法律令和8年5月27日
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(抜粋)
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都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(抜粋)
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「固有魅力形成建築物等(第四十六条第二十四項第四号に規定する固有魅力形成建築物等をいう。以下この節において同じ。)の一体的な整備又は管理(同号に規定する固有魅力形成建築物等の一体的な整備又は管理をいう。以下この節において同じ。)と、第四十五条の四第一項第三号中「第四十五条の二第二項各号」とあるのは「第七十二条の二第二項各号」と、同項第四号中「当該都市再生緊急整備地域の地域整備方針」とあるのは「第四十六条第二十四項第四号の規定により都市再生整備計画に記載された固有魅力形成建築物等の一体的な整備又は管理に関する事項」と、第四十五条の七及び第四十五条の十中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第七十二条の二第一項」と、第四十五条の十一第一項及び第二項中「都市再生歩行者経路の整備又は管理」とあるのは「固有魅力形成建築物等の一体的な整備又は管理」と読み替えるものとする。
第七十三条第一項中「第四十六条第二十四項」を「第四十六条第二十八項」に、「者」を「者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。)」に改め、同項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、第四十五条の二第一項ただし書の規定を準用する。
第七十三条第二項中「第四十六条第二十四項」を「第四十六条第二十八項」に、「第七十三条第一項本文」を「第七十三条第一項」に改める。
第七十四条第一項中「第四十六条第二十五項」を「第四十六条第二十九項」に、「者」を「者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。)」に改める。
第七十五条第二号及び第八十条の二中「第四十六条第二十五項」を「第四十六条第二十九項」に改める。
第八十条の三第一項中「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に、「第四十六条第二十六項」を「第四十六条第三十項」に改め、同条第三項第一号中「第四十六条第二十六項」を「第四十六条第三十項」に改める。
第八十条の八の見出し及び同条第一項中「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に改める。
第八十一条第一項第一項中「都市計画区域」の下に「(以下この条において単に「都市計画区域」という。)」を加え、同条第二項第五号中「誘導施設」の下に「次号に掲げる事項として第六項に規定する事項を記載する場合にあっては、誘導施設及び同項に規定する特定業務施設等。第十四項において同じ。)」を加え、同条第四項中「市町村は」の下に「前項の規定により」を加え、同条第二十四項中「第二十二項」を「第二十六項及び第二十七項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第二十三項を同条第三十一項とし、同条第二十二項中「第八十四条」の下に「及び第百九条」を加え、同項を同条第二十六項とし、同項の次に次の四項を加える。
27 市町村は、二以上の市町村の区域にわたる都市計画区域内の区域について立地適正化計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。
28 都道府県は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点から、前項の意見を述べるものとする。
29 都道府県は、立地適正化計画及びその実施に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な助言、協力その他の援助を行うものとする。
30 都道府県は、市町村が他の市町村と共同して立地適正化計画を作成しようとする場合その他他の市町村と連携して住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図ろうとする場合は、関係市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うものとする。
第八十一条第二十一項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十項を同条第二十四項とし、同条第十九項中「同条第二項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されているものに限る。」を削り、同項を同条第二十三項とし、同条中第十八項を第二十二項とし、第十三項から第十七項までを四項ずつ繰り下げ、第十二項を第十三項とし、同項の次に次の三項を加える。
14 第二項第六号に掲げる事項には、都市機能誘導区域内の区域における防災指針に即した誘導施設を有する建築物の整備に関する事業の施行に関連して必要となる防災施設(大規模な災害が発生した場合における居住者、来訪者又は滞在者の安全の確保を図るために必要な退避施設、備蓄倉庫、非常用電気等供給施設その他の施設をいう。以下同じ。)の整備に関する事業に関する事項又は防災施設の適切な管理のために必要な事項を記載することができる。
15 前項に規定する事項には、市町村が実施する事業又は管理に係るものを記載するほか、必要に応じ当該市町村以外の者が実施する事業又は管理に係るものを記載することができる。
16 市町村は、前項の規定により立地適正化計画に当該市町村以外の者が実施する事業又は管理に係る事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。
80 第八十一条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「者」を「者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。)」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第六項第三号」を「第七項第三号」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 第二項第六号に掲げる事項には、都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき特定業務施設等(業務施設若しくは新たな事業の創出若しくは事業の展開の促進を図るための施設又は観光旅客の来訪及び滞在の促進に資する施設であって、居住者の雇用機会の増大又は昼間人口の増加による誘導施設の維持に寄与し、かつ、良好な居住環境と調和するものをいう。以下同じ。)及び必要な土地の確保その他の当該都市機能誘導区域に当該特定業務施設等の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項を記載することができる。
81 第八十二条中「同条第二十三項(同条第二十四項)を「同条第三十一項(同条第三十二項)に改める。
第八十三条第一項中「同条第九項」を「同条第十項」に改める。
82 第八十七条の二第一項中「第八十一条第二十三項(同条第二十四項)を「第八十一条第三十一項(同条第三十二項)に「同条第十一項」を「第八十一条第十二項」に改める。
83 第九十四条の二第一項中「第百九条第一項において」を「以下」に改める。
84 第九十五条第一項第一号を「若しくは」に、「を有する」を「又は当該都市機能誘導区域に係る特定業務施設等を有する」に改め、同条第三項第二号中「誘導施設」の下に「又は特定業務施設等」を加える。
85 第百三条第一項中「及び第七十一条第一項」を「、第七十一条第一項及び第七十八条第一項」に改め、同条第一号中「公共施設等」の下に「、まちづくり推進活動拠点施設等(第百十七条の二第一項に規定するまちづくり推進活動計画に記載された同条第二項第七号に掲げる事項に係るものに限る。)」を加える。
86 第百四条中「誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る。」を削り、「ついての同号」を「係る同項」に改め、「同号中」の下に「同じ。」とあるのは「同じ」であつて都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十九条に規定する認定誘導事業であるもの」という。並びに都市再生特別措置法第百三条第一項第一号を加え、「という。」並びに都市再生特別措置法第百九条第一項第一号に規定するまちづくり推進活動拠点施設等並びに同号」に改める。
第百六条中「第六十二条の九」を「第六十二条の九第一項から第四項まで」に改める。
第百七条中「第八十一条第六項第一号」を「第八十一条第七項第一号」に改める。第六章第三節第六款中第百九条を第百八条の三とする。
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