航空法施行規則の特例に関する省令(特定地方管理空港に係る特例)
令和8年1月30日|p.104
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(特定地方管理空港に係る航空法施行規則の特例)
第七条 (略)
2 (略)
3 法附則第十七条第一項の規定により読み替えて適用する航空法第百三十一条の二の五の規定を適用する場合における航空法施行規則第二百三十五条の四の七から第二百三十五条の四の十四までの規定の適用については、同令第二百三十五条の四の九第一項ただし書中「空港の設置者(国土交通大臣が空港等を設置する場合にあっては、国土交通大臣。第二百三十五条の四の十六第一項ただし書において同じ。)」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者」と、同令第二百三十五条の四の十第一号中「空港等」とあるのは「空港」とする。
4 (略)
5 特定地方管理空港運営者が特定地方管理空港の運営等を行う場合における航空法施行規則第九十三条、第二百三十五条の四の十六及び第二百三十八条の規定の適用については、同令第九十三条第三号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)附則第十六条第二項第三号に規定する特定地方管理空港運営者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)」、同令第二百三十五条の四の十六第一項ただし書及び第二百三十八条の表五の項上欄中「空港等の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同条の表以外の部分中「航空保安無線施設又は航空灯火の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、「氏名」とあるのは「商号」と「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び空港の設置者」と、同条の表五の項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表六の項上欄中「航空保安無線施設の設置者」
(特定地方管理空港に係る航空法施行規則の特例)
第七条 (略)
2 (略)
3 法附則第十七条第一項の規定により読み替えて適用する航空法第百三十一条の二の五の規定を適用する場合における航空法施行規則第二百三十五条の四の七から第二百三十五条の四の十四までの規定の適用については、同令第二百三十五条の四の十第一号中「空港等」とあるのは「空港」とする。
4 (略)
5 特定地方管理空港運営者が特定地方管理空港の運営等を行う場合における航空法施行規則第九十三条及び第二百三十八条の規定の適用については、同令第九十三条第三号中「国土交通大臣又は空港等の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同令第二百三十八条表以外の部分中「航空保安無線施設又は航空灯火の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、「氏名」とあるのは「商号」と、「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣及び空港の設置者」と、同条の表五の項上欄中「空港等の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表六の項上欄中「航空保安無線施設の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」と、同表八の項上欄中「航空灯火の設置者」とあるのは「特定地方管理空港運営者」と、同項中欄中「名称」とあるのは「商号若しくは名称」とする。