法律令和8年5月27日
民間都市開発の推進に関する特別措置法及び地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の一部を改正する法律
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民間都市開発の推進に関する特別措置法及び地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の一部を改正する法律
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(第十五条第一項第一号に掲げる業務に要する資金に係る債券の発行額の特例等)
### 第十五条の三
民間都市機構は、第十五条第一項第一号に掲げる業務に要する資金の財源に充てるためには、民間都市開発法第八条第二項に定める限度を超えて同項の規定による債券を発行することができる。
2. 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第十五条第一項第一号に掲げる業務に要する資金の財源に充てるための民間都市開発法第八条第一項の規定による借入金又は同条第二項の規定による債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。
第二十二条第一項中「第五条第十二項(同条第十三項)を「第五条第十三項(同条第十四項)に改める。」
### 第九条
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「又はロ」を「からヘまで」に改め、同号ロを次のように改める。
ロ 文化財保護法第五十七条第一項、第九十条第一項又は第百三十二条第一項の規定により登録された建造物の用に供される土地
第二条第二項第一号に次のように加える。
ハ 文化財保護法第百三十四条第一項の規定により選定された重要文化的景観を構成する土地
ニ 文化財保護法第百四十三条第一項前段又は第二項前段の規定により定められた同法第百四
十二条に規定する伝統的建造物群保存地区内の土地
ホ 文化財保護法第百八十二条第二項の規定により指定された建造物の用に供される土地
ヘ 文化財保護法第百八十二条第二項の規定により指定された同法第二条第一項第五号に規定する文化的景観を構成する土地
第十条の次に次の一条を加える。
(住民等による提案)
### 第十条の二
第二条第二項第一号に規定する土地の区域のうち、一体として歴史的風致の維持及び向上を図るべき一団の土地の区域であって政令で定める規模以上のものについて、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかのものを除く。次項において「借地権」という。)を有する者(次項において「土地所有者等」という。)は、一人で、又は数人が共同して、市町村に対し、歴史的風致維持向上計画の作成又は変更を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る歴史的風致維持向上計画の素案を添えなければならない。
2. 前項の規定による提案(以下この条において「計画提案」という。)は、当該計画提案に係る歴史的風致維持向上計画の素案の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この項において同じ。)の区域内の土地所有者等の三分の二以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地積との合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る。)を得ている場合に、主務省令で定めるところにより、行うものとする。
3. 計画提案を受けた市町村は、当該計画提案に基づき歴史的風致維持向上計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該計画提案をした者に通知しなければならない。この場合において、歴史的風致維持向上計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
第十二条第一項中「重要伝統的建造物群保存地区」の下に「(同法第百四十四条第一項の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区をいう。第十七条第一項において同じ。)」を加える。
第十五条に次の一項を加える。
8. 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条の九第一項又は第二項の規定による届出がされたときは、当該届出に係る行為のうち、第一項又は第二項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定による届出がされたものとみなす。
第三十八条第二項ただし書中「及び第七条第一項」を「第七条第一項及び第十条の二第二項」に改める。
### 附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第五条の規定 公布の日
二 第一条の規定(都市再生特別措置法第三十六条の五の改正規定、同法第四十五条の二第一項の改正規定、同法第四十五条の六第一項及び第二項の改正規定、同法第四十五条の八第二項の改正規定、同法第四十五条の十三第一項ただし書の改正規定、同法第四十五条の十四第一項の改正規定、同法第四十五条の二十一第一項の改正規定、同法第四十六条第三項第二号の改正規定(者)を「者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設の管理者を除く。)」に改める部分に限る。」、同条第十四項第四号の改正規定、同条第二十五項の改正規定、同条第二十四項の改正規定、同法第七十三条第一項の改正規定(第四十六条第二十四項)を「第四十六条第二十八項」に改める部分を除く。」、同法第七十四条第一項の改正規定、同条第二十九項」に改める部分を除く。」、同法第八十一条第十項の改正規定並びに同法第百九条の四第一項の改正規定(第八十一条第十項)を「第八十一条第十一項」に改める部分を除く。)に限る。」、第二条の規定(建築基準法第六十九条の改正規定、同法第七十四条の二第一項及び第二項の改正規定、同法第七十五条第三項ただし書の改正規定、同法第七十四条の二第一項及び第二項の改正規定並びに同法第九十七条の五第一項の改正規定に限る。)、第三条の規定(土地区画整理法第六条第六項の改正規定及び同法第九十五条第四項の改正規定を除く。)、第六条の規定(都市再開発法第二条の二第一項の改正規定、同法第三条第一号及び第二号二の改正規定、同法第七条の四第一項の改正規定、同法第七条の八の改正規定並びに同法第七十条の二第二項第二号の改正規定を除く。)及び第七条の規定(景観法第八十一条第一項の改正規定、同法第八十五条第一項及び第二項の改正規定並びに同法第八十七条第二項の改正規定に限る。)並びに附則第七条から第十三条まで の規定、附則第十四条の規定(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第四十七条第一項の改正規定を除く。)及び附則第十五条から第十七条までの規定、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(都市再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
### 第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から前条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第一条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の都市再生特別措置法(次項及び第三項において「新都市再生特別措置法」という。)第四十六条第二十四項第四号及び第七十二条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。)」とあるのは「者」とする。
2. 施行日前に第一条の規定による改正前の都市再生特別措置法第八十一条第一項の規定により作成された立地適正化計画(当該立地適正化計画に記載された居住誘導区域に、建築基準法第三十九条第一項に規定する災害危険区域(同条第二項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されているもの以外のものに限る。以下この項において「災害危険区域」という。)が含まれているものに限る。については、施行日から起算して三年を経過するまでの間(当該期間内に当該立地適正化計画が変更され、かつ、変更後の立地適正化計画に記載された居住誘導区域に災害危険区域が含まれないこととなったときは、当該変更の日までの間)は、新都市再生特別措置法第
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