法律令和8年5月29日

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
法令番号法律第二十五号
署名者内閣総理大臣 高市 早苗

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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律

令和8年5月29日|p.4|原文を見る

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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月二十九日
内閣総理大臣 高市 早苗
## 法律第二十五号
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
携帯通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯通信役務の不正な利用の防止に関する法律
第一条中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に、「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に改める。
第二条第一項中「携帯音声通信」を「携帯通信」に改め、「のうち音声その他の音響を送り、伝え、又は受けるもの」を削り、同条第二項中「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に、「携帯音声通信」に改め、同条第三項中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に改め、「電気通信事業者」の下に「第八条第二項において「電気通信事業者」という。」を加え、「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に改め、同条第四項中「携帯音声通信端末設備」を「携帯通信端末設備」に、「携帯音声通信」を「携帯通信」に改め、同条第五項中「通話可能端末設備」を「通信可能端末設備」に、「携帯音声通信端末設備」を「携帯通信端末設備」に、「携帯音声通信役務」に、「通話が」を「通信が」に改め、同条第六項中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「携帯音声通信役務」に、「携帯通信役務」に、「携帯音声通信端末設備」を「携帯通信端末設備」に、「通話可能端末設備」を「通信可能端末設備」に改める。
第三条第一項中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に、「運転免許証の提示」を「個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第五条第一項及び第十条第一項において同じ。)に記録された署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。第五条第一項及び第十条第一項において同じ。)の送信」に、「第十一条第一号」を「第十一条」に、「次の各号に掲げる相手方の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)を「本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で総務省令で定めるものにあっては、総務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「第四項」を「以
下この条、次条第一項」に、「本人確認」を「前項に規定する方法により本人確認を行うとともに、総務省令で定めるところにより当該代表者等の権限又は地位の確認」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。
3 携帯通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が相手方と異なる場合であって、当該相手方が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他総務省令で定めるものであるときにおける第一項の規定の適用については、同項中「当該役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第十一条において「相手方」という。)」とあるのは「次項に規定する代表者等」と、「行わなければならないのは「行うとともに、総務省令で定めるところにより、当該代表者等の権限又は地位の確認を行わなければならない」とする。
4 相手方及び代表者等は、携帯通信事業者が第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項の規定による確認(以下「契約締結時本人確認」という。)を行う場合において、当該携帯通信事業者に対して、当該契約締結時本人確認に係る事項を偽ってはならない。
第四条第一項中「携帯音声通信事業者は、本人確認」を「携帯通信事業者は契約締結時本人確認」に改め、「関する事項」の下に「代表者等の権限又は地位の確認に関する事項を含む。」を加え、同条第二項中「携帯音声通信事業者は」を「携帯通信事業者は、前項の規定により作成した」に改める。
第五条第一項中「携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に、「通話可能端末設備等」を「通信可能端末設備等」に、「携帯音声通信役務」を「携帯通信役務」に、「運転免許証の提示」を「個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信」に、「譲受人等の本人特定事項の確認(以下「譲渡時本人確認」という。)を「本人確認」に改め、同条第二項中「携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認」を「携帯通信事業者が譲受人等の本人確認」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、第三条第二項中「相手方」とあるのは、「譲受人等(第五条第一項に規定する譲受人等をいう。以下同じ。)」と、「役務提供契約の締結」とあるのは「名義の変更に係る事務を行う」と、「役務提供契約の締結」とあるのは「名義の変更に係る事務」と、「当該相手方」とあるのは「当該譲受人等」と、「次条第一項及び第十一条第一号」とあるのは「及び次条第一項」と、「前項」とあるのは「第五条第一項」と、同条第三項中「役務提供契約の締結」とあるのは「名義の変更に係る事務」と、「相手方」とあるのは「譲受人等」と、「相手方が」とあるのは「譲受人等が」と、「第一項」とあるのは「第五条第一項」と、「役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第十一条において「相手方」とあるのは「変更により新たに当該役務提供契約に基づく携帯通信役務の提供を受けようとする者(以下「譲受人等」と、「次項」とあるのは「次項において準用する第三条第二項」と、同条第四項中「相手方」とあるのは「譲受人等」と、「第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項の規定による確認」とあるのは「第六条第一項に規定する譲渡時本人確認」と、「契約締結時本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と、前条第一項中「契約締結時本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と読み替えるものとする。
第六条の見出し中「本人確認」を「契約締結時本人確認」に改め、同条第一項中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「本人確認又は譲渡時本人確認」を「契約締結時本人確認又は前条第一項(同条第二項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改め、同条第二項中「携帯音声通信事業者」を「携帯通信事業者」に、「本人確認又は」を「契約締結時本人確認又は」に改め、「第三条第一項」の下に「同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。」を加え、同条第三項中「第四条第一項の」を「第四条の」に、「本人確認を行う」を「契約締結時本人確認を行う」に、「第三条中「携帯音声通信事業者」を「第三条第
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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律 - 第4頁
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