法律令和8年5月27日

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年5月27日
号種
号外
原文ページ
p.15
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第15号
署名者内閣総理大臣, 国土交通大臣

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都市再生特別措置法等の一部を改正する法律

令和8年5月27日|p.15|原文を見る

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四次に掲げる事項のうち必要なもの
イ 協定施設の整備に関する事項(当該協定施設の整備に要する費用の負担の方法を含む。)
ロ 協定施設の管理に関する事項(当該協定施設の管理に要する費用の負担の方法を含む。)
ハ 協定施設の用途の変更の制限その他の協定施設の存置のための行為の制限に関する事項 五 立地適正化施設整備等協定に違反した場合の措置
六 立地適正化施設整備等協定の有効期間
七 その他協定施設の整備及び管理のために必要な事項
2 市町村は、立地適正化施設整備等協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該立地適正化施設整備等協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供しなければならない。
3 前項の規定は、立地適正化施設整備等協定において定めた事項を変更した場合について準用する。
(立地適正化施設整備等協定に従った都市計画の案の作成等)
第百九条 市町村は、立地適正化施設整備等協定を締結し、又は変更したときは、当該立地適正化施設整備等協定において定められた前条第一項第二号に掲げる都市計画の案を作成して、当該立地適正化施設整備等協定において定められた同項第三号に掲げる事項を勘案して適当な時期までに、市町村都市計画審議会に付議しなければならない。ただし、協定の変更により都市計画の案を作成する場合にあっては、政令で定める軽易な変更については、この限りでない。
2 市町村は、前項の規定により都市計画の案を市町村都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該立地適正化施設整備等協定の写しを提出しなければならない。
第百九条の四第一項中「第八十一条第十項」を「第八十一条第十一項」に、「者」を「者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、第四十五条の二第一項ただし書の規定を準用する。
第百九条の四第三項中「第八十一条第十項」を「第八十一条第十一項」に改める。
第百九条の七第三項第一号中「第八十一条第十三項」を「第八十一条第十七項」に改める。
第百九条の十四第一項中「第八十一条第十四項」を「第八十一条第十八項」に改める。
第百九条の十五第三項第一号中「第八十一条第十五項」を「第八十一条第十九項」に改める。
第百十一条第一項中「第八十一条第十六項」を「第八十一条第二十項」に改める。 第百十一条第一項中「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に改め、同条第三項第一号中「第八十一条第十六項」を「第八十一条第二十項」に改める。
第百十六条の見出し及び同条第一項中「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に改める。
第百十七条に見出しとして「(市町村都市再生協議会)を付し、同条第一項中「管理並びに」を「管理」に、「実施に」を「実施並びに次条第一項に規定するまちづくり推進活動計画及びその実施に」に改め、「この条において」を削り、同項第二号中「次条第一項」を「第百十八条第一項」に改め、同項第五号中「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号の次に第一号を加える。
七 都市再生整備計画及びその実施並びに都市再生整備計画に基づく事業により整備された公共公益施設の管理、立地適正化計画及びその実施並びに次条第一項に規定するまちづくり推進活動計画及びその実施に関し密接な関係を有するものとして国土交通省令で定める特定非営利活動法人等
第百十七条第二項第二号中「の整備に」を「若しくは特定業務施設等の整備に」に、「次項」を「第五項」に改め、同項第四号中「管理又は」を「管理」に、「実施に」を「実施又は次条第一項に規定するまちづくり推進活動計画及びその実施に」に改め、同条中第八項を第十項とし、第七項を第九
項とし、第六項を第八項とし、同条第五項中「管理者及び」を「管理者」に、「者に」を「者及び次条第二項第三号に規定するまちづくり推進活動の実施主体に」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
3 第一項第二号から第七号までに掲げる者は、市町村協議会が組織されていないときは、市町村長に対して、市町村協議会を組織するよう要請することができる。
4 前項の規定による要請を受けた市町村長は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
第七章に次の五条を加える。 (まちづくり推進活動計画)
第百十七条の二 市町村協議会は、第四十六条第一項の土地の区域又は立地適正化計画に記載された居住誘導区域若しくは都市機能誘導区域において、都市再生基本方針に基づき、これらの区域の魅力及び活力の向上に資する次に掲げるまちづくりの推進を図る活動(以下「まちづくり推進活動」という)に関する計画(以下「まちづくり推進活動計画」という。)を作成することができ
一 居住者、来訪者又は滞在者の快適性の向上又は利便の増進に資する施設等の整備又は管理に関する活動
二 滞在者等の滞在及び交流の促進を図るための広報又は行事の実施その他の活動
2 まちづくり推進活動計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 まちづくり推進活動を実施する区域
二 まちづくり推進活動に関する基本的な方針
三 まちづくり推進活動の内容及びその実施主体に関する事項
四 まちづくり推進活動に要する費用の負担の方法
五 まちづくり推進活動のために講ずべき措置に関する事項
六 まちづくり推進活動における滞在者等の安全の確保を図るために必要な事項
七 まちづくり推進活動拠点施設等の整備及び管理に関する事項 八 計画期間
九 その他まちづくり推進活動の実施のために必要な事項
3 まちづくり推進活動計画は、市町村協議会の構成員の全員の合意により作成するものとする。
4 関係する道路管理者及び公安委員会を構成員に含む市町村協議会がまちづくり推進活動計画を作成する場合には、第二項第五号に掲げる事項に、同項第一号の区域内の道路に係る歩行者利便増進道路の指定に関する事項を記載することができる。
5 関係する道路管理者を構成員に含む市町村協議会がまちづくり推進活動計画を作成する場合には、第二項第五号に掲げる事項に、利便増進誘導区域の指定に関する事項(道路法第四十八条の二十一の技術的基準を満たす歩行者利便増進道路の区域に係るものに限る。)を記載することがで
6 市町村協議会は、まちづくり推進活動計画に前項に規定する事項を記載するときは、あらかじめ、当該利便増進誘導区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
7 市町村協議会は、まちづくり推進活動計画に第五項に規定する事項を記載するときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
8 関係する公園管理者を構成員に含む市町村協議会がまちづくり推進活動計画を作成場合に
一 都市公園における自転車駐車場、観光案内所、地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項
二 飲食店、休憩所、管理事務所その他の国土交通省令で定める公園施設であって、第二項第一号の区域内の都市公園における多様な滞在者等の交流若しくは滞在の拠点となるもの又は当該都市公園の円滑な管理の実施に資するものの設置又は管理に関する事項
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都市再生特別措置法等の一部を改正する法律 - 第15頁
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