法律令和6年4月24日

総合法律支援法の一部を改正する法律

掲載日
令和6年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第19号
署名者内閣総理大臣 / 法務大臣

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総合法律支援法の一部を改正する法律

令和6年4月24日|p.2

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◇総合法律支援法の一部を改正する法律(法律第一九号=法務省)
1 犯罪被害者等支援弁護士制度の創設 (一)又は㈡に掲げる被害者等であって、当該被害に係る刑事手続への適切な関与又は損害若しくは苦痛の回復若しくは軽減を図るための訴訟その他の手続の準備及び追行に必要な費用の支払によりその生活の維持が困難となるおそれがあるものを包括的かつ継続的に援助するため、必要な法律事務を実施すること及び契約弁護士等に必要な法律事務等を取り扱わせることとした。(第三条一項第九号関係)
(二)(1)又は(2)に掲げる罪等の被害者等 (1)故意の犯罪行為により人を死亡させた罪 (2)不同意わいせつの罪、不同意性交等の罪等 政令で定めるもの」の犯罪行為により被害者が当該犯罪行為の被害者等
業務方法書の記載事項 日本司法支援センターが1の業務開始の際に作成する業務方法書に記載すべき事項について所要の規定を設けることとした。(第三四条第二項第四号関係)
3 経過措置等 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこととした。(附則第二項・第五項関係)
4 施行期日 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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総合法律支援法の一部を改正する法律 - 第2頁
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