法律令和8年6月5日
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 財務省
- 法令番号
- 法律第29号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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2 財務大臣及び事業所管大臣は、前項の規定による報告に係る対内直接投資等又は特定取得が、国
の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当すると認めるときは、関税・外国
為替等審議会の意見を聴いて、当該報告をしたものに対し、当該報告に係る対内直接投資等又は特
定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を勧告することができ
る。
3 財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定による報告の求めに対し、外国投資家が正当な理由なく当該求めに応じない場合又は虚偽の報告をした場合には、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、当該外国投資家に対し、当該求めに係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を勧告することができる。
4 前二項の勧告を受けたものは、当該勧告を受けた日から起算して十日以内に、財務大臣及び事業所管大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。
5 前項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは、当該勧告をされたところに従い、当該勧告に係る措置をとらなければならない。
6 第二項又は第三項の規定による勧告を受けたものが、第四項の規定による通知をしなかつた場合又は当該勧告を応諾しない旨の通知をした場合には、財務大臣及び事業所管大臣は、当該勧告を受けたものに対し、当該勧告に係る対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置を命ずることができる。
7 財務大臣及び事業所管大臣は、国際情勢の変化その他の事由により、第一項の規定による報告の求めに係る対内直接投資等又は特定取得が国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得に該当しなくなつたと認めるときは、又は該当しないことが明らかにしたと認めるときは、第四項の規定により勧告を応諾する旨の通知をしたものは前項の規定による命令を受けたものに対し、当該勧告又は命令の全部又は一部を取り消すことができる。
8 第二項から前項までに定めるものほか、これらの規定による対内直接投資等又は特定取得により取得した株式又は持分の全部又は一部の処分その他必要な措置の勧告及び命令の手続その他これらの勧告及び命令に関し必要な事項は、政令で定める。
9 財務大臣及び事業所管大臣は、第一項の規定により外国投資家に報告を求めた場合において、その求めに係る対内直接投資等又は特定取得が国の安全を損なう事態を生ずるおそれが著しく大きいため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、第二項から前項までの規定にかかわらず、関税・外国為替等審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、当該外国投資家に対し、新たに対内直接投資等又は特定取得を行わないことその他の国の安全を損なう事態の発生を防止するために必要な措置として政令で定める措置をとるべきことを命ずることができる。
10 財務大臣及び事業所管大臣は、国際情勢の変化その他の事由により、前項の規定により命じた措置をとる必要がなくなつたと認めるときは、政令で定めるところにより、同項の規定による命令を受けたものに対し、当該命令の全部又は一部を取り消すことができる。
11 第一項の規定により対内直接投資等又は特定取得について報告を求めることができる期間は、当該対内直接投資等又は特定取得が行われた日から起算して五年を経過する日までとする。
12 特定組合等が行う対内直接投資等又は特定取得に相当するものにより当該特定組合等の組合員が取得する財産又は権利については、当該特定組合等が取得し、又は所有し、若しくは保有するものとみなして、前各項の規定を適用する。
13 外国投資家以外の者(法人その他の団体を含む。)が非居住者等のために当該非居住者等の名義によりならないで行う対内直接投資等又は特定取得に相当するもののうち次に掲げるものについては、当該外国投資家以外の者を外国投資家とみなして、第一項から第十一項までの規定を適用する。
一 当該非居住者等の計算において行われるもの
二 契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)
三 当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)
第五十五条の五第三項中「外国投資家のために当該外国投資家」を「非居住者等のために当該非居住者等」に、「もの」を「もののうち次に掲げるもの」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該非居住者等の計算において行われるもの
二 契約又は外国の法令その他これに類するものに基づき行われるもの(政令で定めるものに限り、前号に掲げるものを除く。)
三 当該非居住者等と株式の所有関係等に基づく永続的な経済関係、親族関係、雇用関係その他の政令で定める特別の関係にある者により行われるもの(政令で定めるものに限り、前二号に掲げるものを除く。)
第六十九条の三第一項第四号中「第二十七条第三項」の下に「第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。」を加え、「又は第二十八条の二第三項」を「第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。」、第二十八条の二第三項又は第二十九条の二第一項、第二項若しくは第九項に改め、同条第二項中「第六号」の下に「及び第七号」を加え、「同号に定める大臣に、意見」を「それぞれ第六号及び第七号に定める大臣に、意見」に改め、同項第五号中「第二十七条第三項」の下に「第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。」を加え、同項第六号中「第二十八条第三項」の下に「(第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同項に次の一号を加える。
七 第二十九条の二第一項、第二項又は第九項 財務大臣及び事業所管大臣
第六十九条の七を第六十九条の八とし、第六十九条の七とし、第八章中第六十九条の五を第六十九条の六とし、第六十九条の四を第六十九条の五とし、第六十九条の三の次に次の一条を加える。
第六十九条の四 財務大臣及び事業所管大臣は、次の各号に掲げる対内直接投資等又は特定取得の区分に応じ、当該対内直接投資等又は特定取得が当該各号に定めるものに該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣、外務大臣その他の関係行政機関の長の意見を求めなければならない。
一 第二十七条第三項(第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査をする第二十七条第一項に規定する対内直接投資等 国の安全等に係る対内直接投資等
二 第二十八条第三項(第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査をする第二十八条第一項に規定する特定取得 国の安全に係る特定取得
三 第二十九条の二第一項の規定による報告の求めに係る同項に規定する対内直接投資等又は同項に規定する特定取得 国の安全に係る対内直接投資等又は国の安全に係る特定取得
第七十条第一項第二十三号中「第二十九条第六項」を「第二十九条第八項」に改め、同項第二十五条号中「又は中止」を「、国的安全等に係る措置に関する修正(第二十八条第七項において準用する第二十七条第十項の規定による場合にあつては、国の安全に係る措置に関する修正)又は中止」に改め、同項第三十六号を同項第四十二号とし、同項第二十七号から第三十五号までを六号ずつ繰り下げ、同項第二十六号中「第四項」を「第六項」に、「又は第二十九条第五項」を「第二十九条第七項」に、「とき」を「とき、又は第二十九条第九項(第二十七条第十三項又は第十四項の規定によりみなしで適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。」に改め、同号を同項第二十八号とし、同号の次に次の四号を加える。
二十九 第二十九条の二第一項(同条第十二項又は第十三項の規定によりみなしで適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三十 第二十九条の二第五項(同条第十二項又は第十三項の規定によりみなしで適用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三十一 第二十九条の二第六項(同条第十二項又は第十三項の規定によりみなしで適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
三十二 第二十九条の二第九項(同条第十二項又は第十三項の規定によりみなしで適用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
第七十条第一項第二十五号の次に次の二号を加える。
二十六 第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第八項(第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第十三項又は第十四項の規定によりみなしで適用する場合を含む。)又は第二十八条の四第二項において読み替えて準用する第二十八条第七項(第二十八条の四第二項にお
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