法律令和8年5月27日

都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年5月27日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
法令番号法律第17号
署名者内閣総理大臣

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都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律

令和8年5月27日|p.17|原文を見る

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第三章第四節の二の節名中「及び特定用途誘導地区」を「、特定用途誘導地区及び特定業務施設等誘導地区」に改める。
第六十条の二第五項中「及び第六十条の三第二項」を「、第六十条の三第二項及び第六十条の四第二項」に改める。
第三章第四節の二に次の一条を加える。
(特定業務施設等誘導地区)
第六十条の四 特定業務施設等誘導地区内においては、建築物の容積率及び建築物の建築面積(同敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は、特定業務施設等誘導地区に関する都市計画において建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であつて、階数が二以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの
二 公衆便所、巡查派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
三 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めたもの
2 特定業務施設等誘導地区内においては、建築物の高さは、特定業務施設等誘導地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。ただし、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。
3 特定業務施設等誘導地区内においては、第四十八条第一項から第十三項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。
4 特定業務施設等誘導地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することができる。
5 第四十四条第二項の規定は、第一項第三号又は第二項ただし書の規定による許可をする場合に準用する。
第六十九条中「者。」を「者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に土地区画整理法第六条第八項(同法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画に定められた都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設(その管理者(その者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務として当該都市計画施設を管理する地方公共団体であるときは、国。以下この条において同じ。)が当該都市計画施設の所有を目的とする借地権を有するものに限る。以下「特定都市計画施設」という。)が存する場合にあつては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあつては当該特定都市計画施設の管理者を除く。)」に改める。
第七十条第三項ただし書を次のように改める。 ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。
一 当該建築協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地を除く。)に借地権の目的となつている土地がある場合 当該借地権の目的となつている土地
二 当該建築協定区域内の土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であつて当該土地に対応する従前の土地に借地権(特定都市計画施設の所有を目的とするものを除く。)の目的となつている土地がある場合(次号に掲げる場合を除く。)当該借地権の目的となつている土地
三 当該建築協定区域内の土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であつてその上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合 当該特定都市計画施設が存する土地に対応する従前の土地
第七十四条の二第一項中「又は」を「若しくは」に、「場合」を「場合又は建築協定区域内の同項の規定により仮換地として指定された土地であつてその上の空間若しくは地下に特定都市計画施設が存するもの(当該土地に対応する従前の土地を当該建築協定の効力が及ばない者が所有するものに限る。)の全部若しくは一部について当該特定都市計画施設の所有を目的とする借地権が消滅した場合」に改め、同条第二項中「第九十一条第三項」を「第九十条の二」に改める。
第七十五条の二第二項ただし書を次のように改める。
ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。
一 当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地を除く。)の区域内に借地権の目的となつている土地がある場合 当該借地権の目的となつている土地
二 当該土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であつて当該土地に対応する従前の土地の区域内に借地権(特定都市計画施設の所有を目的とするものを除く。)の目的となつている土地がある場合 当該借地権の目的となつている土地
三 当該土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であつてその上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合 当該特定都市計画施設が存する土地に対応する従前の土地
第八十六条第一項中「第六十条の三第一項」の下に、「第六十条の四第一項」を加える。
第八十六条の三中「又は第六十条の三第一項」を「、第六十条の三第一項又は第六十条の四第一項」に改める。
第八十六条の七第一項中「第六十一条」を「第六十条の四第一項若しくは第二項、第六十一条」に改める。
第八十七条第二項中「第六十条の三第三項」の下に「、第六十条の四第三項」を加え、同条第三項中「第五十条まで」の下に「、第六十条の四第三項」を加える。
第八十八条第二項中「第六十条の三第三項」の下に「、第六十条の四第三項及び第四項」を加え
第九十七条の五第一項中「昭和二十二年法律第六十七号」を削る。
第百一条第一項第三号中「第六十七条第三項」を「、第六十条の四第一項若しくは第二項、第六十七条第三項」に改める。
第百十七条を次のように改める。
第百十七条 第三十九条第二項、第四十条、第四十三条第三項若しくは第四十三条の二(これらの規定を第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第四十九条の二、第五十条、第六十条の四第三項若しくは第六十八条の二第一項(これらの規定を第八十七条第二項又は第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の九第一項(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
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都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律 - 第17頁
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