法律令和6年6月12日
子ども・子育て支援法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.26
号外p.26
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第41号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第七十二条第一項中「若しくは第六十一条の八第一項」を「、第六十一条の八第一項、第六十一
条の十二第一項第一号(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第六十一
条の十二第一項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に二」の場合又は同条
第四項」を「若しくは第六十一条の十第三項第二号の場合は第六十一条の七第二項」に改め、「同
条第一項」の下に「、第六十一条の十第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項第一号若
しくは第六十一条の十二第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項」を加える。
第七条四十一条第一項中「第六十条の六第二項」を「第六十一条の六第五項」に改め、同条第二項
中「第六十一条第一項第一号」の下に「若しくは第六十一条の十二第二項」を加え、「第六十一条の
六第二項」を「第六十一条の六第五項」に改める。
第七十六条第四項中「育児休業給付」を「育児休業等給付」に改める。
附則に次の一条を加える。
(出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用等の財源の特例)
第十六条 令和七年度における第六十八条の二の規定の適用については、同条中「第七十一条の三
第二項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金」とあるのは、「第七十一条の二十
六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。
2 令和八年度から令和十年度までの間における第六十八条の二の規定の適用については、同条中
「子ども・子育て支援納付金」とあるのは「子ども・子育て支援納付金及び同法第七十一条の二
十六第二項に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)
第十四条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正
する。
第九十五条第二項中「とする」を「及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の額の見込
額の百分の一に相当する額の合計額とする」に改める。
第百四条第一項中「出産育児支度金並びに」を「出産育児支援金」に、「の納付」を「並びに子ど
も・子育て支援納付金の納付」に改め、同条第三項中「並びに流行初期医療確保拠出金等」を「、
流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。
第百六条第二項第一号から第四号までの規定中「並びに流行初期医療確保拠出金等」を「、流
行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金」に改める。
(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)
第十五条 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正す
る。
第二十三条第二項中「流行初期医療確保拠出金等」の下に「、子ども・子育て支援法(平成二十
四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金」を加える。
第三十三条第一項第二号中「納付金並びに」を「納付金」に改め、「流行初期医療確保拠出金等」
の下に「並びに子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援納付金」を加える。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第十六条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第百十一条第五項第一号中ホをトとし、ホをヘとし、二の次に次のように加える。
も・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金
第百十一条第五項第二号ハ中「第六十八条第三項」を「第六十八条の二」に改め、同号中チをヌ
とし、ニからトまでをヘからリまでとし、ハの次に次のように加える。
二 子ども・子育て支援特例公債及び子どもの二百六十億円の規定により発行する公債(以下「子ど
も・子育て支援特例公債」という。)の発行収入金
条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につ
きこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下この節において同じ。)の償還金
及び利子
ホ 子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債の発行及び
償還に関する諸費
第百十三条第三項中「第十八条第一項から第三項まで」を「第十八条第二項及び第三項」に改め、
「支給に要する費用で」の下に「同法第十九条第二項及び第三項の規定により」を加え、「第六十八
条第三項」を「第六十八条の二」に、「第百十一条第五項第二号ヘ」を「第百十一条第五項第二号チ」
に改める。
第百十八条の次に次の二条を加える。
(子ども・子育て支援特例公債の発行)
第百十八条の二 子ども・子育て支援法附則第二十八条の規定により読み替えて適用する同法第七
十一条の二十六第一項の規定により年金特別会計の負担において行われる子ども・子育て支援特
例公債の発行は、子ども・子育て支援勘定の負担において行うものとする。
(子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)
第百十八条の三 子ども・子育て支援特例公債及び子ども・子育て支援特例公債に係る借換国債の
償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除
く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する
金額を除く。)は、毎会計年度、子ども・子育て支援勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れな
ければならない。
2 前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、子ども・子育て支援勘定から
一般会計に繰り入れなければならない。
第百二十条第二項第三号中「金額(一の下に「児童手当交付金の額」を加え、「当該年度におけ
る児童手当法第十八条第一項から第三項までの規定による国庫負担金の額」を削り、「第百十一条第
五項第二号ヘ」を「第百十一条第五項第二号チ」に改める。
附則第三十一条の二中「同項第二号ヘ」を「同項第二号チ」に改める。
附則第三十一条の三及び第三十一条の四中「同号ヘ」を「同号チ」に改める。
第十七条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第九節から第十四節まで削除
[第九節]
[第十節]
[第十一節]
[第十二節]
[第十三節]
[第十四節]
[第十五節]
[第十六節]
[第十七節]
[第十八節]
[第十九節]
[第二十節]
[第二十一節]
[第二十二節]
[第二十三節]
[第二十四節]
[第二十五節]
[第二十六節]
[第二十七節]
[第二十八節]
[第二十九節]
[第三十節]
[第三十一節]
[第三十二節]
[第三十三節]
[第三十四節]
[第三十五節]
[第三十六節]
[第三十七節]
[第三十八節]
[第三十九節]
[第四十節]
[第四十一節]
[第四十二節]
[第四十三節]
[第四十四節]
[第四十五節]
[第四十六節]
[第四十七節]
[第四十八節]
[第四十九節]
[第五十節]
[第五十一節]
[第五十二節]
[第五十三節]
[第五十四節]
[第五十五節]
[第五十六節]
[第五十七節]
[第五十八節]
[第五十九節]
[第六十節]
[第六十一節]
[第六十二節]
[第六十三節]
[第六十四節]
[第六十五節]
[第六十六節]
[第六十七節]
[第六十八節]
[第六十九節]
[第七十節]
[第七十一節]
[第七十二節]
[第七十三節]
[第七十四節]
[第七十五節]
[第七十六節]
[第七十七節]
[第七十八節]
[第七十九節]
[第八十節]
[第八十一節]
[第八十二節]
[第八十三節]
[第八十四節]
[第八十五節]
[第八十六節]
[第八十七節]
[第八十八節]
[第八十九節]
[第九十節]
[第九十一節]
[第九十二節]
[第九十三節]
[第九十四節]
[第九十五節]
[第九十六節]
[第九十七節]
[第九十八節]
[第九十九節]
[第百節]」を
「第九節 食料安定供給特別会計(第百三十七条)」を
「第九節 食料安定供給特別会計(第百三十七条)」に改める。」
子育て支援特別会計(第百三十七条)」を
「第九節 食料安定供給特別会計(第百三十七条)」に改める。
第四条まで削除
第二条第一項第九号から第十四号までを次のように改める。
九 子ども・子育て支援特別会計
十 食料安定供給特別会計
十一から十四まで 削除
第九十六条中「雇用保険事業(一の下に「育児休業等給付(同法第六十一条の六第一項に規定す
る育児休業等給付をいう。第百三十三条の二及び第百三十三条の五第二項第二号トにおいて同じ。)
に係る事業を除く。)を加える。
第九十九条第二項第一号中ホを削り、へをホとし、トをへとし、チを削り、リをトとし、ヌから
ヲまでをチからヌまでとし、同項第二号イ中「、育児休業給付費」を削り、同号中二を削り、ホを
ニとし、へをホとし、トをへとし、同号チ中「次項第二号二」を「次項第二号ホ」に改め、同号チ
を同号トとし、同号リを同号チとし、同条第三項第一号中ホをへとし、「の次に次のように加える。
ホ 子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定からの繰入金
第九十九条第三項第二号中ホをヘとし、二を示し、ハを二とし、ロの次に次のように加える。
ハ 子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入金
第百一条第二項中「及び育児休業給付」を削る。
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