府省令令和8年5月29日

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する国家公安委員会規則

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.43
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抽出された基本情報
令番号国家公安委員会規則第119号
省庁国家公安委員会

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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する国家公安委員会規則

令和8年5月29日|p.43|原文を見る

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改 正 後
改 正 前
銃砲刀剣類所持等取締法第五条第一項第十七号の国家公安委員会規則で定める違法な行爲は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。
### 〔一~五十八 略〕
五十九 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百七条第二号(第三十七条、第四十一条第一項、第六十二条の三、第六十二条の七第一項及び第六十三条の二に係る部分に限る。)、第六号、第八号、第九号、第十二号、第十六号、第十七号若しくは第十九号から第二十一号まで、第百九条第十二号若しくは第十三号、第百十二条第二号(第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第三十九号若しくは第十七号から第十九号まで、第百九条第十一号若しくは第十二号、第百十二条第二号(第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第六十二条の四第一項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第六十二条の七第一項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十二条の三第一項及び第二項に係る部分に限る。)又は第百十四条第一号(第四十一条第三項及び第四項、第六十二条の七第三項及び第四項並びに第六十三条の六第一項及び第二項に係る部分に限る。)若しくは第七号(第六十三条の三十三第二項及び第七十七条に係る部分に限る。)に規定する罪
### 〔六十 略〕
「同上」
備考 表中の「」の記載は注記である。
五十九 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百七条第二号(第三十七条、第四十一条第一項、第六十二条の三、第六十二条の七第一項及び第六十三条の二に係る部分に限る。)、第六号、第八号、第九号、第十二号、第十六号、第十七号若しくは第十九号から第二十一号まで、第百九条第十二号若しくは第十三号、第百十二条第二号(第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第六十二条の四第一項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条の三第一項及び第二項に係る部分に限る。)又は第百十四条第一号(第四十一条第三項及び第四項、第六十二条の七第三項及び第四項並びに第六十三条の六第一項及び第二項に係る部分に限る。)若しくは第七号(第六十三条の三十三第二項及び第七十七条に係る部分に限る。)に規定する罪
### 第五条 古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)の一部を次のように改正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第一条 古物営業法(以下「法」という。)第四条第三号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。「一~五十八 略」「一~五十八 同上」
五十九 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百七条第二号(第三十七条、第四十一条第一項、第六十二条の三、第六十二条の七第一項及び第六十三条の二に係る部分に限る。)、第六号、第八号、第九号、第十二号、第十六号、第十七号若しくは第十九号から第二十一号まで、第百九条第十二号若しくは第十三号、第百十二条第二号(第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第六十二条の四第一項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条の三第一項及び第二項に係る部分に限る。)又は第百十四条第一号(第四十一条第三項及び第四項、第六十二条の七第三項及び第四項並びに第六十三条の六第一項及び第二項に係る部分に限る。)若しくは第七号(第六十三条の三十三第二項及び第七十七条に係る部分に限る。)に規定する罪
### 〔六十 略〕
「六十 同上」
備考 表中の「」の記載は注記である。
五十九 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百七条第二号(第三十七条、第四十一条第一項、第六十二条の三、第六十二条の七第一項及び第六十三条の二に係る部分に限る。)、第六号、第八号、第九号、第十二号、第十四号、第十五号若しくは第十七号から第十九号まで、第百九条第十一号若しくは第十二号、第百十二条第二号(第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十三条の三第一項及び第二項に係る部分に限る。)又は第百十四条第一号(第四十一条第三項及び第四項、第六十二条の七第三項及び第四項並びに第六十三条の六第一項及び第二項に係る部分に限る。)若しくは第七号(第六十三条の三十三第二項及び第七十七条に係る部分に限る。)に規定する罪
(国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部改正)
第六条 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
(暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)
第一条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第四号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。「一~五十八 略」「一~五十八 同上」
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銃砲刀剣類所持等取締法施行規則等の一部を改正する国家公安委員会規則 - 第43頁
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