法律令和7年12月12日

医療法等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第87号
署名者内閣総理大臣

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医療法等の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.2

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◇医療法等の一部を改正する法律(法律第八十七
号)(厚生労働省)
第1医療法の一部改正
1オンライン診療に関する事項
(1)「オンライン診療」とは、医師又は歯科
医師の使用に係る電子計算機(入出力装置
を含む。以下この(1)において同じ。)と患者
の使用に係る電子計算機とを電気通信回線
で接続した電子情報処理組織を使用し、映
像及び音声の送受信により、医師又は歯科
医師及び遠隔の地にある患者が相手の状態
を相互に認識しながら通話することが可能
な方法による診療をいうものとする。(第二
条の二第一項関係)
(2)「オンライン診療受診施設」とは、当該
施設の設置者が、業として、オンライン診
療を行う医師又は歯科医師の勤務する病
院、診療所、介護老人保健施設又は介護医
療院に対して、その行うオンライン診療を
患者が受ける場所として提供する施設をい
うものとする。(第二条の二第二項関係)
(3)その勤務する医師又は歯科医師がオンラ
イン診療受診施設を利用してオンライン診
療を行う病院又は診療所は、当該オンライ
ン診療を行う旨及び当該オンライン診療の
内容に関する事項に関する広告その他の医
療を受ける者を誘引するための手段として
の表示((4)において単に「広告」という。)
をすることができるものとする。(第六条の
五第三項第十五号関係)
(4)何人も、オンライン診療受診施設に関し
て、文書その他いかなる方法によるを問わ
ず、医療を受ける者による医療に関する適
切な選択が阻害されるおそれが少ない場合
として厚生労働省令で定める場合を除いて
は、広告をしてはならないものとする。(第
六条の七の二関係)
(5)オンライン診療受診施設の設置者は、設
置後十日以内に、オンライン診療受診施設
の所在地の都道府県知事(その所在地が保
健所を設置する市又は特別区の区域にある
場合においては、当該保健所を設置する市
の市長又は特別区の区長。(11)において同
じ。)に届け出なければならないものとす
る。(第八条第二項関係)
(6)厚生労働大臣は、厚生労働省令で、オン
ライン診療の適切な実施に関する基準を定
めなければならないものとする。(第十四条
の三第一項関係)
(7)(6)の基準は、次に掲げる事項について定
めるものとする。(第十四条の三第二項関
(係
イオンライン診療を行うに当たり病院又
は診療所において必要な施設及び設備並
びに人員の配置に関する事項
ロ患者がオンライン診療を受ける場所に
関する事項
ハオンライン診療を行うに当たり患者に
対して行う説明に関する事項
二他の病院又は診療所との連携その他の
患者の病状が急変した場合において適切
な治療を提供するための体制の確保に関
する事項
ホその他オンライン診療の適切な実施に
関し必要な事項
(8)オンライン診療は、(6)の基準に従って行
われなければならないものとする。(第十四
条の三第三項関係)
(9)オンライン診療を行う医師又は歯科医師
が勤務する病院又は診療所(10)において「オ'
ンライン診療実施病院等という。)の管理
者は、厚生労働省令で定めるところにより、
当該医師又は歯科医師が行うオンライン診
療を(6)の基準に適合させるために必要な措'
置を講じなければならないものとする。(第
十四条の四関係)
(10)オンライン診療受診施設の設置者は、厚
生労働省令で定めるところにより、当該オ
ンライン診療受診施設が(7)の口に掲げる事
項に係る(6)の基準に適合する旨その他のオ
ンライン診療実施病院等の管理者のオンラ
イン診療受診施設の選択に資するものとし
て厚生労働省令で定める事項を公表しなけ
ればならないものとする。(第十四条の五関
係)
(11)オンライン診療受診施設について、病院、
診療所又は助産所に関する名称、休止及び
廃止並びに都道府県知事による業務停止命
令、立入検査及び閉鎖命令に係る規定に準
じた改正その他所要の改正を行う。(第三条
第四項、第八条の二、第九条、第二十四条
の二、第二十五条第一項、第二項、第二十
九条第一項関係)
2美容を目的とした治療を行う病院等の報告
等に関する事項
(1)美容を目的として人の皮膚若しくは歯牙
を清潔にし、若しくは美化し、身体を整え、
又は体重を減ずるための医学的処置、手術
及びその他の治療を行う病院又は診療所で'
あって厚生労働省令で定めるものの管理者,
は、厚生労働省令で定めるところにより、
医療の安全を確保するための指針の策定そ
の他の措置の状況その他の医療の安全の確
保のために必要な情報として厚生労働省令,
で定める事項を当該病院又は診療所の所在
地の都道府県知事(診療所にあっては、そ
の所在地が保健所を設置する市又は特別区
の区域にある場合においては、当該保健所
を設置する市の市長又は特別区の区長。以
下この2において同じ。)に報告しなければ
ならないものとする。(第六条の十二の二第
一項関係)
読み込み中...
医療法等の一部を改正する法律 - 第2頁
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