法律令和8年6月10日

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月10日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第38号
署名者内閣総理大臣

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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年6月10日|p.3|原文を見る

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(昭38日曜日調査(○日曜日11119年8月21
域の関係者による当該選定をした者への人員
派遣等のあっせんその他当該選定をした者へ
の支援を行うことにより、当該選定をした者
に当該バス路線等において地域旅客運送サー
ビスを提供させるものとする。(第二条第十二
号関係)
(2)地域公共交通計画において、自動車地域旅
客運送サービス再構築事業に関する事項が定
められたときは、当該地域公共交通計画を作
成した地方公共団体は、自動車地域旅客運送
サービス再構築実施計画を作成し、これに基
づき、当該自動車地域旅客運送サービス再構
築事業を実施するものとする。(第二十六条の
三第一項関係)
(3)地方公共団体は、国土交通大臣に対し、自
動車地域旅客運送サービス再構築実施計画が
地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確
保に資する地域公共交通の再生を適切かつ確
実に推進するために適当なものである旨の認
定を申請することができるものとする。(第二
十六条の四第一項関係)
(4)国土交通大臣は、(3)の申請があった場合に
おいて、基本方針に照らして適切なものであ
ること等の基準に適合するものであると認め
るときは、その認定をするものとする。(第二
十六条の四第二項関係)
(5)地方公共団体がその自動車地域旅客運送
サービス再構築実施計画について(4)の認定を
受けたときは、道路運送法の許可等を受けな
ければならないものについては、当該許可等
を受けたものとみなすもの等とする。(第二十
六条の五関係)
(6)施設利用者用運送サービス提供者その他の
地域の関係者は、自動車地域旅客運送サービ
ス再構築事業の円滑な実施に協力するよう努
めなければならないものとする。(第二十六条
の六関係)
5海上運送利便確保事業の創設
(1)「海上運送利便確保事業」とは、一般旅客
定期航路事業に係る航路のうちその事業の用
に供する旅客船に係る法定の検査に伴い人の
運送が一時的に休止することで地域住民の日
常生活又は社会生活への影響が生ずるおそれ
があるものにおける利用者の利便を確保する
ために行う事業であって、地方公共団体が他
の船舶運航事業者等を国土交通省令で定める
ところにより選定し、この事業が行われな
かった場合にその休止をすることとなる期間
中、当該選定をした者に当該航路における船
舶による人の運送等を実施させるものとす
る。(第二条第十三号関係)
(2)地域公共交通計画において、海上運送利便
確保事業に関する事項が定められたときは、
当該地域公共交通計画を作成した地方公共団
体は、海上運送利便確保実施計画を作成し
これに基づき、当該海上運送利便確保事業を
実施するものとする。(第二十六条の七第一項
関係)
(3)地方公共団体は、国土交通大臣に対し、海
上運送利便確保実施計画が地域旅客運送サー
ビスの持続可能な提供の確保に資する地域公
共交通の再生を適切かつ確実に推進するため
に適当なものである旨の認定を申請すること
ができるものとする。(第二十六条の八第一項
関係)
(4)国土交通大臣は、(3)の申請があった場合に
おいて、基本方針に照らして適切なものであ
ること等の基準に適合するものであると認め
るときは、その認定をするものとする。(第二
十六条の八第二項関係)
(5)地方公共団体がその海上運送利便確保実施
計画について(4)の認定を受けたときは、海上
運送法の許可等を受けなければならないもの
については、当該許可等を受けたものとみな
すものとする。(第二十七条関係)
6連携促進団体
協議会の構成員として、地域旅客運送サービ
スに係る地域の関係者相互間の連絡調整及び連
携の促進を行う民間団体(以下「連携促進団体」
という。)を明示するとともに、連携促進団体は、
地方公共団体に対して地域公共交通計画の作成
又は変更を提案できることとするものとする。
(第六条第二項第四号及び第七条第一項第三号
関係)
7鉄道事業再構築実施計画等の作成に係る資料
又は情報の提供等の協力の求め
地方公共団体は、鉄道事業再構築実施計画等
を作成するため必要があると認めるときは、公
共交通事業者等に対し、資料又は情報の提供そ
の他必要な協力を求めることができることと
し、この場合において、当該公共交通事業者等
は、正当な理由がある場合を除き、その求めに
応じなければならないものとする。(第二十八条
関係)
8その他
その他所要の改正を行う。
9附則
(1)この法律は、一部を除き、公布の日から起
算して六月を超えない範囲内において政令で
定める日から施行する。(附則第一条関係)
(2)この法律による改正後の規定の施行状況に
関する検討規定を設ける。(附則第二条関係)
(3)所要の経過措置を定める。
(4)その他所要の改正を行う。
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律 - 第3頁
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