(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正)
第三条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
|---|
| (暴力的不法行為等) | 第一条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 | 第一条「同上」 |
| 「一~五十八 略」 | 五十九 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百七条第二号(第三十七条、第四十一条第一項、第六十二条の三、第六十二条の七第一項及び第六十三条の二に係る部分に限る。)、第六号、第八号、第九号、第十二号、第十六号、第十七号若しくは第十九号から第二十一号まで、第百九条第十二号若しくは第十三号、第百十二条第二号(第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条の三第一項及び第二項に係る部分に限る。)又は第百十四条第一号(第四十一条第三項及び第四項、第六十二条の七第三項及び第四項並びに第六十三条の六第一項及び第二項に係る部分に限る。)若しくは第七号(第六十三条の三十三第二項及び第七十七条に係る部分に限る。)に規定する罪 | 「一~五十八 同上」 |
| 「六十 略」 | 「六十同上」 |
備考 表中の「」の記載は注記である。