規則
○国家公安委員会規則第十三号
資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行に伴い、資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則を次のように定める。
令和八年五月二十九日
国家公安委員会委員長 赤間 二郎
資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則(警備業の要件に関する規則の一部改正)
第一条 警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
|---|
| (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) | (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為) |
第二条 法第三条第四号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。 「一 ~ 五十八 略」 五十九 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百七条第二号(第三十七条、第四十一条第一項、第六十二条) | 第二条 「同上」 「一 ~ 五十八 同上」 五十九 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第百七条第二号(第三十七条、第四十一条第一項、第六十二条) |