法律令和8年5月29日
電気通信事業法の一部を改正する法律の附則(抜粋)
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
電気通信事業法の一部を改正する法律の附則(抜粋)
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
4 施行時利用者及び代表者等は、携帯通信事業者が第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項の規定による確認(以下「施行時利用者本人確認」という。)を行う場合において、当該携帯通信事業者に対して、当該施行時利用者本人確認に係る事項を偽ってはならない。
第三条 携帯通信事業者は、施行時利用者本人確認を行ったときは、速やかに、総務省令で定める方法により、総務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
2 携帯通信事業者は、前項の規定により作成した記録を、役務提供契約が終了した日から三年間保存しなければならない。
3 携帯通信事業者は、この法律の施行の際現に役務提供契約に基づき携帯データ通信役務の提供を受けている者について、当該者が前条第一項第二号に該当することを理由に施行時利用者本人確認を行わなかったときは、当該者に係る同号に規定する記録を、当該役務提供契約が終了した日から三年間保存しなければならない。
第四条 携帯通信事業者は、施行時利用者本人確認を媒介業者等(新法第六条第一項に規定する媒介業者等をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 携帯通信事業者は、前項の規定により施行時利用者本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、附則第二条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。附則第九条第一項において同じ。)及び第二項の規定にかかわらず、当該施行時利用者本人確認を行うことを要しない。
3 附則第二条並びに前条第一項及び第二項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が施行時利用者本人確認を行う場合について準用する。この場合において、附則第二条第一項中「携帯通信事業者(とあるのは「媒介業者等(と、「第二条第三項」とあるのは「第六条第一項」と「携帯通信事業者を」とあるのは「媒介業者等を」と、「現に」とあるのは「現に携帯通信事業者から」と、「同条第六項」とあるのは「新法第二条第六項」と、同条第二項から第四項までの規定中「携帯通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、前条第一項中「施行時利用者本人確認」とあるのは「次条第一項の規定により媒介業者等が施行時利用者本人確認」と読み替えるものとする。
第五条 携帯通信事業者は、前条第一項の規定により施行時利用者本人確認を媒介業者等に行わせることがした場合には、当該施行時利用者本人確認が確実に行われるよう、総務省令で定めるところにより、当該媒介業者等に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第六条 携帯通信事業者は、施行時利用者又は代表者等が施行時利用者本人確認に応じない場合には、当該施行時利用者又は代表者等がこれに応じるまでの間、携帯データ通信役務の提供その他役務提供契約に係る新法第五条第一項に規定する通信可能端末設備等により提供される当該携帯データ通信役務以外の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務の提供を拒むことができる。
第七条 総務大臣は、附則第二条から前条までの規定の施行に必要な限度において、携帯通信事業者(媒介業者等を含む。次条第一項において同じ。)に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
第八条 総務大臣は、附則第二条から第六条までの規定の施行に必要な限度において、当該職員に携帯通信事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、附則第三条第一項に規定する記録その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第九条 総務大臣は、携帯通信事業者が、施行時利用者本人確認の業務に関して附則第二条第一項若しくは第二項、第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を附則第四条第三項において準用する場合を含む。)、第三条第三項又は第五条の規定に違反していると認めるときは、当該携帯通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 総務大臣は、媒介業者等が、施行時利用者本人確認の業務に関して附則第四条第三項において準用する附則第二条第一項(附則第四条第三項において準用する附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十条 前条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 附則第七条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二 附則第八条第一項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3 新法第三条第一項に規定する本人特定事項を隠蔽する目的で、附則第二条第四項(附則第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前三項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。
(本人確認記録等に関する経過措置)
第十一条 旧法第四条第二項(旧法第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保存されている旧法第四条第一項に規定する本人確認記録は、新法第四条第一項(新法第五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する本人確認記録とみなして、新法第四条第二項(新法第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
2 旧法第十条第二項において準用する旧法第四条第二項の規定により保存されている旧法第十条第二項において準用する旧法第四条第一項に規定する貸与時本人確認記録は、新法第四条第一項に規定する本人確認記録とみなして、新法第十条第二項において準用する新法第四条第二項の規定及び新法第二十二条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)