法律令和8年6月10日

犯罪による収益の移転防止に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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犯罪による収益の移転防止に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年6月10日|p.5|原文を見る

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2通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、他
人の依頼を受けて、当該他人に前項前段の目的があることの情を知って、有償で特定役務利用財
産移転行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科
する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がない6に、19
特定役務利用財産移転行為を引き受けることを示して、有償での特定役務利用財産移転行為の実
施を自己に依頼するよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した
者も、同様とする。
3業として第一項前段又は前項前段の罪に当たる行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは五
百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4第一項及び第二項において「特定役務利用財産移転行為」とは、次に掲げる行為をいう。
一預貯金契約等役務(次のイからホまでに掲げる特定事業者との間における当該イからホまで
に定める契約に係る役務及び預貯金取扱事業者又は資金移動業者との間における為替取引によ
る送金又はその受取に係る役務をいう。次号及び第三号において同じ。)を利用して自己以外の
者に財産を移転する行為
イ預貯金取扱事業者預貯金契約
口高額電子移転可能型前払式支払手段発行者高額電子移転可能型前払式支払手段利用契約
ハ電子決済手段等取引業者電子決済手段等取引契約
二電子決済等取扱業者等電子決済等利用契約
ホ暗号資産交換業者暗号資産交換契約
二預貯金契約等役務を利用して受け取った財産に相当する財産の全部又は一部を自己以外の者
に移転する行為
二預貯金契約等役務を利用して財産を受け取ることを約して、当該財産に相当する財産の全部
又は一部を自己以外の者に移転する行為
第三十三条第十八条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の
拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十四条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁
刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
一第十五条若しくは第十九条第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の
報告若しくは資料の提出をしたとき。
二第十六条第一項若しくは第十九条第三項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚
偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき、
第二十九条の三第一項中「この項」を「この項及び第三十二条第四項第一号二」に、、「一年」を「三
年」に、「百万円」を「五百万円」に改め、同条第三項中「三年」を「五年」に、「五百万円」を「千
万円」に改め、同条を第三十条とする。
第二条犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を次のように改正する。
第四章監督(第十五条-第十九条
日次中「第四章監督(第十五条-第十九条)」を
第第第四四
第第第二一章
三二一節節の
款款款二監
特口費
十第害第回罪犯王
九十回十復利罪条
条九復九給用利
の条給条付防用第
二の付の金止防十
十十金十の措止九
八八支一支置措条
・給給の置)
第第手第実
十十続十施
(第十九条の二-第十九条の十)
九条の十三)に,、「第三十六条」を「第三十七条」に改める。
十四-第十九条の十七)
九条の二十七)
九条の二十九)
九条の((二十九)一
第一条中「の措置」の下に「及び警察官による預貯金口座等が犯罪に利用されることを防止する
ための措置」を加える。
第八条第五項中「都道府県公安委員会」の下に「(以下「公安委員会」という。)」を加え、同条第
六項中「都道府県公安委員会」を「公安委員会」に改める。
第十条の二中 「第十五号まで」 の下に 一、 第二十五号」 を加え、「次条及び第二十二条第二項第二
号において」を「以下」に改め、「特定信託受益権」の下に「(信託法(平成十八年法律第百八号)第
百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託に係るものであって、同法第百十条第三項に規定す
る無記名受益権に該当しないものに限る。)」を加え、「同条第十項」を「資金決済に関する法律第二
条第十項」に改める。
第十九条第一項中「都道府県公安委員会」を「公安委員会」に改め、同条第三項中「道府県警察
本部長」の下に「(以下「警察本部長」という。)」を加える。
第四章の次に次の一章を加える。
第四章の二口座等犯罪利用防止措置
第一節口座等犯罪利用防止措置の実施
(犯罪利用防止措置用口座等の開設等)
第十九条の二警察官は、次条の規定による措置(以下「口座等犯罪利用防止措置」という。)を実
施するため、その所属する都道府県警察の警察本部長の指揮を受けて、次に掲げる特定事業者に
対し、その身分を証明する証票及び国家公安委員会規則で定める書面の提示(電子情報処理組織
を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による措置であって、当該提示に相当す
るものとして国家公安委員会規則で定めるものを含む。)を行って、犯罪利用防止措置用口座等(警
察本部長と次の各号に掲げる特定事業者との間における当該各号に定める契約により、当該契約
に係る役務の提供を受けるために開設され、又は設定される口座又はこれに準ずるもの(以下「口
座等」という。)であって、当該口座等に係る通帳、カードその他のものにおいて表示され、又は
記録される当該口座等の名義人その他の事項について当該口座等が口座等犯罪利用防止措置のた
めに用いられるものであることが当該口座等犯罪利用防止措置の相手方その他の者に推知されな
いようにするための措置が講じられるものをいう。以下同じ。)を開設し、又は設定するよう求め
ることができる。
一第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十七号に掲げる特定事業者(第二十六条第一
項及び第三十二条第四項第一号において「預貯金取扱事業者」とい.う。)別表第二条第二項第
一号から第三十八号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約(第二十六条第一項にお
いて単に「預貯金契約」という。)
一第二条第二項第三十号の二に掲げる特定事業者(以下この号及び第二十七条第一項において
「高額電子移転可能型前払式支払手段発行者」とい.う。)高額電子移転可能型前払式支払手段
発行者が顧客に資金決済に関する法律第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払
手段を利用させることを内容とする契約(第二十七条第一項において「高額電子移転可能型前
払式支払手段利用契約」という。)
三第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者(以下この号及び第二十八条第一項において「資
金移動業者」という。)資金移動業者との間における為替取引による送金又はその受取に係る
役務の提供を受けることを内容とする契約
四電子決済手段等取引業者資金決済に関する法律第二条第十項各号に掲げる行為を行うこと
を内容とする契約 (第二十九条第一項において 「電子決済手段等取引契約」 という。)
五第二条第二項第三十一号の三から第三十一号の五までに掲げる特定事業者(第三十条第一項
において「電子決済等取扱業者等」という。)銀行法第二条第十七項各号、信用金庫法第八十
五条の三第二項各号又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項各号に掲
げる行為を行うことを内容とする契約(第三十条第一項において「電子決済等利用契約」とい
う。)
六暗号資産交換業者資金決済に関する法律第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内
容とする契約(第三十一条第一項において「暗号資産交換契約」という。)
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犯罪による収益の移転防止に関する法律等の一部を改正する法律 - 第5頁
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