府省令令和6年6月28日

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.55
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第四号
省庁総務省

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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年6月28日|p.55

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○総務省令第四号
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十一条の二第一項及び第四項並びに第四十一条の三第一項及び第四項の規定に基づく外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年六月二十八日
外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年財務省令第五号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「第十六条の十二第三項(二)を「第十六条の十二第七項」を「第十六条の十二第二十四項」に改め、「が」の下に「電子情報処理組織(二を「電子情報処理組織」の下に「をいう。次条第一項において同じ。」)」を加え、「同項」及び「同条第一項」を「法第四十一条の二第一項」に、「第十六条の十二第八項」を「第十六条の十二 第十五項」に、「同条第九項」を「同条第十六項」に、「第十六条の十二第三項第一号」を「第十六条の十三第十項第一号」に、「ホにおいて」を「以下」に、「同条第八項」を「同号ロ中「法第十条の十第一項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の三第一項」と、同条第十五項」に改め、同条第三項中「第十六条の十三第二項第五号」を「第十六条の十三第二項中「次項各号」とあるのは「次項第五号から第七号まで」と、同条第二項第五号」に「あるのは」を「あるのは」と、「第四十一条の二第三項に」を「以下「外国居住者等所得相互免除法」という。第四十一条の二第一項」に改め、「」をこ の下に「と、同項第六号中「前各号」とあるのは「前号」と、「法第十条の七の一」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第三項において準用する法第十条の七の一」と、同号ロ中「法第十 条の七第一項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第三項において準用する法第十条の七第一項」を加える。
総務大臣 松本剛明 財務大臣 鈴木俊一
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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第55頁
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