府省令令和6年4月25日

労働安全衛生規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年4月25日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号省令第〇号
省庁厚生労働省

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労働安全衛生規則の一部を改正する省令

令和6年4月25日|p.3

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る日の三十日前までに、電子情報処理組織を使用して、第三十四条の五各号に掲げる事項及び当該確認を受けようとする期間に関する事項を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による提出が著しく困難な場合は、様式第四号の四による申請書を厚生労働大臣に提出することをもつて代えることができる。 (通知) 第三十四条の十二厚生労働大臣は、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の申請を受理したときは、遅滞なく、審査を行い、その結果を申請者に通知するものとする。 (電子情報処理組織による申請書の提出等) 第百条の二法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、第二条第二項、第四条第三項、第七条第三項、第十三条第二項、第三十四条の四から第三十四条の六まで、第三十四条の八、第三十四条の十、第五十二条、第五十二条の二十一若しくは第九十七条又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。
の三十日前ま でに様式第四
号の四による申
請書を厚生労働大 臣に提出しなけれ
ばならない。
(通知) 第三十四条の十二厚生労働大臣は、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の申請書を受理したときは、遅滞なく、審査を行い、その結果を申請者に通知するものとする。 (電子情報処理組織による申請書の提出等)
第百条の二法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、第二条第二項、第四条第三項、第七条第三項、第十三条第二項、第五十二条、第五十二条の二十一若しくは第九十七条又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わって行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。
(新規化学物質の名称の公表)(新規化学物質の名称の公表)
第三十四条の十四(略)第三十四条の十四(略)
2 新規化学物質の名称の公表は、三月以内ごとに一回、定期的に、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。2 新規化学物質の名称の公表は、三月以内ごとに一回、定期的に、官報に掲載することにより行うものとする。
第二条労働安全衛生規則の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
1 この省令は、令和八年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第二条の規定令和六年七月一日 二次項の規定令和七年一月一日 (準備行為)
2第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)第三十四条の四に規定する届出又は第三十四条の五、第三十四条の八若しくは第三十四条の十に規定する確認の申請をしようとする者は、この省令の施行の日前においても、新安衛則第三十四条の四又は第三十四条の五、第三十四条の八若しくは第三十四条の十の規定の例により、その届出又は申請を行うことができる。
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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