法律令和6年12月25日

一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和6年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.87
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抽出された基本情報
法令番号法律第87号
署名者内閣総理大臣

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一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律

令和6年12月25日|p.87

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第五条
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正
五号」の一部を次のように改める。
第六条第一項の表を次のように改める。
号俸俸給月額
1円414,000
2475,000
3538,000
4621,000
5722,000
6824,000
備考
この表に掲げる名称は、令和六年四月一日における区域を用いるものとし、同表に定める地域は、それぞれの名称を有するものの同日における区域を示された地域とし、その後の変更による影響されないものとする。
山形県のうち山形市米沢市南陽市新庄市寒河江市上山市北村山市長井市天童市東根市尾花沢市東村山郡西置賜郡福島県のうち会津若松市喜多方市田村市南会津郡耶麻郡河沼郡西白河郡のうちのうち東白川郡及びひうち葛尾村鮫川村相馬郡のうちのうち飯舘村双葉郡のうち川内村及びひうち葛尾村鮫川村相馬郡のうちのうち飯舘村群馬県のうち沼田市多野郡のうち上野村吾妻郡のうち長野原町嬬恋村草津町及び高山村利根郡のうち片品村川場村及びみなかみ町新潟県のうち長岡市三条市小千谷市十日町市見附市糸魚川市妙高市佐渡市沼市南魚沼市東蒲原郡南魚沼郡中魚沼郡岩船郡福井県のうち勝山市今立郡山梨県のうち富士吉田市南都留郡のうち道志村忍野村山中湖村鳴沢村及び富士河口湖町北都留郡長野県のうち松本市上田市諏訪市須坂市大町市飯山市茅野市塩尻市安曇野市千曲市佐久市小諸市海野町辰野町南牧村南相木村及び北相木村御岳村佐久穂町小海町川上村下伊那郡のうちのうち松川村王滝村木曽郡のうちのうち木祖村上松町高井郡のうちのうち高山村岐阜県のうち高山市飛騨市大野郡島根県のうち飯石郡岡山県のうち真庭郡
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一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律 - 第87頁
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