府省令令和8年6月9日

国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年6月9日
号種
号外
原文ページ
p.61
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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号省令第〇号
省庁人事院

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国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令

令和8年6月9日|p.61|原文を見る

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(昔19
組合員の種別
短期
給付
長期組合員
40.40
1,000
短期組合員
40.40
1,000
80.80
任意継続組合員
1,000
2[略]
掛金率
福祉
事業
子ども
介護
・子育
納付金
て支援
納付金
短期
給付
1,02
1,000
10.45
1,000
1.15
1,000
40.40
1,000
1.02
1,000
2.04
1,000
10.45
1,000
20.90
1,000
1.15
1,000
2.30
1,000
40.40
1,000
負担金率
福祉
事業
子ども
介護
・子育
納付金
て支援
納付金
1,02
1,000
10.45
1,000
1.15
1,000
1.02
1,000
10.45
1,000
1.15
1,000
組合員の種別
長期組合員
短期組合員
任意継続組合員
2[略]
短期
給付
40.40
1,000
40.40
1,000
80.80
1,000
掛金率
福祉
事業
1,02
1,000
1.02
1,000
2.04
1,000
介護
納付金
8.89
1,000
8.89
1,000
17.78
1,000
短期
給付
40.40
1,000
40.40
1,000
負担金率
福祉
事業
1,02
1,000
1.02
1,000
介護
納付金
8.89
1,000
8.89
1,000
組合員の種別
長期組合員
職員団体又は組合の負担金率
子ども・子育て
短期給付
福祉事業
介護納付金
支援納付金
40.40
1,000
1,02
1,000
10.45
1,000
1.15
1,000
3法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員について、
[ 40.40
[ 1.59
前2項の規定を適用する場合においては、これらの規定中
とあるのは、
1,000」
1,000」
する。
4 [略]
5法第99条第2項第4号の規定による掛金及び負担金の額は、国家公務員共済組合連合会の定
款の定めるところによる。
組合員の種別
職員団体又は組合の負担金率
短期給付
福祉事業
介護納付金
長期組合員
40.40
1,000
1,02
1,000
8.89
1,000
3法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員について、
[ 40.40
[ 1.69
とあるのは、
1,000」
1,000」
する。
4 [略]
5法第99条第2項第3号の規定による掛金及び負担金の額は、国家公務員共済組合連合会の定
款の定めるところによる。
備考 表中の[ ] の記載は注記である。
附則
1この変更は、令和8年4月1日から施行する。
2 変更後の第2条第1項から第3項までの規定は、会和8年4月以後の月分の歩金及び輸金並びに任意識継締券会について適用し、同前の月分の結金及び負担金額に任前継続商商接金については、なお
従前の例による。
読み込み中...
国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令 - 第61頁
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