法律令和7年4月25日

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年4月25日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
法令番号法律第29号
署名者内閣総理大臣石破茂 / 総務大臣村上誠一郎 / 農林水産大臣江藤拓 / 環境大臣浅尾慶一郎

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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律

令和7年4月25日|p.20

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(施行前の準備)
第二条 環境大臣は、 前条第二号に掲げる規定の施行の日 (次項及び次条において 「第二号施行日」
という。)前においても、この法律による改正後の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する
法律(以下「新法」という。)第三条の規定の例により、同条第一項の基本指針を定め、公表し、都
道府県知事に通知することができる。
2前項の規定により定められ、公表され、都道府県知事に通知された新法第三条第一項の基本指針
は、 第二号施行日において同条の規定により定められ、 公表され、 都道府県知事に通知されたもの
とみなす。
第三条
三条都道府県知事は、第二号施行目前においても、新法第四条の規定の例により、同条第一項の
鳥獣保護管理事業計画を定め、公表し、環境大臣に報告することができる。
2前項の規定により定められ、公表され、環境大臣に報告された新法第四条第一項の鳥獣保護管理
事業計画は、第二号施行日において同条の規定により定められ、公表され、環境大臣に報告された
ものとみなす。
(検討)
第四条
第四条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要
があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる
ものとする。
(地方税法及び銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)
第五条
第五条次に掲げる法律の規定中「第二条第九項」を「第二条第十項」に改める。
一地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三十二条の二第一項ただし書
二銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第十条の二第一項
(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律の一部改正)
第六条道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)の一部
を次のように改正する。
第十六条第一項中「第八十三条第一項第三号」を「第八十三条第一項第四号」に改める。
(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の一部改正)
第七条
鳥獸による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律
第百三十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第四号中「第二条第七項」を「第二条第八項」に改める。
第六条第一項中「第三号まで及び第六号」を「第四号まで及び第七号」に、「第二号並びに」を「第
三号並びに」に、一、「第二号の二」を「第三号」に、、「同項第三号」を「同項第DU「号」に、、「同項第六号」
を「同項第七号」に、「同条第二号」を「同条第三号」に改める。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
農林水産大臣江藤拓
環境大臣浅尾慶一郎
読み込み中...
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律 - 第20頁
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