法律令和7年12月12日

水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第19号
署名者内閣総理大臣

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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.10

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第18水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決
に関する特別措置法の一部改正
1関係県が水俣病被害者手帳の交付をした者
に係る電子資格確認の仕組みの導入につい
て、第10の1の(1)から(3)までに準じた改正を
行う。(第六条第二項、第三項、第六条の三関
係)
2関係県は、療養費の支給に係る手帳所持者
に係る情報の収集若しくは整理又は利用若し
くは提供に関する事務を、基盤機構又は連合
会に委託することができるものとする。(第六
条の二第一項関係)
3関係県が、2により事務を委託する場合に
ついて、第10の2の(2)に準じた改正を行う。
(第六条の二第二項)(第六条(
4その他所要の改正を行う。
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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部を改正する法律 - 第10頁
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