であること。
四. 低速走行時側方照射灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
3. 次に掲げる低速走行時側方照射灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一. 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた低速走行時側方照射灯
二. 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている低速走行時側方照射灯又はこれに準ずる性能を有する低速走行時側方照射灯
三. 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた低速走行時側方照射灯又はこれに準ずる性能を有する低速走行時側方照射灯
4. 低速走行時側方照射灯の取付位置、取付方法等に関し保安基準第33条の3第3項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、低速走行時側方照射灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添94「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第2章第2節及び同章第3節関係)」によるものとする。
二. 低速走行時側方照射灯の数は、1個又は2個であること。
二. 低速走行時側方照射灯は、自動車の側面に下方に向けて取り付けられていること。
三. 低速走行時側方照射灯は、車両中心面の両側に1個ずつ取り付けられていること。
四. 低速走行時側方照射灯は、前照灯が点灯していない場合、点灯できない構造であること。
五. 低速走行時側方照射灯は、次のイからハまでの要件を一つ以上満たす場合に限り自動的に点灯するものとすること。
イ~ハ (略)
六. 低速走行時側方照射灯には、変速装置を前進の位置に操作した状態において、自動車の速度が15km/hを超えた場合には、消灯する構造であること。
七. 低速走行時側方照射灯は、点滅するものでないこと。
八. 低速走行時側方照射灯の直射光又は反射光は、当該低速走行時側方照射灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。
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道路運送車両の保安基準(低速走行時照射灯及び側方照射灯に関する規定) - 第50頁
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