法律令和6年6月19日
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.19
号外p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 環境省
- 法令番号
- 法律第19号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第四節
主務省令への委任
第五十七条の三十四 この章に定めるもののほか、国際協力排出削減量口座簿における口座の開設並びに国際協力排出削減量の増加の記録及び国際協力排出削減量の管理その他この章の規定の施行に関し必要な事項は、パリ協定及び同協定以外の気候変動への対応に関する我が国が締結した国際約束の内容並びに同協定第十六条に規定する締約国会議の決定に適合するよう、主務省令で定める。
第五十九条中「使用の促進」の下に「、日常生活用製品等の製造等を行う者による当該日常生活用製品等の利用等に伴う温室効果ガスの排出の量に関する情報の提供の促進」を加える。
第六十条中「及び経済産業大臣」を「、経済産業大臣及び農林水産大臣」に改め、「移転」の下に「、事業者による国際温室効果ガス排出削減等協力事業に資する取組の実施 国際協力排出削減量の取得及び政府保有口座への移転」を加える。
第六十二条に次の三号を加える。
四 第五十七条の九第三項の法人等保有口座の開設の申請をする者
五 第五十七条の十一第二項の振替の申請をする者
六 第五十七条の十七の書面の交付を請求する者
第六十四条第一項に次のただし書を加える。
ただし、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定める大臣とする。
一 国際協力排出削減量の増加の記録及び指定実施機関に係る事項 環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣
二 国際協力排出削減量の管理に係る事項 環境大臣及び経済産業大臣
第六十四条第二項に次のただし書を加える。
ただし、前章における主務省令は、前項各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。
第六十五条第二号中「及び第十一項第三号(これらの規定を第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項」を「第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む」及び第十一項第三号(第二十二条の三第五項、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項」に改め、同条第三号中「第二十二条の二第四項第七号」を「第二十二条の二第四項第九号」に改め、「場合」の下に「並びに第二十二条の五第八項までの規定により読み替えて適用する場合」を加え、同条第四号中「第二十二条の二第四項第八号」を「第二十二条の二第四項第十号」に改め、同条第五号中「及び第二十二条の四第二項」を「、第二十二条の四第二項及び第二十二条の五第九項」に改め、同条第六号中「含む。」)の下に「、及び第二十二条の五第十項」を加え、同条第七号中「含む。」)の下に「、及び第二十二条の五第十項」を「、第二十二条の二十一項第三号」の下に「並びに第二十一条の五第五項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第四号」を加え、同条に次の一号を加える。
八 第二十二条の五第八項の規定により読み替えて適用する第二十二条の二第四項第十号の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市が処理することとされている事務(同法第十五条の三の三第一項に係るものに限る。)
第六十八条第三項中「明治四十年法律第四十五号」を削る。
第六十九条を次のように改める。
第六十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十六条の十五の規定に違反して、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者
二 第五十七条の二十三第一項の規定に違反して、国際協力排出削減量関係事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者
第六十九条の次に次の一条を加える。
第六十九条の二 第五十七条の三十一第二項の規定による国際協力排出削減量関係事務の停止の命令に違反した指定実施機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第七十一条を次のように改める。
第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第四十六条第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
二 第五十七条の九第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。
第七十一条の次に次の一条を加える。
第七十一条の二 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該違反行為をした指定実施機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第五十七条の二十七の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二 第五十七条の二十九第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第五十七条の三十一第一項の規定による許可を受けないで、国際協力排出削減量関係事務の全部を廃止したとき。
第七十二条第一項中「第二十二条の十四」を「第二十二条の十六」に改める。
第七十五条に次の一号を加える。
四 第五十五条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附則第三条第一項中「の利用」を「の利用等」に改める。
附則第四条中「令和七年」を「令和十二年」に改める。
第二条
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第九章 割当量口座簿等(第四十三条~第五十七条)」を削り、「第九章の二」を「第九章」に、「第五十七章の二」を「第五十七章の五」を「第四十三条」を「第四十三条第四十六条」に、「第五十七条の六」「第五十七条の十八」を「第四十七条~第五十七条の三」に、「第五十七条の十九」「第五十七条の三十三」を「第五十七条の四」「第五十七条の十八」に、「第五十七条の三十四」を「第五十七条の十九」に改める。
第二条中第七項を削り、第八項を第七項とし、同条第九項中「第五十七条の四第一項」を「第四十五条第一項」に、「第九節」を「第九節第一節」に改め、同項を同条第八項とする。
第十五条第一項に、「第九項中「第五十七条の六第二項」を「第四十七条第二項」に改める。
第三十六条の十九第九項中「第五十七条の六第二項」を「第四十三条」とし、第五十七条の三を第四十四条とする。
第九章を削り、第九章の二第一節中第五十七条の二を第四十三条とし、第五十七条の三を第四十四条とする。
第五十七条の四第一項中「第五十七条の二第五項」を「第四十三条第五項」に改め、同条第二項第一号中「第五十七条の六第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同項第二号中「第五十七条の八第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同条を第四十五条とする。
第五十七条の五中「第五十七条の二第四項」を「第四十三条第四項」に、「第五十七条の三第一項」を「第四十四条第一項」に改め、同条を第四十六条とし、第九章の二第二節中第五十七条の六を第四十七条とし、第五十七条の七を第四十八条とする。
第五十一条の八第二項第二号中「本店等」(本店又は主たる事務所をいう。次条第三項及び第五十七条の一項において同じ。)に、「第五十七条の十第一項」を「第五十一条第一項」に改め、同項第三号中「第五十七条の十一第三項第一号」を「第五十二条第三項第一号」に改め、同条を第四十九条とし、第五十七条の九を第五十条とし、第五十七条の十を第五十一条とする。
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