児童手当法の一部を改正する法律
令和6年6月12日|p.22
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第五条を次のように改める。
第六条削除
一 個人受給資格者の児童手当 次の表の第三子以降算定額算定対象者及び支給対象児童の人数
の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ支給額の欄に掲げる額
| 第三子以降算定額算定 | 三歳以上支 | 三歳未満支給対象 | 支給額 |
| 対象者が一人の場合 | 給対象児童 | 児童が一人の場合 | 三歳未満児童算定額 |
| が一人の場 | 児童が二人以上の | 次に掲げる額を合算した額 |
| | 場合 | 一 三歳未満児童算定額に二を |
| | | 乗じた額 |
| | | 二 第三子以降算定額に、三歳 |
| | | 未満支給対象児童の数から二 |
| | | を減じた数を乗じた額 |
| | | 三歳以上児童算定額 |
| | | 次に掲げる額を合算した額 |
| | | 一 三歳以上児童算定額 |
| | | 二 第三子以降算定額に、三歳 |
| | | 未満支給対象児童の数から一 |
| | | を減じた数を乗じた額 |
| | | 三歳以上支給対象児童が二人以 |
| | | 上の場 |
| | | 次に掲げる額を合算した額 |
| | | 一 三歳以上児童算定額に二を |
| | | 乗じた額 |
| | | 二 第三子以降算定額に、三歳 |
| | | 以上支給対象児童の数から二 |
| | | を減じた数を乗じた額 |
| | | 三 第三子以降算定額に、三歳 |
| | | 未満支給対象児童の数を乗じ |
| | | た額 |
| 第三子以降算定額算定 | 三歳以上支給対象児童がない場 | | 次に掲げる額を合算した額 |
| 対象者が一人の場合 | 合 | | 一 三歳未満児童算定額 |
| | | 二 第三子以降算定額に、三歳 |
| | | 未満支給対象児童の数から一 |
| | | を減じた数を乗じた額 |
| 三歳以上支給対象児童がある場 | | 次に掲げる額を合算した額 |
| 合 | | 一 三歳以上児童算定額 |
| | | 二 第三子以降算定額に、三歳 |
| | | 以上支給対象児童の数から一 |
| | | を減じた数を乗じた額 |
| | | 三 第三子以降算定額に、三歳 |
| | | 未満支給対象児童の数を乗じ |
| | | た額 |
| 第三子以降算定額算定対象者が二人以上の場合 | | | 第三子以降算定額に、支給対象 |
| | | 児童の数を乗じた額 |
二 法人受給資格者の児童手当 三歳以上児童算定額に三歳以上支給対象児童の数を乗じた額
と、三歳未満児童算定額に三歳未満支給対象児童の数を乗じた額を合算した額
三 施設等受給資格者の児童手当 三歳以上児童算定額に三歳以上施設入所等児童の数を乗じた
額と、三歳未満児童算定額に三歳未満施設入所等児童の数を乗じた額を合算した額
第六条中第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 個人受給資格者 次条第一項に規定する一般受給資格者(第六号において「一般受給資格者」
という。)のうち、法人受給資格者以外のものをいう。
二 という。)のうち、個人受給資格者によって監護に相当する日常生活上の世話及び必
要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者として内閣府令で定めるもので
あって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内
に住所を有しないものをいう。
三 支給対象児童 次条第一項の認定に係る支給要件児童をいう。
四 三歳以上支給対象児童 三歳以上の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつ
ては、出生の日から三年を経過したもの)をいう。
五 三歳未満支給対象児童 三歳未満の支給対象児童(月の初日に生まれた支給対象児童にあつ
ては、出生の日から三年を経過しないもの)をいう。
六 法人受給資格者 一般受給資格者(第四条第一項第一号に該当する者に限る。)のうち、未成
年後見人であり、かつ、法人であるものをいう。
七 施設等受給資格者 次条第二項に規定する施設等受給資格者をいう。
八 三歳以上施設入所等児童 次条第二項の認定に係る三歳以上の施設入所等児童(月の初日に
生まれた施設入所等児童にあつては、出生の日から三年を経過したもの)をいう。
九 三歳未満施設入所等児童 次条第二項の認定に係る三歳未満の施設入所等児童(月の初日に
生まれた施設入所等児童にあつては、出生の日から三年を経過しないもの)をいう。
3 第一項の「三歳未満児童算定額」は一万五千円とし、「三歳以上児童算定額」は一万円とし、「第
三子以降算定額」は三万円とする。
第七条第二項第一号中「小規模住居型児童養育事業を行う者」を「児童自立生活援助事業又は小
規模住居型児童養育事業を行う者」に、「当該」を「児童自立生活援助を行う場所又は」に改め、同
条第三項中「施設等受給資格者」の下に「児童自立生活援助事業又は」を加え、当該小規模住居
型児童養育事業」を「児童自立生活援助を行う場所又は小規模住居型児童養育事業」に改める。
第八条第四項中「一、六月及び十月の三期」を「一、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期」に
改める。
第十二条第一項中「中学校修了前の児童」を「児童」に改め、同条第二項中「中学校修了前の施
設入所等児童」を「施設入所等児童」に改め、「において」の下に「、当該施設入所等児童に対し児
童自立生活援助を行っていた施設等受給資格者」を加える。
第十八条第一項から第三項までを次のように改める。
被用者(子ども・子育て支援法第六十九条第一項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付
する義務を負う被保険者であって公務員でない者をいう。以下同じ。)に対する三歳未満児童手当
(児童手当のうち、第六条第二項第五号に規定する三歳未満支給対象児童若しくは同項第九号に
規定する三歳未満施設入所等児童の人数又は同条第三項に規定する三歳未満児童算定額により算
定した額に係る部分をいう。以下この章において同じ。)の支給に要する費用は、その全額につき
次条第一項の規定による国からの交付金をもつて充てる。