府省令令和8年6月10日

個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成死年総務省令第四号)

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.23 - p.25
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AI要点

個人番号カードの作成及び運用状況の管理

抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第四号
省庁総務省

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個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成死年総務省令第四号)

令和8年6月10日|p.23-25|原文を見る

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する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成死年総務省令第四
号。以下「個人番号カード等省令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の定義
に従うものとする。
[1~4同上]
5基本利用領域
住民基本台帳ネットワークシステムに係るアブリケーションのために個人番号カードの半
導体集積回路上に割り当てられた領域
[6~12同上]
第3個人番号カードのセキュリティ対策等
[1同上]
2個人番号カードのセキュリティ対策
(1)暗証番号の設定
ア暗証番号(個人番号カード等省令第 条第1項に規定する暗証番号をいう。イから工
まで、第4の1の1の2の2の2の2の2の2の②並びに第5の2の①において同じ。)
を設定してはじめて、個人番号カード又は住民基本台帳ネットワークシステムに係るア
プリケーションが利用可能な状態になること。
[イ~エ 同上]
(2)不正使用を防止するための情報の設定
機構は個人番号カードを作成する際、個人番号カードに対し、不正使用を防止するため
の情報を設定すること。
[3[}}7同上]
[3同上]
第4個人番号カードの交付等及び管理等
1個人番号カードの交付等
(11 交付前の個人番号カードの保管等
ア機構は、個人番号カードに対し、第3の2の②の設定を行った上で、住所地市町村長
(国外転出者にあっては、附票管理市町村長。以下同じ。)に送付すること。ただし、法
第 条の2第3項の申出があった場合(個人番号カードを個人番号カード等省令第 条
の5第4号に規定する方法で住所地市町村長に送付する場合を除く。)は、同条第1号か
ら第3号までに規定する方法により、交付申請者に送付すること。
11機構、住所地市町村長並び、に法第 条の2第4項の申出に係る領事官及び市町村長は、
交付前の個人番号カードについて、保管庫等に保管すること、持出し及び返却の確認を
すること等により、適切な管理を行うこと。
(2 個人番号カードの交付
ア住所地市町村長及び附票管理市町村長は、機構から個人番号カードの送付を受けた場
合には、イ及びウの場合を除き、交付申請者が当該市町村の住民基本台帳に記録されて
いる者(国外転出者にあっては、戸籍の附票に記録されている者。以下同じ。ただし、
には、イ及びウの場合を除き、交付申請者が当該市町村の住民基本台帳に記録されてい
る者(国外転出者にあっては、戸籍の附票に記録されている者。以下同じ。ただし、第
4の1の2の力の(ア)を除く。)であること及び既に個人番号カードの交付を受けたこ
とがある交付申請者にあっては、個人番号カードの運用状況が廃止の状況にあること又
は回収されていることを確認すること。
[イ・ウ略]
エ機構は、個人番号カードの作成に際しては、コミュニケーションサーバの端末機等を
用いて、交付申請者(特定在留カード等交付申請をした者(以下「特定在留カード等交
付申請者」という。)を含む。)の住民票コードを個人番号カードの基本利用領域に、券面
事項確認情報を券面事項確認利用領域に、券面事項入力補助情報(券面に記載した氏名、
氏名の振り仮名、旧氏、旧氏の振り仮名、通称、住所、生年月日、性別及び個人番号に
関する情報(国外転出者向け個人番号カードにあっては、券面に記載した氏名、氏名の
振り仮名、国外転出者である旨、国外転出届に記載された転出の予定年月日、生年月日、
性別及び個人番号に関する情報)をいう。以下同じ。)及び署名券面情報(機構により重
子署名(法第2条第8項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)が行われた券面事項入
力補助情報に係る情報をいう。)を券面事項入力補助利用領域に、公的個人認証サービス
情報(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署
名利用者検証符号、個人番号カード用署名用電子証明書並びに個人番号カード用署名用
電子証明書に係る略証番号並びに個人番号カード用利用者証明用電子証明書(公的個人
認証法第2条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。以下
同じ。)に係る利用者証明利用者符号(公的個人認証法第2条第5項に規定する利用者証
明利用者符号をいう。)及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号(同項に規定する
利用者証明利用者検証符号をいう。)、個人番号カード用利用者証明用電子証明書並びに
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る暗証番号をいう。第8の2の2の におい
て同じ。)を公的個人認証サービス利用領域に、それぞれ記録し、券面記載事項を印刷す
るとともに、個人番号カードと住民基本台帳ネットワークシステム又は附票管理システ
ム相互間の認証を行うための情報を個人番号カードに設定し、アクセス権限の制御を行
うこと。
[オ キ 略]
ク機構は、特定在留カード等交付申請者又はその法定代理人若しくは任意代理人(これ
らの者からの依頼により当該申請又は当該申請に係る手続をする者を含む。)に暗証番号
の届出をさせ、その設定を行うことにより個人番号カード又は住民基本台帳ネットワー
クシステムに係るアプリケーションを利用可能な状態にすること。
ケカからクまでの暗証番号の設定に際しては、暗証番号を設定する者以外の者が暗証番
号を知ることができないような措置を講ずること。
(3)個人番号カードの作成
個人番号カードの作成(交付申請書等の受付等、個人番号カード交付通知書の作成及び
法第8条の5第2項に規定する措置を含む。以下③において同じ。)に当たって、住所地市
町村長及び機構等は、次のようなセキュリティ対策を講ずること。
[ア~エ略]
第4の1の2の力の(ア)を除く。)であること及び既に個人番号カードの交付を受けた
ことがある交付申請者にあっては、個人番号カードの運用状況が廃止の状況にあること
又は回収されていることを確認すること。
[イ・ウ同上]
エ機構は、個人番号カードの作成に際しては、コミュニケーションサーバの端末機等を
用いて、 交付申請者の住民票コードを個人番号カードの基本利用領域に、 券面事項確認
情報を券面事項確認利用領域に、券面事項入力補助情報(券面に記載した氏名、氏名の
振り仮名、旧氏、旧氏の振り仮名、通称、住所、生年月日、性別及び個人番号に関する
情報(国外転出者向け個人番号カードにあっては、券面に記載した氏名、氏名の振り仮
名、国外転出者である旨、国外転出届に記載された転出の予定年月日、生年月日、性別
及び個人番号に関する情報)をいう。以下同じ。)及び署名券面情報(機構により電子署
名(法第2条第8項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)が行われた券面事項入力補
助情報に係る情報をいう。)を券面事項入力補助利用領域に、公的個人認証サービス情報
(個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びこれと対応する署名利
用者検証符号、個人番号カード用署名用電子証明書並びに個人番号カード用署名用電子
証明書に係る暗証番号並びに個人番号カード用利用者証明用電子証明書(公的個人認証
法第2条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。以下同
じ。)に係る利用者証明利用者符号(公的個人認証法第2条第5項に規定する利用者証明
利用者符号をいう。)及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号(同項に規定する利
用者証明利用者検証符号をいう。)、個人番号カード用利用者証明用電子証明書並びに個
人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る暗証番号をいう。第8の2の22において
同じ。)を公的個人認証サービス利用領域に、それぞれ記録し、券面記載事項を印刷する
とともに、個人番号カードと住民基本台帳ネットワークシステム又は附票管理システム
相互間の認証を行うための情報を個人番号カードに設定し、アクセス権限の制御を行う
こと。
[オ~キ同上]
[新設]
クカ及びキの暗証番号の設定に際しては、一、暗証番号を設定する者以外の者が暗証番号を
知ることができないような措置を講ずること。
(3)個人番号カードの作成
個人番号カードの作成(交付申請書等の受付等及び個人番号カード交付通知書の作成を
含む。以下③において同じ。)に当たって、住所地市町村長及び機構等は、次のようなセキュ
リティ対策を講ずること。
[ア~エ同上]
オ機構等にお11てカードプリンタ等を他のカード等の作成にも利用する場合は、切換え
の機能を整備し、個人番号カードの作成に係る端末機とその他のカード等(特定在留カー
ド等を除く。)の作成に係る端末機につ((て、両者の端末機を同時にカードプリンタ等に
接続しな11こと。また、個人番号カードの作成に係る作業を行う場合は、個人番号カー
ドの作成の業務とそれ以外のカード等 (特定在留カード等を除く。)の作成の業務を並行
して行わないこと。
[カキ略]
ク機構等は、個人番号カードの作成に係る端末機を操作した履歴を記録し、個人番号カー
ドの作成に係る委託簿等との照合、個人番号カード(発行前の個人番号カード及び特定
在留カード等を含む。 以下ク及びコにおよいて同じ。)の管理状況及び個人番号カードに五十
録するデータの管理状況には1113ての確認等を行う等、適切な業務を実施するための措置
を講じること。
[ケ・コ略]
[44 略]
2個人番号カードの管理等
(11個人番号カードの作成及び運用状況の管理
[ア~ウ 略]
工最初の転入届(住民基本台帳法第2224条の2第1項に規定する最初の転入届をいう。)を
受けた市町村長は、個人番号カードに法第1/条第7項に規定する措置を講じた場合には、19
住民基本台帳ネツ1.ワークシステムを通じて、 次に掲げる通知を行うこと。
[(ア)略]
(イ)当該最初の転入届に係る転出届を受けた市町村長(オにおいて「転出地市町村長
11
17
10
転転
11
長長
2111う。)11対する当該措置を講じた旨の通知
オ転出地市町村長は、エの(イ)の通知を受けた場合には、(2)、 (一(、都道府県知事に対し、住民
10
11
17
民民
基本台帳ネッ1.ワークシステムを通じて、当該個人番号カードの運用状況が廃止の状況
11
11
**
17
にはあること1011(1て通知を行うこと。
[カ ク 略]
[2 略]
オ機構等においてカードプリンタ等を他のカード等の作成にも利用する場合は、切換え
の機能を整備し、個人番号カードを作成する端末機とその他のカード等を作成する端末
機につ(1て、両者の端末機を同時にカードプリンタ等に接続しな((こと。また、個人番
号カー11の作成には係る作業を行う場合は、個人番号カードの作成の業務とそ九・以外の
カード等の作成の業務を並行して行わないこと。
the the the the the the the the the the the the the the and the the and to the the and to the to to
[カ・キ同上]
ク機構等は、個人番号カードの作成に係る端末機を操作した履歴を記録し、個人番号カー
19の作成委託簿等との照合、個人番号カード(発行前の個人番号カードを含む。コ113
いて同じ。)の管理状況及び個人番号カードに記録するデータの管理状況に1.いての確認
等を行う等、適切な業務を実施するための措置を講じること。
[ケ・コ同上]
[44 同上]
2[同上]
[[同上]
[ア~ウ 同上]
エ[同上]
[(ア) 同上]
(イ)当該最初の転入届に係る転出届を受けた市町村長(力において「転出地市町村長
To
(1)
11
地{
11
IT
14
2111う。)11対する当該措置を講じた旨の通知
オ転出地市町村長は、十一の(イ)の通知を受けた場合には、都道府県知事に対し、住民
電道
10
11
知.
事事
17
**
住住
民民
基本台帳ネットワークシステムを通じて、 当該個人番号カードの運用状況が廃止の状況
10
15
}実現
II
10
状况
にはあること101111て通知を行うこと。
[カ~ク 同上]
[22 同上]
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個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成死年総務省令第四号) - 第23頁
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