法律令和8年5月27日
都市計画法及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律
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都市計画法及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律
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第五十条中「第八条第二項第四号ハ(2)」を「第八条第二項第四号ニ(2)に、「同号ハ(2)」を「同号ニ(2)」に改める。
第五十一条第一項中「第八条第二項第四号ハ(3)」を「第八条第二項第四号ニ(3)に、「同号ハ(3)」を「同号ニ(3)」に改め、同条第二項中「第八条第二項第四号ハ(3)」を「第八条第二項第四号ニ(3)」に、「同条第二項第四号ハ(3)」を「同条第二項第四号ニ(3)」に改める。
第五十一条の二中「第八条第二項第四号ハ(4)」を「第八条第二項第四号ニ(4)」に、「同条第二項第四号ハ(4)」を「同条第二項第四号ニ(4)」に改める。
第五十二条第一項中「第八条第二項第四号ハ(5)」を「第八条第二項第四号ニ(5)」に、「同条第二項第四号ハ(5)」を「同条第二項第四号ニ(5)」に改め、同条第二項中「第八条第二項第四号ハ(5)」を「第八条第二項第四号ニ(5)」に、「同条第二項第四号ハ(5)」を「同条第二項第四号ニ(5)」に改める。
第五十三条中「第八条第二項第四号ハ(6)」を「第八条第二項第四号ニ(6)」に、「同条第二項第四号ハ(6)」を「同条第二項第四号ニ(6)」に改める。
第五十四条中「第八条第二項第四号ハ(7)」を「第八条第二項第四号ニ(7)」に、「同条第二項第四号ハ(7)」を「同条第二項第四号ニ(7)」に改める。
第五十五条第一項中「第八条第二項第四号ホ」を「第八条第二項第四号ホ」に改める。
第五十七条中「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に改める。
第六十条中「第八条第二項第四号ホ」を「第八条第二項第四号ヘ」に、「同条第二項第四号ホ」を「同条第二項第四号ヘ」に改める。
第八十一条第一項中「者」を「者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に土地区画整理法第六条第八項(同法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画に定められた都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設(その管理者(その者が地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務として当該都市計画施設を管理する地方公共団体であるときは、国、以下この項において同じ。)が当該都市計画施設の所有を目的とする借地権を有するものに限る。以下この項及び第八十五条第一項において「特定都市計画施設」という。)が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。)」に改め、同項ただし書を次のように改める。
ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める土地の所有者の合意を要しない。
一 当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地で
当該土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地で
あつて当該土地に対応する従前の土地の区域内に借地権(特定都市計画施設の所有を目的とするものを除く。)の目的となっている土地がある場合(次号に掲げる場合を除く。)当該借地権の目的となっている土地
二 当該土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地で
あつて当該土地に対応する従前の土地の区域内に借地権(特定都市計画施設の所有を目的とするものを除く。)の目的となっている土地がある場合(次号に掲げる場合を除く。)当該借地権の目的となっている土地
三 当該土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地で
あつてその上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合 当該特定都市計画施設が存する土地に対応する従前の土地
第八十五条第一項中「又は」を「若しくは」に、「場合」を「場合又は景観協定区域内の同項の規定により仮換地として指定された土地であってその上の空間若しくは地下に特定都市計画施設が存するもの(当該土地に対応する従前の土地を当該景観協定の効力が及ばない者が所有するものに限る。)の全部若しくは一部について当該特定都市計画施設の所有を目的とする借地権が消滅した場合」に改め、同条第二項中「第九十一条第三項」を「第九十条のニ」に改める。
第八十七条第二項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、第八十一条第一項ただし書の規定を準用する。
第五章の章名を次のように改める。
第五章 景観整備推進法人
第九十二条第一項中「一般財団法人又は」を「一般財団法人」に改め、「特定非営利活動法人」の下に「又は良好な景観の形成を図ることを目的とする会社」を加え、「景観整備機構(以下「機構」を「景観整備推進法人(以下「推進法人」に改め、同条第二項中「機構」を「推進法人」に改め、同条第三項中「機構」を「推進法人」に改め、「あらかじめ」を削る。
第九十三条(見出しを含む。)中「機構」を「推進法人」に改め、同条中第七号を第八号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 景観計画に定められた景観再生事業を行うこと。
第九十三条の次に次の一条を加える。
(普通財産の活用)
第九十三条の二 推進法人は、第四十六条の二第四項の規定による認可を受けたときは、普通財産の譲渡を受け、又は再生協定の期間内に限り普通財産を使用することができる。この場合において、推進法人は、当該普通財産の存する地域の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該普通財産の使用に伴い必要となるものを併せて講ずるものとする。
第九十四条の見出し中「機構」を「推進法人」に改め、同条中「機構」を「推進法人」に、「前条第四号」を「第九十三条第五号」に改める。
第九十五条第一項から第三項及び第九十六条中「機構」を「推進法人」に改める。
第九十八条第三項中「前項」を「第二項」に、「市町村」を「市町村又は前項の規定による同意をした都道府県」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一项を加える。
3 第一項の規定により都道府県に代わって景観行政事務を処理する市町村の長は、当該景観行政事務の処理を終了しようとするときは、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部改正)
第八条 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第五条中第十三項を第十四項とし、第十二項を第十三項とし、同条第十一項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一项を加える。
11 市町村は、都道府県に対し、国土交通省令で定めるところにより、拠点施設(当該市町村が作成した都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に同条第六項の規定により記載された同項に規定する特定業務施設等であるものに限る。)に関する事項をその内容に含む広域的地域活性化基盤整備計画を作成することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る広域的地域活性化基盤整備計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
第十五条第一項第一号ホ中「二」を「ヘ」に改め、同号中ホをトとし、ニをヘとし、ハをホとし、同号ロ中「(平成十年法律第百五号)を削り、同号中ロとし、ハの次に次のように加える。
二 認定事業者から認定建築物等を取得し、当該認定建築物等の管理及び処分を行う者(認定事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定事業に係る財産と分別して管理する者に限り、専ら、認定事業者から認定建築物等を取得し、当該認定建築物等の管理及び処分を行うことを目的とする株式会社等を除く。)に対する資金の貸付け
第十五条第一項第一号イの次に次のように加える。
ロ 認定事業者(認定事業に係る財産を自己の固有財産及び他の認定事業に係る財産と分別して管理する者に限り、専ら認定事業の施行を目的とする株式会社、合同会社及び資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(二において「株式会社等」という。)を除く。)に対する資金の貸付け
第十五条の次に次の二条を加える。
(区分経理)
第十五条の二 民間都市機構は、前条第一項第一号に掲げる業務(同号ロ及びニに掲げる方法により支援するものに限る。次条において同じ)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
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