産業競争力強化法等の一部を改正する法律
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(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下この条において「改正後地域経済牽引事業促進法」という。第二十六条の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に改正後地域経済牽引事業促進法第十三条第四項若しくは第八項の規定による承認又は改正後地域経済牽引事業促進法第十四条第一項の規定による変更の承認を受けた地域経済牽引事業計画に従って行われる改正後地域経済牽引事業促進法第十八条に規定する承認地域経済牽引事業について適用する。
(区分経理に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の日前にされた貿易保険又は再保険の引受けに係る第四条の規定による改正前の貿易保険法第十二条第一項及び第二項の業務であって、第四条の規定による改正後の貿易保険法(以下この条において「改正後貿易保険法」という。第十六条の二第一項に規定する特定勘定において行うものとする。この場合において、改正後貿易保険法第三十八条の二第一項に規定する特別勘定において行うものとする。この場合において、改正後貿易保険法附則第三条第一項中「特定引受業務」とあるのは「特定引受業務並びに経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二十九号)第四条の規定による改正前の貿易保険法(以下「旧貿易保険法」という。第十二条第一項及び第二項の業務であって特定引受業務に相当するもの」と、改正後貿易保険法附則第四条第一項中「特定引受業務」とあるのは「特定引受業務並びに旧貿易保険法第十二条第一項及び第二項の業務であって特定引受業務に相当するもの」と、改正後貿易保険法附則第四条第一項中「特定引受業務並びに旧貿易保険法第十二条第一項及び第二項の業務であって特定引受契約等に基づく保険金等」とあるのは「並びに特定引受けに係る保険契約等に基づく保険金等並びに旧貿易保険法第十二条第一項及び第二項の業務であって特定引受業務に相当するものに係る保険金等」とあるのは「特定引受業務並びに同条第一項及び第二項の業務であって特定引受業務に相当するもの」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあつては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(租税特別措置法の一部改正)
第七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十条第三項中「第二条第三十三項」を「第二条第三十四項」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項
第一号から第四号まで、第五号口及び八、第六号、第八号(中心市街地の活性化に関する施設の整備等の業務に限る。)、第十一号、第十三号、第十六号並びに第十七号(業務の範囲)に掲げる業務並びに独立行
政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項の業務(同項第七号に掲げる業務を除く。)並びに同
法附則第八条(旧繊維法に係る業務の特例)、第八条の二第一項(旧新事業創出促進法に係る業務の特例)及び第八条の四第一項(旧特定産業集積活性化法に係る業務の特例)の業務並びに同法附
則第八条の八第一号及び第二号(改正前中小強化法等に係る業務の特例)に掲げる業務に関する文
書の項中「並びに第十七号」を「、第十七号並びに第二十二号(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十二条の五第一項(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域経済牽引事業用地整備促進業務)の規定による助言及び同条第二項の規定による貸付けの業務に限る。」に改める。
(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の一部改正)
第九条 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の一部を次のように改正する。
第六条第九項中「第百四十七条第一項第九号」を「第百四十七条第一項第十号」に改める。
第十七条第三項中「第二十七条の二十二第五項」を「第二十一条の二十二第六項」に「第一項第二号を除く」を「第一項第一号に係る部分に限る」に改める。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第十条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第十四号中「第二十一条の五」の下に「、第二十一条の二十三の二」を加える。
第十一条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第十四号中「第二十一条の二十三の二」を「第二十一条の二十三の六」に「及び第五十一条」を「、第五十一条及び第百四十条の九」に改め、「第六十五条の六」の下に「及び第百四十条の二十七第一項」を加え、「及び第百三十一条第一項」を「、第百三十一条第一項、第百四十条の二十七第二項及び第百四十条の三十四」に改め、同項第二十二号中「(平成十九年法律第四十号)の下に「第十二条の五第一項及び」を「、助言」の下に「、同法第十二条の五第二項の規定による貸付け」を加え、「同条第二項及び同法」を「同法第三十条第二項及び」に改める。
第十八条第一項第一号中「産業競争力強化法第六十五条の六に規定する助言、同法第七十八条及び第百三十一条第一項に規定する協力並びに同法第百四十条に規定する出資その他の業務に限る」を「次号に掲げるものを除く」に、「第十五条第一項第十八号」を「同項第十八号」に改め、同項第二号中「前号に掲げるものを除く」を「産業競争力強化法第十八条、第二十一条の五、第二十一条の二十三の六、第三十四条、第五十一条及び第百四十条の九に規定するものに限る」に改める。
(地域再生法の一部改正)
第十二条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項第十七号中「第四条第二項第七号」を「第四条第二項第十号」に改める。
(株式会社地域経済活性化支援機構法及び株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の一部改正)
第十三条 次に掲げる法律の規定中「第二条第二十一項」を「第二条第二十二項」に改める。
一 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第六十三条
二 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第六十一条
(総合特別区域法及び東日本大震災復興特別区域法の一部改正)
第十四条 次に掲げる法律の規定中「第九条第一項」の下に「若しくは第十八条の二第一項」を「第
十条第一項」の下に「同法第十八条の三において準用する場合を含む。」を加える。
一 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十三条第一項
二 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第二十八条第一項
第十五条 国家戦略特別区域法の一部を次のように改正する。
第十九条の二第一項中「第二条第三十一項第二号」を「第二条第三十二項第二号」に改める。
第二十条の二第一項中「第九条第一項」の下に「若しくは第十八条の二第一項」を「第十条第一項」の下に「同法第十八条の三において準用する場合を含む。」を加える。
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
法務大臣 平口 洋
財務大臣 片山さつき
文部科学大臣 松本 洋平
厚生労働大臣 上野賢一郎
農林水産大臣 鈴木 憲和
経済産業大臣 赤澤 亮正
国土交通大臣 金子 恭之
環境大臣 石原 宏高