府省令令和7年2月25日

電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年2月25日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第四号
省庁総務省

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電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令

令和7年2月25日|p.1

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○総務省令第四号
令和七年二月二十五日
(電波法施行規則の一部改正)
一部を改正する省令
行の日(令和七年四月一日)から施行する
(無線局免許手続規則の一部改正)
第四十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施
成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律
の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形
続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営
の規定中「第2条第15項」を「第2条第16項」
第十五項」を「第二条第十六項」に改める。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手
表第八号の六、別表第十一号及び別表第十二号
第八号、別表第八号の三、別表第八号の四、別
八、別表第七号から別表第七号の三まで、別表
表第六号の五、別表第六号の七、別表第六号の
まで、別表第五号から別表第五号の三まで、別
三号の七まで、別表第四号から別表第四号の三
第1、別表第二号第5、別表第三号から別表第
監理委員会規則第十五号)の一部を次のように
第二条無線局免許手続規則(昭和二十五年電波
別表第一号から第一号の四まで、別表第二号
第二十五条の三十一第一項第一号中「第二条
号)第2条第15項」※「第2条第16項」に咎め
別表第四号の四の規定中「(平成25年法律第27
までの規定中「第2条第15項」を「第2条第16
の四まで、別表第十二号から別表第十二号の四
五号の九まで、別表第十一号から別表第十一号
の六、別表第三号、別表第五号の二から別表第
号の二の五、別表第二号の三の二、別表第二号
委員会規則第十四号)の一部を次のように改正
第一条電波法施行規則(昭和二十五年電波監理
続規則の一部を改正する省令を次のように定め
の施行に伴い、電波法施行規則及び無線局免許手
一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)
効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の
係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び
別表第一号、別表第二号の二の四、別表第二
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関
電波法施行規則及び無線局免許手続規則の
総務大臣村上誠一郎
省令
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電波法施行規則及び無線局免許手続規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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