府省令令和8年6月4日
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令
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抽出された基本情報
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(後写鏡等)
第四十四条 次の各号に掲げる自動車(被牽引自動車を除く。)には、当該各号に定める装置を備えなければならない。
一 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに小型特殊自動車を除く。)後写鏡又は後方等確認装置
二 前号以外の自動車 後写鏡
2 自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であつて車室(運転者が運転者席において自動車の外側線付近の交通状況を確認できるものを除く。次項及び第六十五条において同じ。)を有しないものを除く。)に備える後写鏡及び後方等確認装置は、運転者が運転者席において自動車の外側線付近及び後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡及び後方等確認装置による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 (略)
4 自動車に備える視界を確認する装置(前二項の後写鏡及び第二項の後方等確認装置を除く。次項において同じ。)は、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
5 第二項及び第三項の後写鏡、第二項の後方等確認装置並びに前項の視界を確認する装置は、それぞれ、これらの規定に掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
6 ・7 (略)
8 第六項の鏡その他の装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
(道路運送車両法施行規則の一部改正)
第二条 道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
改正 後
(新規検査の申請)
第三十六条 (略)
2 13 (略)
14 国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車に適用される道路運送車両の保安基準第四条、第四条の二第一項、第二項若しくは第三項、第五条、第六条第一項若しくは第二項、第七条、第八条第一項、第五項若しくは第八項、第九条第一項、第二項若しくは第三項、第十条、第十一条第一項若しくは第二項、第十一条の二第二項若しくは第三項、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第十四条、第十五条第一項若しくは第二項、第十七条第一項、第二項若しくは第三項、第十七条の二第一項、第二項、第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第十八条第二項、第三項、第四項、第五項、第六項若しくは第七項、第
(後写鏡等)
第四十四条 自動車(被牽引自動車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。ただし、運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合する後方等確認装置を備える自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)にあつては、この限りでない。
(新設)
(新設)
2 自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であつて車室(運転者が運転者席において自動車の外側線付近の交通状況を確認できるものを除く。次項及び第六十五条において同じ。)を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、運転者が運転者席において自動車の外側線付近及び後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 (略)
(新設)
4 第一項の後方等確認装置並びに第二項及び前項の後写鏡は、それぞれ、これらの規定に掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
5 ・6 (略)
7 第五項の鏡その他の装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。
改正 前
(新規検査の申請)
第三十六条 (略)
2 13 (略)
14 国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車に適用される道路運送車両の保安基準第四条、第四条の二第一項、第二項若しくは第三項、第五条、第六条第一項若しくは第二項、第七条、第八条第一項、第五項若しくは第八項、第九条第一項、第二項若しくは第三項、第十条、第十一条第一項若しくは第二項、第十一条の二第二項若しくは第三項、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第十四条、第十五条第一項若しくは第二項、第十七条第一項、第二項若しくは第三項、第十七条の二第一項、第二項、第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第十八条第二項、第三項、第四項、第五項、第六項若しくは第七項、第
十八条の二第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五項若しくは第六項、第二十一条第一項若しくは第二項、第二十二条第三項及び第四項、第二十二条の三第一項、第二十一条第二項若しくは第二項、第二十三条の四第二項、第二十四条の五第二項若しくは第三項、第二十五条第四項、第二十九条第一項、第二項及び第三項、第三十二条第一項、第二項、第三項、第四項、第五項、第六項、第七項、第八項、第九項、第十項、第十一項、第十二項若しくは第十三項、第三十三条第二項、第三項若しくは第四項、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十三条の三第二項若しくは第三項、第三十四条の二第二項若しくは第三項、第三十三条の三第二項若しくは第三項、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十五条の二第二項若しくは第三項、第三十四条の三第二項若しくは第三項、第三十六条第二項若しくは第三項、第三十七条第二項若しくは第三項、第三十七条第二項若しくは第三項、第三十八条の二第二項若しくは第三項、第三十九条の三第二項若しくは第三項、第三十七条の三第二項若しくは第三項、第三十八条の三第二項若しくは第三項、第三十九条第二項若しくは第三項、第三十九条の二第二項若しくは第三項、第四十条第二項若しくは第三項、第四十条の二第二項若しくは第三項、第四十一条第二項若しくは第三項、第四十二条第二項若しくは第三項、第四十二条の四第三項若しくは第四項、第四十一条の五第三項若しくは第四項、第四十三条の六、第四十三条の七、第四十三条の八、第四十三条の九、第四十三条の五第二項、第四十三条の六、第四十三条の七、第四十三条の八、第四十三条の九、第四十三条の十第二項及び第三項、第四十四条第一項、第二項、第三項、第四項、第五項、第六項若しくは第七項、第四十四条の二、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十六条第一項、第四十六条の二、第四十八条第二項、第四十八条の二第二項、第四十八条の三第二項又は第五十条の基準(同令第五十八条の規定に基づく告示によりこれらの基準が適用されないこととされている自動車にあつては、これらの基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、国土交通大臣が指定する基準に適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。
15 (略)
装置型式指定規則の一部改正
第三条 装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
(特定装置の種類)
第二条 法第七十五条の三第一項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。
一九(略)
九の二 法第四十一条第一項第七号の車枠及び車体のうち側面保護装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及びセミトレーラを牽引する牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。)
九の三 法第四十一条第一項第七号の車枠及び車体のうち側面保護装置及び側面保護装置取付装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及びセミトレーラを牽引する牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。)
十三十二(略)
三十二の二 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち低速走行時照射灯
三十二の三 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち車両後退表示投影装置
改正前
(特定装置の種類)
第二条 法第七十五条の三第一項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。
一九(略)
(新設)
(新設)
十三十二(略)
三十二の二 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち低速走行時側方照射灯
(新設)
十八条の二第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五項若しくは第六項、第二十一条第一項若しくは第二項、第二十二条第三項及び第四項、第二十二条の三第一項、第二十一条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五項、第二十二条の四第二項、第二十二条の五第二項若しくは第三項、第二十五条第四項、第二十九条第一項、第二項及び第三項、第三十二条第一項、第二項、第三項、第四項、第五項、第六項、第七項、第八項、第九項、第十項、第十一項、第十二項若しくは第十三項、第三十三条第二項若しくは第三項、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十六条第二項若しくは第三項、第三十七条第二項若しくは第三項、第三十八条第二項若しくは第三項、第三十九条第二項若しくは第三項、第四十条第二項若しくは第三項、第四十条の二第二項若しくは第三項、第四十二条第二項若しくは第三項、第四十二条の四第三項若しくは第四項、第四十一条の五第三項若しくは第四項、第四十三条の六、第四十三条の七、第四十三条の八、第四十三条の九、第四十三条の十第二項及び第三項、第四十四条第一項、第二項、第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第四十六条第一項、第二項、第三項、第四十四条第一項、第二項、第三項、第四四項、第五項、第六項若しくは第七項、第四十四条の二、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十六条第一項、第四十六条の二、第四十八条第二項、第四十八条の二第二項、第四十八条の三第二項又は第五十条の基準(同令第五十八条の規定に基づく告示によりこれらの基準が適用されないこととされている自動車にあつては、これらの基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、国土交通大臣が指定する基準に適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。
15 (略)
p.12 / 2
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