法律令和8年6月5日
中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律
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官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 経済産業省
- 法令番号
- 法律第19号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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3. 生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会の事務に従事する者又は生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4. 前三項に定めるもののほか、生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会が定める。
(支援方針)
### 第百四十条の三十六
生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会は、前条第二項の協議が調つたときは、実施指針に即して、支援方針を策定するものとする。
2. 支援方針においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 地域の実情に応じた生活維持物品役務需要減等事業適応のための取組に関する基本的な事項
二 地域の実情に応じた生活維持物品役務需要減等事業適応のための取組の実施主体に関する事項
三 地域の実情に応じた生活維持物品役務需要減等事業適応のための取組の実施時期
四 地域の実情に応じた生活維持物品役務需要減等事業適応のための取組の達成状況の評価に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、地域の実情に応じた生活維持物品役務需要減等事業適応のための取組に関し当該生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会が必要と認める事項
3. 生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会は支援方針を作成するときは、あらかじめ、関係地方公共団体及び関係のある認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
4. 生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会は、支援方針を策定したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、経済産業大臣並びに関係地方公共団体及び関係のある認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関(当該生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会の構成員であるものを除く。)に送付しなければならない。
5. 経済産業大臣は、前項の規定により支援方針の送付を受けたときは、当該支援方針を策定した生活維持物品役務需要減等事業適応支援協議会の構成員である関係地方公共団体に対し、必要な助言をすることができる。
6. 前三項の規定は、支援方針の変更について準用する。
(調査等)
### 第百四十条の三十七
政府は、事業者による生活維持物品役務需要減等事業適応の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、生活の維持に必要な物品若しくは物品の輸送、旅客輸送その他の役務の需給の動向又はこれらの物品若しくは役務を供給する事業の属する各事業分野が過少供給構造にあるか否かその他の市場構造に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。
第百四十一条第一項中「認定事業適応事業者」の下に「、認定事業費上昇事業適応事業者」を加え、「若しくは認定連携創業支援等事業者」を「、認定連携創業支援等事業者若しくは認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者」に、「若しくは認定創業支援等事業計画」を「、認定事業費上昇事業適応計画」に、「若しくは創業支援等事業」を「、事業費上昇事業適応、創業支援等事業若しくは生活維持物品役務需要減等事業適応」に改める。
第百四十四条第一項中「認定事業適応事業者」の下に「、認定事業費上昇事業適応事業者」を「、認定事業適応計画」の下に「、認定事業費上昇事業適応計画」を加え、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4. 行政庁は、認定生活維持物品役務需要減等事業適応事業者に対し、認定生活維持物品役務需要減等事業適応計画の実施状況について報告を求めることができる。
5. 主務大臣は、認定生活維持物品役務需要減等事業適応支援機関に対し、生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務の実施状況について報告を求めることができる。
(所管行政庁等)
### 第百四十六条の二
この法律における行政庁は、次の各号に掲げる生活維持物品役務需要減等事業適応計画の区分に応じ、当該各号に定める市町村長、都道府県知事又は大臣とする。
一 生活維持物品役務需要減等事業適応計画の認定を申請しようとする者(次号及び第三号において「認定申請予定事業者」という。)であって、当該認定に係る全ての事業場が一の市町村の区域に所在するものが作成する生活維持物品役務需要減等事業適応計画、当該市町村の長
二 前号に掲げる認定申請予定事業者以外の認定申請予定事業者であって、当該認定に係る全ての事業場が一の都道府県の区域に所在するものが作成する生活維持物品役務需要減等事業適応計画 当該都道府県の知事
三 前二号に掲げる認定申請予定事業者以外の認定申請予定事業者が作成する生活維持物品役務需要減等事業適応計画 主務大臣
2. 都道府県知事及び市町村長は、第百四十条の三第一項の認定をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の意見を聴かなければならない。
3. 都道府県知事及び市町村長は、第百四十条の三第一項の認定又は第百四十条の四第二項若しくは第三項の規定による認定の取消しをしたときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣にその旨を通知しなければならない。
第百四十七条第一項第十四号を第十五号とし、第八号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。
八 事業費上昇事業適応計画に関する事項 事業費上昇事業適応計画に係る事業を所管する大臣 第百四十七条第一項に次の二号を加える。
十六 生活維持物品役務需要減等事業適応計画に関する事項 生活維持物品役務需要減等事業適応計画に係る事業を所管する大臣及び経済産業大臣
十七 生活維持物品役務需要減等事業適応支援業務に関する事項 経済産業大臣
4. 第二項の規定にかかわらず、第百四十条の十五第五項第十一号、第百四十条の十九及び第百四十条の二十二における主務省令は、経済産業大臣及び厚生労働大臣の発する命令とする。
第百四十九条中「事業適応計画の認定」の下に「、第二十一条の二十三の二第一項の事業費上昇事業適応計画の認定」を加える。
第百五十三条の次に次の三条を加える。
### 第百五十三条の二
認定労働者協同組合の役員が、第百四十条の十五第一項の総会に対して虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
### 第百五十三条の三
次に掲げる事項に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第百四十条の十五第一項の総会における発言又は議決権の行使
二 第百四十条の二十三に規定する訴えの提起
2. 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
### 第百五十三条の四
前条第一項の場合において、収受した財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百五十四条の次に次の一条を加える。
### 第百五十四条の二
第百四十条の三十五第三項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百五十六条第三号中「、第三項又は第四項」を「又は第三項から第六項まで」に改める。
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