法律令和8年6月5日
船員保険法の一部を改正する法律
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官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第41号
- 署名者
- 内閣総理大臣, 厚生労働大臣
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第二十九条第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 分娩費の支給
第二十九条第一項第四号中「出産育児一時金」を「出産時一時金」に改め、同項第六号の次に次の一号を加える。
六の二 家族分娩費の支給
第二十九条第一項第八号中「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に改める。
第三十三条第一項中「移送費」の下に、「分娩費(第六十八条の二第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第五項、第四十九条第二項、第百六条第一項、第百十二条の二第一項及び第百四十二条第一項において同じ。)」を加え、「出産育児一時金」を「出産時一時金(第七十三条第三項の規定により支給される差額を含む。第百六条第一項、第百十二条の二第一項及び第百四十二条第一項において同じ。)」に改め、同条第五項中「移送費」の下に「、分娩費」を加え、「若しくは家族移送費」を「、家族移送費若しくは家族分娩費(第七十九条の二第三項において準用する第六十八条の二第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。次項、第四十九条第二項、第百十二条の二第一項及び第百四十二条第一項において同じ。)」に、「又は負傷」を「若しくは負傷又は出産」に、「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は分娩の手当」に改め、同条第六項中「家族移送費」の下に「、家族分娩費」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金(第八十一条第二項において準用する第七十三条第三項の規定により支給される差額を含む。第百十二条の二第一項及び第百四十二条第一項において同じ。)」に改め、「移送費」の下に、「分娩費(同法第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)」を加え、「若しくは出産育児一時金」を「若しくは出産時一時金(同法第百四十九条において準用する同法第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)」に改める。
第四十七条第三項中「又は指定訪問看護事業者が」を「、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所が」に、「又は第六十一条第四項」を「若しくは第六十一条第四項」に、「」を「、若しくは第七十六条第四項の規定による支払」に、「若しくは第七十六条第四項」を「の規定による支払又は第六十八条の二第三項(第七十九条の二第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十三条第二項(第八十一条第二項において準用する場合を含む。)」に、「又は指定訪問看護事業者又は当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所に」「、助産師」を加え、「又は手当」を「若しくは手当又は分娩の手当」に改め、「診療録」の下に、「助産録」を加え、同条第二項中「、訪問看護療養費」の下に、「、分娩費」を加え、「若しくは家族訪問看護療養費」を「、家族訪問看護療養費若しくは家族分娩費」に、「又は指定訪問看護」を「、指定訪問看護又は分娩の手当」に改める。
第四十九条第一項中「薬剤師」の下に、「助産師」を加え、「又は手当」を「若しくは手当又は分娩の手当」に改め、「診療録」の下に、「助産録」を加え、同条第二項中「、訪問看護療養費」の下に、「、分娩費」を加え、「若しくは家族訪問看護療養費」を「、家族訪問看護療養費若しくは家族分娩費」に、「又は指定訪問看護」を「、指定訪問看護又は分娩の手当」に改める。
第四章第二節第一款の次に次の一款を加える。
## 第一款の二 分娩費の支給
### (分娩費)
第六十八条の二 被保険者又は被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条、第六十八条の四、第七十三条及び第七十四条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、第五十三条第六項各号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保険医療機関等」という。)又は次に掲げる助産所(以下「指定助産所等」という。)のうち、自己の選定するものから、被保険者又は被保険者であった者であることを確認を受け、分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を支給する。
一 指定助産所
二 船員保険の被保険者に対して分娩の手当を行う助産所であって、協会が指定したもの
大臣の定めの例により算定した費用の額とする。
3 被保険者又は被保険者であった者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けたときは、協会は、その被保険者又は被保険者であった者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき分娩の手当に要した費用について、分娩費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し分娩費の支給があったものとみなす。
5 分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、分娩の手当に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
6 健康保険法第九十八条の二第七項から第九項まで、第九十八条の四、第九十八条の十九及び第九十八条の二十の規定は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所から受けた分娩の手当及びこれに伴う分娩費の支給について準用する。
7 協会は、被保険者若しくは被保険者であった者が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等以外の者から分娩の手当を受けた場合において協会がやむを得ないものと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、第二項の算定の例により算定した費用の額を基準として協会が定める当該分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、現に当該分娩の手当に要した費用の額を超えることができない。
8 被保険者であった者がその資格を喪失した日後に出産したことにより第一項の規定による分娩費の支給(前項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給を含む。)を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日から六月以内に出産したこと及び被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日。以下この項において同じ。)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)であった期間(第六十九条第六項、第七十三条第七項及び第七十四条第二項において「被保険者であった期間」という。)が、その資格を喪失した日前一年間において三月以上又はその日前三年間において一年以上(第六十九条第六項、第七十三条第七項及び第七十四条第二項において「支給要件期間」という。)であることを要する。
### (分娩取扱保険医療機関等及び指定助産所等の責務)
第六十八条の三 指定助産所又は健康保険法第九十八条の四に規定する登録助産師が船員保険の分娩の手当を担当し、又は当該分娩の手当に当たる場合の準則については、同法第九十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の規定による厚生労働省令の例による。
2 前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
3 第六十八条の二第一項第二号に掲げる助産所において行われる船員保険の分娩の手当に関する準則については、健康保険法第九十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、「健保険法第九十八条の五において準用する同法」と読み替えるものとする。
4 第五十四条の規定は、分娩取扱保険医療機関及び保険医(医師であるものに限る。)が行う船員保険の分娩の手当について準用する。この場合において、同条第一項中「同法」とあるのは、「健康保険法第九十八条の五において準用する同法」と読み替えるものとする。
5 第五十三条第六項第二号に掲げる病院又は診療所(分娩を取り扱うものに限る。)において行われる船員保険の分娩の手当に関する準則については、健康保険法第九十八条の五において準用する同法第七十条第一項及び第七十二条第一項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、前項において準用する第五十四条第二項の規定による厚生労働省令の例による。
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