法律令和8年6月5日
健康保険法の一部を改正する法律
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第38号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第百十四条の見出しを「(家族出産時一時金)に改め、同条中「被扶養者が」の下に「分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から健康保険の分娩の手当を受け」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に「第百一条」を「第百一条第一項」に改め、同条に次の一号を加える。
2 第九十八条の二十二及び第九十八条の二十三の規定は家族出産時一時金に係る分娩の手当について、第百一条第二項から第七項までの規定は家族出産時一時金の支給について、それぞれ準用する。
第百二十七条中第十号を第十三号とし、第九号を第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
十二 特別分娩費の支給
第百二十七条第八号中「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に改め、同号を同条第十号とし、同条中第七号を第九号とし、第六号を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。
八 家族分娩費の支給
第百二十七条中第五号を第六号とし、同条第四号中「出産育児一時金」を「出産時一時金」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 分娩費の支給
第百二十八条第一項中「移送費」の下に「、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「出産育児一時金」を「出産時一時金(第百四十九条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。第三項及び第四項において同じ。)」に改め、同条第三項中「移送費」の下に「、分娩費」を加え、「若しくは出産育児一時金」を「若しくは出産時一時金」に改め、「家族移送費」の下に「、家族分娩費(第百四十二条の二第三項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。次項、第六項及び第七項において同じ。)」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金(第百四十九条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。次項、第六項及び第七項において同じ。)」に改め、「同条第四項中「家族移送費」の下に「、家族分娩費」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に改め、「移送費」の下に「、分娩費」を加え、「若しくは出産育児一時金」を「若しくは出産時一時金」に改め、「同条第六項中「移送費」の下に「、分娩費」を加え、「若しくは特別療養費」を「、家族分娩費、特別療養費若しくは特別分娩費」に、「又は負傷」を「若しくは負傷又は出産」に、「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は分娩の手当」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の項目を加える。
6 特別分娩費(第百四十五条の二第四項において準用する第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。次項において同じ。)の支給は、同一の出産について、前章の規定又はこの法律以外の医療保険各法の規定によりこの章の規定による分娩費又は家族分娩費の支給に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第百三十四条の次に次の一条を加える。
(分娩費)
第百三十四条の二 日雇特例被保険者が、受給資格者票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限る。第六項及び第七項、第百三十七条第一項、第百四十二条の二第一項、第百四十四条第一項並びに第百四十五条の二第一項において同じ。)又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所のうち自己の選定するものに提出して、そのものから分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を支給する。
2 日雇特例被保険者が分娩費の支給を受けるには、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されていないことができる。
3 保険者は、日雇特例被保険者が、前項に該当することを、日雇特例被保険者手帳によって証明して申請したときは、これを確認したことを表示した受給資格者票を発行し、又は既に発行した受給資格者票にこれを確認したことを表示しなければならない。
4 第一項の受給資格者票は、前項の規定による確認を受けたものでなければならない。
5 受給資格者票の様式、第三項の規定による確認その他受給資格者票に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
6 保険者は、日雇特例被保険者が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給を受けることが困難であると認めるとき、又は日雇特例被保険者が第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所以外の者から分娩の手当を受けた場合において保険者がやむを得ないものと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、同条第二項の定めの例により算定した費用の額を基準として保険者が定める当該分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、現に当該分娩の手当に要した費用の額を超えることができない。
7 日雇特例被保険者が、第三項の規定による確認を受けないで、第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所から分娩の手当を受けた場合において、保険者が、その確認を受けなかったことを緊急やむを得ない理由によるものと認めるときは、前項と同様とする。
第百三十七条の見出しを「(出産時一時金)に改め、同条中「出産した場合において、その出産の日の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されている」を「第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所から健康保険の分娩の手当を受け、出産した」に「出産育児一時金」を「出産時一時金」に「第百一条」を「第百一条第一項」に改め、同条に次の項目を加え
2 第百三十四条の二第二項の規定は、出産時一時金の支給について準用する。
第百三十八条第一項中「出産育児一時金の支給を受けることができる日雇特例被保険者には、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)を「日雇特例被保険者が出産した場合において、その出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)の属する月の前四月間に通算して二十六日分以上の保険料がその者について納付されているときは、当該出産の日」に改める。
第百四十二条の次に次の一条を加える。
(家族分娩費)
第百四十二条の二 日雇特例被保険者の被扶養者が、受給資格者票を第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所のうち自己の選定するものに提出して、そのものから分娩の手当を受けたときは、日雇特例被保険者に対し、その分娩の手当に要した費用について、家族分娩費を支給する。
2 日雇特例被保険者が家族分娩費の支給を受けるには、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)の属する月の前二月間に通算して二十六日分以上又は当該月の前六月間に通算して七十八日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていないことができる。
3 第百三十四条の二第三項から第五項までの規定は家族分娩費の支給について、同条第六項及び第七項の規定は日雇特例被保険者の被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、それぞれ準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第百四十二条の二第二項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百四十二条の二第一項」と読み替えるものとする。
第百四十四条の見出しを「(家族出産時一時金)に改め、同条第一項中「被扶養者が」の下に「第六十三条第三項第一号若しくは第二号に掲げる病院若しくは診療所又は第九十八条の二第一項第一号若しくは第二号に掲げる助産所から健康保険の分娩の手当を受け」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金として、第百一条第一項の政令で定める金額」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第百四十二条の二第二項の規定は、家族出産時一時金の支給について準用する。
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