法律令和8年6月5日
医療保険制度の持続可能性の確保等のための健康保険法等の一部を改正する法律
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第87号
- 署名者
- 内閣総理大臣, 厚生労働大臣
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医療保険制度の持続可能性の確保等のための健康保険法等の一部を改正する法律
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六十四条、第七十六条、第七十七条第三項及び第四項、第八十二条、第百五十五条第一項、第百六十五条、第百六十五条の二第一項並びに第百六十七条第二項第三号及び第四号の改正規定、第十七条中国家公務員共済組合法第五十四条第二項、第五十五条の五、第五十六条第三項及び第四項並びに第五十七条第二項第一号及び第三項の改正規定、第十一条中地方公務員等共済組合法第五十六条第二項、第五十七条の五、第五十八条第三項及び第四項並びに第五十九条第二項第一号及び第三項の改正規定並びに第十七条の規定並びに附則第十一条、第十七条、第二十条、第二十五条、第二十八条及び第三十一条の規定、附則第三十九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七条)別表第一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の項の改正規定(第五十三条第三項)を「第五十三条第四項」に、「第五十四条の三第三項」を「第五十四条の三第七項」に改める部分に限る。)及び同表高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の項の改正規定(第七十六条第六項)を「第七十六条第七項」に、「第八十二条第六項」を「第八十二条第七項」に改める部分に限る。)並びに附則第四十七条の規定、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
五 第五条中国民健康保険法第八条及び第二十一条の改正規定並びに附則第二十一条の規定 令和 十年四月一日
六 第二条、第四条及び第六条の規定、第七条中地方税法第七百三条の四第一項第一号並びに第三項第一号イ及び第二号ニの改正規定、第八条中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、同法第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項第一号から第四号まで、第四章第四節第五款の款名、第百二十四条の二(見出しを含む。)、第百二十四条の三(見出しを含む。)、第百二十四条の四(見出しを含む。)、第百二十四条の五(見出しを含む。)、第百二十四条の六(見出しを含む。)、第百二十四条の七第一項、第百二十四条の八、第百二十四条の九、第百三十四条第二項、第百三十九条第一項第三号、第百四十二条、第百四十六条第三項並びに第百四十八条の改正規定並びに同法附則第十五条を削る改正規定、第十条の規定(第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定(第二号及び第四号に掲げる改正規定を除く。)並びに第十二条、第十五条、第十六条及び第十八条の規定並びに附則第十三条から第十五条まで、第十八条、第十九条、第二十二条、第二十三条、第二十六条、第二十九条、第三十条、第三十二条から第三十五条まで及び第三十七条の規定、附則第三十九条中地方自治法別表第一国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、附則第四十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十二の三の項の改正規定並びに同法別表第二及び別表第四の改正規定、附則第四十二条、第四十三条及び第四十五条の規定、附則第四十八条中医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)第六条の改正規定(出産育児交付金)を「出産交付金」に改める部分に限る。)並びに同法第十条及び第十一条の改正規定並びに附則第四十九条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
七 第九条の規定並びに附則第二十七条の規定、附則第三十九条の規定(第四号及び前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第四十一条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(検討)
第二条 政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を実現する観点から、社会経済情勢の変化及び社会の要請に対応し、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内の負担の公平性の確保を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、第一条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第一項及び附則第十一条において同じ。)による改正後の健康保険法第六十三条第二項第六号及び第八十六条第三項第一号の規定並びに第八条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第二項及び附則第二十五条において同じ。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第六号及び第七十六条
第三項第一号の規定について、軽度の疾病等に係る要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。以下この項において同じ。)及び一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)(以下この項において「要指導医薬品等」という。)の服用に関する国民の理解並びに要指導医薬品等に関する医師、歯科医師及び薬剤師の理解を深めるための取組の状況、医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方箋の交付を受け使用すべき医薬品に係る要指導医薬品への転用に係る状況等を勘案し、これらの規定に係る厚生労働大臣の定めの在り方等について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3 前項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(中央社会保険医療協議会への諮問等に係る準備行為)
第三条 厚生労働大臣は、第一条の規定による改正後の健康保険法第六十三条第二項第六号又は第八十六条第三項第一号イ若しくは口の定めをしようとするときは、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の同法第八十二条第一項及び第八十六条第四項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。
2 厚生労働大臣は、第八条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第六号の定めをしようとするとき、又は第八条の規定による改正後の同法第七十六条第三項第一号イ若しくは口の規定による基準を定めようとするときは、第四号施行日前においても、同条第五項の規定の例により、中央社会保険医療協議会の意見を聴くことができる。
3 厚生労働大臣は、第二条の規定による改正後の健康保険法(以下「第六号新健康保険法」という。)第九十八条の十第一項(第六号新健康保険法第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)、第九十八条の十一若しくは第九十八条の十三第一項(第六号新健康保険法第九十八条の二十四第二項、第百十二条の二第三項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第六号新健康保険法第九十八条の二第二項(第六号新健康保険法第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)前においても、第六号新健康保険法第九十八条の十七第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。第四条の規定による改正後の船員保険法(以下「第六号新船員保険法」という。)第六十八条の三第二項(第六号新船員保険法第七十九条の二第三項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令及び第六条の規定による改正後の国民健康保険法(以下「第六号新国民健康保険法」という。)第五十四条の六第二項の厚生労働省令を定めようとするときも、同様とする。
4 厚生労働大臣は、第六号新健康保険法第九十八条の五において準用する第六号新健康保険法第七十条第一項、第七十条の二第二項又は第七十二条第一項の厚生労働省令(分娩の手当に係る事項に限る。)を定めようとするときは、第六号施行日前においても、第六号新健康保険法第八十二条第一項の規定の例により、中央社会保険医療協議会に諮問することができる。第六号新船員保険法第六十八条の三第四項において準用する第六号新船員保険法第五十四条第二項の厚生労働省令(分娩の手当に係る事項に限る。)及び第六号新国民健康保険法第五十四条の六第三項において準用する第六号新国民健康保険法第四十条第二項の厚生労働省令(分娩の手当に係る事項に限る。)を定めようとするときも、同様とする。
(指定助産所の指定に係る準備行為)
第四条 第六号新健康保険法第九十八条の二第一項第一号の指定を受けようとする助産所は、第六号施行日前においても、第六号新健康保険法第九十八条の六第一項の規定の例により、その申請を行うことができる。
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