刑事訴訟法の一部を改正する法律(電子呼出状等の規定整備)
令和6年9月17日|p.29
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(電子呼出状の記録事項等)
第百八条 証人の電子呼出状には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
一~三 [略]
2 前項の電子呼出状を証人に送達するときは、同時に、尋問事項書を送達しなければならない。
(宣誓・法第二百一条)
第百十二条 [略]
[2 略]
3 第一項の宣誓は、裁判長が、証人に対し、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を述べさせる方式によりしなければならない。ただし、証人がこれを述べることができないときは、裁判長は、証人に宣誓書(良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを記載した書面をいう。次項において同じ。)に署名させ、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
4 裁判長は、相当と認めるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する署名に代えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。
「削る」
5 [略]
(文書等の質問への利用)
第百十六条 [略]
[2 略]
3 裁判長は、電子調書の作成に用いる場合その他必要があると認めるときは、当事者に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。
(対質)
第百十八条 [略]
2 前項の規定により対質を命じたときは、その旨を電子調書に記録させなければならない。
「3 略」
(書面による質問又は回答の朗読等・法第百五十四条)
第百二十二条 耳が聞こえない証人に書面で質問したとき、又は口がきけない証人に書面で答えさせたときは、裁判長は、裁判所書記官に質問又は回答を記載した書面を朗読させることができる。質問の内容を証人若しくは裁判所の使用に係る電子計算機の映像面に表示し、これを示す方法で質問し、又は回答の内容を当該証人若しくは裁判所の使用に係る電子計算機に入力させる方法で回答させたときも、同様とする。
(付添い・法第二百三条の二)
第百二十二条の二 [略]
2 前項の措置をとったときは、その旨並びに証人に付き添った者の氏名及びその者と証人との関係を電子調書に記録しなければならない。
(遮へいの措置・法第二百三条の三)
第百二十二条の三 [略]
2 前項の措置をとったときは、その旨を電子調書に記録しなければならない。
(呼出状の記載事項等)
第百八条 証人の呼出状には、次に掲げる事項を記載し、尋問事項書を添付しなければならない。
一~三 同上
「新設」
(宣誓・法第二百一条)
第百十二条 [同上]
「2 同上」
3 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
4 裁判長は、相当と認めるときは、前項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する署名押印に代えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。
5 前二項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
6 [同上]
(文書等の質問への利用)
第百十六条 [同上]
「2 同上」
3 裁判長は、調書への添付その他必要があると認めるときは、当事者に対し、文書等の写しの提出を求めることができる。
(対質)
第百十八条 [同上]
2 前項の規定により対質を命じたときは、その旨を調書に記載させなければならない。
「3 同上」
(書面による質問又は回答の朗読・法第百五十四条)
第百二十二条 耳が聞こえない証人に書面で質問したとき、又は口がきけない証人に書面で答えさせたときは、裁判長は、裁判所書記官に質問又は回答を記載した書面を朗読させることができる。
(付添い・法第二百三条の二)
第百二十二条の二 [同上]
2 前項の措置をとったときは、その旨並びに証人に付き添った者の氏名及びその者と証人との関係を調書に記載しなければならない。
(遮へいの措置・法第二百三条の三)
第百二十二条の三 [同上]
2 前項の措置をとったときは、その旨を調書に記載しなければならない。