府省令令和6年12月27日

在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年12月27日
号種
号外
原文ページ
p.54
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第四号
省庁総務省

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在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令の一部を改正する省令

令和6年12月27日|p.54

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○総務省令第四号
外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十条の四第一項及び日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号)第十五条第一項第二号の規定に基づき、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十二月二十七日
在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令の一部を改正する省令 自治省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
別表
地域領事官管轄区域
[略][略][略]
大洋州在フィジー日本国大使フィジー
英国領ピトケアン島
[略][略][略]
北米在ホノルル日本国総領事アメリカ合衆国(ハワイ州の区域及び他の領事官の管轄区域に属さない地域に限る。)
[略][略][略]
欧州在フランス日本国大使フランス(在ストラスブール、在マルセイユ、在マイアミ及び在モントリオールの各日本国総領事並びに在マダガスカル日本国大使の管轄区域を除く。)
[略][略][略]
改 正 後
別表
地域領事官管轄区域
[同上][同上][同上]
[同上]在フィジー日本国大使フィジー
フランス領ワリス・フテュナ諸島
英国領ピトケアン島
[同上][同上][同上]
[同上]在ホノルル日本国総領事アメリカ合衆国(ハワイ州の区域及び他の領事官の管轄区域に属さない地域に限る。)
フランス領ポリネシア
[同上][同上][同上]
[同上]在フランス日本国大使フランス(在ストラスブール、在マルセイユ、在ホノルル、在マイアミ及び在モントリオールの各日本国総領事並びに在フィジー及び在マダガスカルの各日本国大使の管轄区域を除く。)
[同上][同上][同上]
改 正 前
総務大臣 村上誠一郎 外務大臣 岩屋毅
読み込み中...
在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令の一部を改正する省令 - 第54頁
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