法律令和6年6月14日
民事執行法の一部を改正する法律(抜粋:配当手続及び実行手続の終了)
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.41
号外p.41
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出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
法令番号法律第41号
署名者内閣総理大臣
抽出された基本情報
- 法令番号
- 法律第41号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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民事執行法の一部を改正する法律(抜粋:配当手続及び実行手続の終了)
令和6年6月14日|p.41
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(配当率の定め及び通知)
第八百七十四条 管財人は、前条第三項において準用する第百七十五条第一項に規定する期間が経過した後(同項の規定による異議の申立てがあったときは、当該異議の申立てについての決定があった後)、遅滞なく、配当率を定めて、その配当率を中間配当の手続に参加することができる配当債権者等に通知しなければならない。
(解除条件付債権の取扱い)
第八百七十五条 解除条件付債権である配当債権については、相当の担保を供しなければ、中間配当を受けることができない。
2 前項の配当債権について、その条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、同項の規定により供した担保は、その効力を失う。
(除斥された配当債権の後の配当における取扱い)
第八百七十六条 第百八十三条第三項において準用する第百七十三条に規定する事項につき証明をしなかったことにより中間配当の手続に参加することができなかった配当債権について、当該配当債権を有する配当債権者が最後配当に関する除斥期間又はその中間配当の後に行われることがある中間配当に関する同条に規定する期間内に当該事項につき証明をしたときは、その中間配当において受けることができる額について、当該最後配当又はその後に行われることがある中間配当において、他の同順位の配当債権者等に先立って配当を受けることができる。
(配当額の寄託)
第八百七十七条 中間配当を行おうとする管財人は、次に掲げる配当債権に対する配当額を寄託しなければならない。
一 確定期限付債権である配当債権
二 異議等のある配当債権であって、第百七十七条第一号に規定する手続が係属しているもの
三 第百四十六条第一項の劣後債権であって、第百七十七条第二号に規定する手続が係属しているもの
四 租税等の請求権等であって、第百八十四条の規定による配当率の通知を発した時に第百七十七条第三号に規定する手続が終了していないもの
五 停止条件付債権又は不確定期限付債権である配当債権
六 解除条件付債権である配当債権であって、第百八十五条第一項の規定による担保が供されていないもの
2 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同号に掲げる配当債権に対する配当額を寄託した場合には、最後配当において管財人は、その寄託した配当額を当該配当債権(最後配当までに当該配当債権の弁済期が到来した場合を含む。)を有する配当債権者に支払わなければならない。
3 第一項(第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定により当該各号に掲げる配当債権に対する配当額を寄託した場合において、最後配当において第百七十七条(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定により当該配当債権に対する配当額を供託するときは、管財人は、その寄託した配当額を受けるべき配当債権者のために供託しなければならない。
4 第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定により同号に掲げる配当債権に対する配当額を寄託した場合において、当該配当債権の条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、管財人は、その寄託した配当額を当該配当債権を有する配当債権者に支払わなければならない。
第六目 追加配当
第八十八条 第百七十六条第三項の規定による配当額の通知を発した後(簡易配当にあつては第百七十九条において準用する第百七十五条第一項に規定する期間を経過した後)、同意配当にあつては第百八十二条第一項の規定による許可があつた後、新たに配当に充てることができる相当の財産があることが確認されたときは、管財人は、裁判所の許可を得て、最後配当、簡易配当又は同意配
当とは別に、届出をした配当債権者及び第百六十六条第一項に規定する企業価値担保権者に対し、この条の規定による配当(以下この条及び第百九十一条第一項において「追加配当」という。)をしなければならない。
2 追加配当については、第百六十九条第三項及び第百七十七条の規定を準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第百八十八条第一項」と、第百七十七条第一号から第三号までの規定中「前条第三項」とあるのは「第百八十八条第五項」と読み替えるものとする。
3 追加配当は、最後配当、簡易配当又は同意配当について作成した配当表によってする。
4 管財人は、第一項の規定による許可があつたときは、遅滞なく、追加配当の手続に参加することができる配当債権者等に対する配当額を定めなければならない。
5 管財人は、前項の規定により定めた配当額を、追加配当の手続に参加することができる配当債権者等に通知しなければならない。
6 追加配当をした場合には、管財人は、遅滞なく、裁判所に書面による計算の報告をしなければならない。
7 前項の場合において、管財人が欠けたときは、当該計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。
第八款 実行手続の終了
(費用不足の場合の実行手続廃止の決定)
第八百八十九条 裁判所は、実行手続開始の決定があった後、担保目的財産をもって実行手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、実行手続廃止の決定をしなければならない。この場合においては、裁判所は、配当債権者等の意見を聴かなければならない。
2 裁判所は、前項の規定による実行手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、その電子裁判書を債務者及び管財人に送達しなければならない。
3 裁判所は、第一項の申立てを棄却する決定をしたときは、その電子裁判書を管財人に送達しなければならない。この場合においては、第七十五条第三項本文の規定は、適用しない。
4 第一項の規定による実行手続廃止の決定及び同項の申立てを棄却する決定に対しては、執行抗告をすることができる。
5 第一項の規定による実行手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、当該実行手続廃止の決定をした裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
6 第一項の規定による実行手続廃止の決定は、確定しなければその効力を生じない。
7 担保目的財産の上に存する企業価値担保権は、第一項の規定による実行手続廃止の決定が確定したときは消滅する。
(申立債権の弁済による実行手続廃止の決定)
第九十条 裁判所は、担保目的財産の換価の終了前において、担保目的財産によって申立債権の全額を弁済することができ、かつ、これにより利害関係人に不利益を及ぼすおそれがないと認めるときは、管財人の申立てにより、申立債権の全額を弁済することを許可することができる。
2 裁判所は、前項の許可の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、その電子裁判書を債務者及び管財人に送達しなければならない。
3 裁判所は、第一項の申立てを棄却する決定をしたときは、その電子裁判書を管財人に送達しなければならない。この場合においては、第七十五条第三項本文の規定は、適用しない。
4 第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
5 管財人は、第一項の許可の決定が確定したときは、申立債権を有する特定被担保債権者に対して申立債権の全額を弁済しなければならない。
6 裁判所は、前項の規定による弁済があったときは、実行手続廃止の決定をしなければならない。
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