府省令令和6年11月21日

漁業法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年11月21日
号種
号外
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号省令第〇号
省庁農林水産省

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漁業法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年11月21日|p.32

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監 副
(堀江賢口)
第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表二中の別表一の改正規定は、令和七年一月一日から施行する。
(附則に抄)
第二條 農林水産大臣は、別表一中の各号の別表一の改正規定並びに漁業法第十五条第十四項の改正規定による改正後の同項の規定により、水産政策審議会の意見を聴かなければならないとされている事項(同項第一号に掲げる事項に限る)並びに政令で定めるものとする。
読み込み中...
漁業法施行規則等の一部を改正する省令 - 第32頁
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