法律令和8年5月27日

都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年5月27日
号種
号外
原文ページ
p.18 - p.22
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法令番号法律第117号
署名者内閣総理大臣

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都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律

令和8年5月27日|p.18-22|原文を見る

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(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)
第四条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正
する。
第一条第六項中「又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする法人(いずれも政令で定める要件に該当するものに限る。)を削り、」に規定する事業」を「、第四号、第七号から第十号まで、第十二号及び第十三号に掲げる業務」に改める。
第二条第九項中「又は第九項」を削り、「十年(四年以内)を「二十年(五年以内」に改め、同条 に次の一項を加える。
12 前条第九項の規定による貸付金の償還期間は、十年(四年以内の据置期間を含む)以内とし、 その償還は、均等半年賦償還の方法によるものとする。
(都市計画法の一部改正)
第五条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第四号の二中「又は同法第百九条第一項」を「、同法第百八条の三第一項」に改め、 「特定用途誘導地区」の下に「又は同法第百八条の四第一項の規定による特定業務施設等誘導地区」 を加え、同条第四項中「特定用途誘導地区」の下に「、特定業務施設等誘導地区」を加える。
第三十三条第一項第一号イ中「特定用途誘導地区」の下に「、特定業務施設等誘導地区」を加え、 「若しくは第六十条の三第三項」を「、第六十条の三第三項若しくは第六十条の四第三項若しくは 第四項」に改める。
第七十五条の十中「第四十六条第二十六項」を「第四十六条第三十項」に改める。 (都市再開発法の一部改正)
第六条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「道路等」を「施設」に改め、「・第百九条の三」及び「・第百十八条の二十五の二」を削 り、「第百十八条の二十五の三」を「第百十八条の二十五の二」に改める。
第二条の二第一項第三号中「第百九条第一項」を「第百八条の三第一項」に改め、同項中第四号 を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 特定業務施設等誘導地区(都市再生特別措置法第百八条の四第一項の規定による特定業務施 設等誘導地区をいい、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められ ているものに限る。第三条において同じ。)の区域
第三条第一号及び第二号二中「特定用途誘導地区」の下に「、特定業務施設等誘導地区」を加え る。
第五条の次に次の一条を加える。
(第一種市街地再開発事業の権利変換手続の特則の適用に関する定め)
第五条の二 第一種市街地再開発事業に関する都市計画においては、第七十五条第二項の規定によ り権利変換計画を定めることが適当でないと認められる特別な事情があるときは、同項の規定に かかわらず、施設建築敷地に地上権(第百九条の二第三項に規定する地上権を除く。)が設定され ないものとして権利変換計画を定める旨を定めることができる。
第七条の二第三項中「すべて」を「全て」に改め、同条に次の一号を加える。
6 裁判所は、一の単位整備区の区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、当該所有権又は借地権を有する者(以下「所 在等不明所有者等」という。)以外のその区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者(以 下「一般所有者等」という。)であつて第三項の規定による要請をしようとする者の請求により、 その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する全ての一般所有者等の三分の二以上の同意 (同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合 計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る。)を 得ることにより当該要請をすることができる旨の裁判をすることができる。
第七条の三第一項中「前条第三項」の下に「又は第六項」を加え、同条第四項中「前条第三項」 の下に「及び第六項」を加える。
第七条の四第一項中「又は同法」を「、同法」に、「の建築」を「又は同法第六十条の四第一項第 一号に該当する建築物(同項第二号又は第三号に該当する建築物を除く。)の建築」に改める。
第七条の八中「第三号若しくは」を「第三号」に、「に該当する」を「若しくは第六十条の四第一 項第二号若しくは第三号に該当する」に改める。
第十四条第一項中「する者」の下に「(次項に規定する者を除く。)」を加え、「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一条を加える。
2 第十一条第一項又は第二項の規定による認可を申請しようとする者(計画提案を踏まえた都市計画(都市計画法第二十一条の三に規定する計画提案を踏まえた都市計画をいう。第五十条の四第二項において同じ。)に定められた第一種市街地再開発事業(第五条の二の規定により施設建築敷地に地上権が設定されないものとして権利変換計画を定める旨が定められているものに限る。)の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者に限る。)は、組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有する全ての者及びその区域内の宅地について借地権を有する全ての者の三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
(所在等不明所有者等の除外)
第十四条の二 裁判所は、市街地再開発促進区域内の一の単位整備区の区域内において所在等不明所有者等がいるときは、一般所有者等であつて第十一条第一項又は第二項の規定による認可を申請しようとする者の請求により、その区域内の宅地について所有権を有する全ての一般所有者等及びその区域内の宅地について借地権を有する全ての一般所有者等及びその区域内の宅地について借地権を有する全ての一般所有者等(当該申請しようとする者が前条第二項に規定する同意を得ようとする者である場合にあつては、その区域内の宅地について所有権を有する全ての一般所有者等及びその区域内の宅地について借地権を有する全ての一般所有者等(同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上となる場合に限る。)を得ることにより第十一条第一項又は第二項の規定による認可の申請をすることができる。
2 第十四条第二項の同意を得て設立された組合の特別決議事項は、総組合員の三分の二以上が出席し、出席者の議決権の三分の二以上で決する。この場合においては、同意者が所有する施行地区内の宅地の地積と同意者の施行地区内の借地の地積との合計(第二十条第二項ただし書の場合にあつては、施行地区内の宅地の地積に同意者が有する当該宅地の所有権の共有持分の割合の合計を乗じて得た面積)が、施行地区内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二(第二十条第二項ただし書の場合にあつては、施行地区内の宅地の総地積の三分の二)以上でなければならない。
第五十条の四第一項中「する者」の下に「(次項に規定する者を除く。)」を加え、「すべて」を「全て」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一项を加える。
2 第五十条の二第一項の規定による認可を申請しようとする者(計画提案を踏まえた都市計画に定められた市街地再開発事業(第一種市街地再開発事業にあつては、第五条の二の規定により施設建築敷地に地上権が設定されないものとして権利変換計画を定める旨が定められているものに限る。)の施行区域内の土地について市街地再開発事業を施行しようとする者に限る。)は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有する全ての者及びその区域内の宅地について借地権を有する全ての者の三分の二以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
第五十条の四の次に次の一条を加える。
(所在等不明所有者等の除外)
第五十条の四の二 裁判所は、市街地再開発促進区域内の一の単位整備区の区域内において所在等
不明所有者等がいるときは、第五十条の二第一項の規定による認可を申請しようとする者の請求 により、その区域内の宅地について所有権を有する全ての一般所有者等及びその区域内の宅地につ いて借地権を有する全ての一般所有者等のそれぞれの三分の二以上(当該申請しようとする者 が前条第二項に規定する同意を得ようとする者である場合にあつては、その区域内の宅地につい て所有権を有する全ての一般所有者等及びその区域内の宅地について借地権を有する全ての一般 所有者等の三分の二以上)の同意(同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者 のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の三 分の二以上となる場合に限る。)を得ることにより第五十条の二第一項の規定による認可の申請を することができる旨の裁判をすることができる。
第五十条の五第一項中「前条第一項」を「第五十条の四第一項若しくは第二項又は前条」に改め、同条第二項中「前条第三項」の下に「及び第六項」を、「第五十条の四」の下に「及び第五十条の四の二」を加える。
第五十条の九第二項中「、第七条の九第三項及び」を「、第七条の九第三項並びに」に改め、「第 五十条の四第一項」の下に「及び第二項」を加える。
第七十条の二第二項第二号二中「又は第六十条の三第一項第三号」を「、第六十条の三第一項第 三号又は第六十条の四第一項第三号」に改め、同号に次のように加える。
ホ 都市再生特別措置法第四十六条第二十四項第一号に規定する特定固有魅力形成建築物
ヘ 景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項に規定する景観重要建造物
ト 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十二 条第一項に規定する歴史的風致形成建造物
第七十二条第三項中「同条第一項」の下に「及び第二項」を加える。
第九十九条の二第三項中「第百十一条」を「第百十一条第三項」に改め。
第百二条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の項を加える。
2 権利変換計画において施設建築物の一部等が与えられることがとなる者と当該施設建築物の一部 について第七十七条第五項本文の規定により賃借権が与えられることとなる者は、権利変換計画 が定められる前においても、相互に、相手方に対し、当該施設建築物の一部に係る家賃その他の 借家条件について協議を求めることができる。
第三章第二節第五款の二の款名中「道路等」を「施設」に改める。
第百九条の二の見出しを削り、同条第一項中「都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地 区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち同法第十二条の十一の規定により建築物 その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内における 第一種市街地再開発事業にあつては、いずれも政令で定める範囲内に位置するものに限る。)にそれ それぞれ当該各号に定める施設(以下この条及び第百十八条の二十五において「特定施設」という。) に、「道路が」を「特定施設が」に改め、同項に次の各号を加える。
一 都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画の区域(地区整備計画が定められて いる区域のうち同法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利 用すべき区域として定められている区域に限る。)内における第一種市街地再開発事業その他政 令で定める第一種市街地再開発事業道路
二 都市計画施設の区域をその施行地区に含む第一種市街地再開発事業のうち施設建築物を立体 的に利用する必要があるものとして政令で定めるもの、立体的に整備する必要があるものとし て政令で定める都市計画施設(道路を除く。)
第百九条の二第二項中「道路を」を「特定施設を」に、「道路が」を「特定施設が」に、「一個の施 設建築物の敷地の道路部分」を「一個の施設建築物の敷地の特定施設部分」に改め、同条第三項中 「道路を」を「特定施設を」に、「道路が」を「特定施設が」に、「施設建築敷地の道路部分」を「施 設建築敷地の特定施設部分」に、「道路の」を「特定施設の」に改め、同条第四項中「の道路に」を 「の道路その他政令で定める公共施設(以下この項において「道路等」という。)に、「新たな道 路」を「新たな特定施設」に、「道路の」を「道路等の」に、「道路を」を「特定施設を」に改め、同 条第五項中「道路」を「特定施設」に改め、同条第七項中「施設建築敷地の道路部分」を「施設建 築敷地の特定施設部分」に、「道路の」を「特定施設の」に改める。
第百九条の三を削る。
第百十条第一項中「、第百九条の二第二項後段」を削る。
第百十条の二第一項中「、第百九条の三第二項後段」を削る。
第百十一条中「施行者は、第七十五条第二項の規定により権利変換計画を定めることができな いと認められる特別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権(第百 九条の二第三項及び第百九条の三第三項に規定する地上権を除く。)が設定されないものとして権利 変換計画を定めることができる。この」を「前二項の」に改め、同条の表第四十条第一項、第七十 三条第一項第二十号及び第二十一号並びに第四項ただし書、第七十七条の見出し、同条第一項、第 二項前段及び第四項、第七十九条第三項、第八十八条第三項、第百二条第一項、第百三条の見出し、 第百八条の見出し、同条第一項の項中「第百二条第一項」の下に「及び第二項」を加え、同条を同 条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
施行者は、第七十五条第二項の規定により権利変換計画を定めることができないと認められ る特別の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、施設建築敷地に地上権(第百九条の二第 三項に規定する地上権を除く。)が設定されないものとして権利変換計画を定めることができる。
2 施行者は、都市計画に定められた第一種市街地再開発事業(第五条の二の規定により施設建築 敷地に地上権が設定されないものとして権利変換計画を定める旨が定められたものに限る。)の施 行区域において第一種市街地再開発事業を施行するとき(第百十条第一項前段に規定する場合及 び第百十条の二第一項前段に規定する場合を除く。)は、第七十五条第二項の規定にかかわらず、 施設建築敷地に地上権が設定されないものとして権利変換計画を定めなければならない。
第百十八条の六第二項中「再開発会社」の下に「(次項に規定するものを除く。)を加え、「すべて」 を「全て」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、 同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条 第二項の次に次の項を加える。
3 第五十条の四第二項の同意を得て第五十条の二第一項の規定による認可を受けた再開発会社 は、第一項後段の認可を受けようとするときは、管理処分計画について、施行地区内の宅地につ いて所有権を有する者のうち譲受け希望の申出をした全ての者及び施行地区内の宅地について借 地権を有する者のうち譲受け希望の申出をした全ての者の三分の二以上の者、同意を得なければなら ない。この場合においては、同意した者が所有する施行地区内の宅地の地積と同意した者の施行 地区内の借地の地積との合計が、譲受け希望の申出をした者が有する施行地区内の宅地の総地積 と借地の総地積との合計の三分の二以上でなければならない。
第百十八条の十の表第八十六条第一項の項中「第百十八条の六第四項」を「第百十八条の六第五 項」に改める。
第百十八条の二十二第二項中「第百二条第二項から第七項まで」を「第百二条第三項から第八項まで」に、「前項」を「前二項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 管理処分計画において建築施設の部分を譲り受けることとなる者と当該建築施設の部分に係る施設建築物の一部について第百十八条の八の規定により賃借することができることがある者は、管理処分計画が定められる前においても、相互に、相手方に対し、当該施設建築物の一部に係る家賃その他の借家条件について協議を求めることができる。
第四章第一節第三款の二の款名中「道路等」を「施設」に改める。
第百十八条の二十五の見出しを削り、同条第一項中「都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち同法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域に限る。)内に掲げる第二種市街地再開発事業その他政令で定める」を「次の各号に掲げる」に、「に道路」を「第二号の第二種市街地再開発事業にあつては、いずれも政令で定める範囲内に位置するものに限る。)にそれぞれ当該各号に定める特定施設」に、「道路が」を「特定施設が」に改め、同項に次の各号を加える。
一 都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち同法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内における第二種市街地再開発事業その他政令で定める第二種市街地再開発事業、道路
二 都市計画施設の区域をその施行地区に含む第二種市街地再開発事業のうち施設建築物を立体的に利用する必要があるものとして政令で定めるもの、立体的に整備する必要があるものとして政令で定める都市計画施設(道路を除く。)
第百十八条の二十五第二項中「道路」を「特定施設」に改め、同条第三項中「施設建築敷地の道路部分」を「施設建築敷地の特定施設部分」に、「道路に」を「特定施設に」に、「道路の」を「特定施設の」に改める。
第百十八条の二十五の二を削る。
第百十八条の二十五の三第一項中「第百十八条の二十五第二項」を「前条第二項」に改め、前条第二項において準用する第百九条の三第二項後段」を削り、同条第三項の表第百十八条の二十一第二項の項中「第百十八条の二十五の三第二項」を「第百十八条の二十五の二第二項」に改め、第四章第一節第四款中同条を第百十八条の二十五の二とする。
第百三十五条の見出しを「書類の送付等」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「その者」の下に「を知ることができず、若しくはその者」を「できないとき」の下に「その他前項の規定に基づく政令の規定によることができないとき」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
市街地再開発事業の施行に関する書類の送付に関して必要な事項は、政令で定める。 第百三十五条の次に次の四条を加える。
(命令等の請求)
第百三十五条の二 施行者は、施行地区内の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地ができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあつては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地の共有持分。次項において同じ。)について、必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法第二十五条第一項の規定による命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の清算人的選任の請求をすることができる。
2 施行者は、施行地区内の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地について、必要があると認めるときは、裁判所に対し、民法第二百六十四条の二第一項の規定による命令の請求をすることができる。
(所在等不明所有者等の除外に関する裁判)
第百三十五条の三 第七条の二第六項、第十四条の二又は第五十条の四の二の規定による裁判に係る事件は、当該裁判に係る土地の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2 前項の裁判は、裁判所が次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号の期間を経過した後でなければならない。この場合において、同号の期間は、一月を下つてはならない。
一 前項の裁判の申立があつたこと。 二 裁判所が前項の裁判をすることについて異議があるときは、所在等不明所有者等は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。
三 前号の届出がないときは、前項の裁判がされること。
3 第一項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
4 第一項の裁判は、所在等不明所有者等に告知することを要しない。
5 裁判所は、第一項に定める土地について所有権又は借地権を有する者(その共有持分を有する者を含む。)及びその所在が判明したときは、利害関係人の申立てにより、同項の裁判を取り消さなければならない。ただし、当該裁判に係る第七条の二第三項の規定による要請又は第十一条第一項若しくは第二項若しくは第五十条の二第一項の規定による認可の申請がされた後は、当該裁判を取り消すことはできない。
6 第一項の裁判及び前項の規定による取消しの裁判に対しては、利害関係人に限り、即時抗告をすることができる。
(非訟事件手続法の適用除外)
第百三十五条の四 第七条の二第六項、第十四条の二又は第五十条の四の二の規定による裁判に係る事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条の規定は、適用しない。
(最高裁判所規則)
第百三十五条の五 前二条に定めるもののほか、第七条の二第六項、第十四条の二又は第五十条の四の二の規定による裁判に係る事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(景観法の一部改正)
第七条 景観法(平成十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一章 総則(第一条―第七条)」を「第一章総則(第一条―第七条)」を「第一章の二 広域基本方針及び広域景観協議会(第百条の二・第七条の三)」に、「第四款 雑則(第四十三条―第四十六条)」を「第四款 雑則(第四十三条―第四十六条)」に、「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に改める。
第一章の次に次の一章を加える。
第一章の二 広域基本方針及び広域景観協議会
(広域基本方針)
第七条の二 都道府県は、一の市町村の区域を超え、かつ、一体の景観を形成する区域において、全体として調和した良好な景観の形成を図るため必要があると認めるときは、当該区域について良好な景観の形成に関する計画の策定に関する基本方針(以下この条及び第八条第六項において
「広域基本方針」という。)を定めることができる。
2 広域基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 広域基本方針の対象となる区域
二 全体として調和した良好な景観の形成を図るための第八条第一項に規定する景観計画の策定又は変更に関する方針。
3 都道府県は、広域基本方針を定めようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。
4 都道府県は、広域基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、広域基本方針の変更について準用する。
(広域景観協議会)
第七条の三 都道府県は、一の市町村の区域を超え、かつ、一体の景観を形成する区域において、全体として調和した良好な景観の形成を図るために必要な協議を行うため、当該都道府県及び関係市町村により構成される広域景観協議会(以下この条において「広域協議会」という。)を組織することができる。
2 市町村である景観行政団体は、広域協議会が組織されていないときは、都道府県に対して、広域協議会を組織するよう要請することができる。
3 前項の規定による要請を受けた都道府県は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
4 広域協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の者に対し、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
5 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、広域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、広域協議会の運営に関し必要な事項は、広域協議会が定める。
第八条第二項第四号中ホをヘとし、ロからニまでをハからホまでとし、イの次に次のように加える。
ロ 人口又は来訪者の減少による活力の低下、建造物(これと一体となって景観を形成している土地その他の物件を含む。以下同じ。)の老朽化等により良好な景観が損なわれている区域(景観計画区域内にあるものに限る。)において、所有者に代わって行う建造物の改修、管理及び活用により、当該区域内の良好な景観を再生する事業(以下「景観再生事業」という。)
の実施に関する事項
第八条第十一項中「第二項第四号ホ」を「第二項第四号ヘ」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項中「第二項第四号ニ」を「第二項第四号ホ」に、「及び第四号ニ」を「及び第四号ホ」に
改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「第二項第四号ロ及びハ」を「第二項第四号ハ及びニ」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第八項を第十項とし、第五項から第七項までを二項ずつ繰り下げ、第四項の次に次の二項を加える。
5 第二項第四号ロに掲げる事項には、国土交通大臣が定める指針に従い、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 景観再生事業の実施区域
二 前号の区域ごとの事業実施方針
6 景観計画は、当該景観計画区域について広域基本方針が定められているときは、当該広域基本方針に基づくものでなければならない。
第九条第四項中「前条第二項第四号ロ又はハ」を「前条第二項第四号ハ又はニ」に改め、「あらかじめ」を削り、同条第五項中「前条第二項第四号ホ」を「前条第二項第四号ヘ」に改め、「あらかじめ」を削る。
第十条第一項及び第二項中「第八条第二項第四号ロ又はハ」を「第八条第二項第四号ハ又はニ」に改める。
第十五条第一項中「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に改める。
第十六条第七項中第十一号を第十二号とし、第八号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、同項第七号中「第八条第二項第四号ホ」を「第八条第二項第四号ヘ」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「第八条第二項第四号ハ」を「第八条第二項第四号ニ」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「第八条第二項第四号ロ」を「第八条第二項第四号ハ」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 第四十六条の二第四項の認可を受けた同条第一項に規定する再生協定に基づき行う行為
第十六条中第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。
7 市町村である景観行政団体の長に対し、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第 四十六条の九第一項又は第二項の規定による届出がされたときは、当該届出に係る行為のうち、第一項又は第二項の規定による届出をしなければならないについては、これらの規定による届出がされたものとみなす。
第十九条第一項中「これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。以下この節において同じ。」を削る。
第二十条第二項中「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に、「この節及び第五節」を「この章」に改める。
第二十一条第一項、第二十九条第二項及び第三十条第一項中「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に改める。
第三十六条第一項中「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に改め、同条第三項中「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に改め、「あらかじめ」を削る。
第四十六条中「景観整備機構」を「景観整備推進法人」に改める。
第二章第三節の次に次の一節を加える。
### 第三節の二 再生協定
第四十六条の二 景観行政団体又は景観整備推進法人は、景観計画に第八条第二項第四号ロに掲げる事項が定められている場合においては、同条第五項第二号の事業実施方針に即して、建造物の所有者(所有者が二人以上いるときは、その全員)と次に掲げる事項を定めた協定(以下この条及び第九十三条の二において「再生協定」という。)を締結して、景観再生事業を実施することができる。
一 再生協定の目的となる建造物(第三項第一号において「再生協定建造物」という。)
二 景観再生事業の実施に関する事項
三 再生協定を廃止することができる事由及び廃止する場合の手続
四 再生協定の有効期間
五 再生協定に違反した場合の措置
2 再生協定においては、前項各号に掲げるもののほか、景観再生事業の円滑な実施のため、普通財産(地方自治法第二百三十八条第四項に規定する普通財産をいい、前項の景観整備推進法人を指定した景観行政団体の所有に属するものに限る。以下この項及び第九十三条の二において同じ。)を時価よりも低い対価で貸付けを受けることその他の方法により景観整備推進法人が普通財産を使用すること、又は景観整備推進法人が時価よりも低い対価で譲渡を受けることに関する事項を定めることができる。
3 再生協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一 再生協定建造物の利用を不当に制限するものでないこと。 二 第一項第二号から第五号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4 景観整備推進法人が再生協定を締結しようとするときは、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。
5 前節第三款(第三十六条及び第四十二条を除く。)の規定は、再生協定について準用する。この場合において、第三十七条第一項中「前条第三項」とあるのは「第四十六条の二第四項」と、第三十八条中「第三十六条第三項」とあるのは「第四十六条の二第四項」と、同条第二号中「第三十六条第二項各号」とあるのは「第四十六条の二第三項各号」と、第四十条中「第三十六条第二項及び第三項」とあるのは「第四十六条の二第三項及び第四項」と、第四十一条中「協定建造物又は協定樹木」とあるのは「第四十六条の二第一項第一号に規定する再生協定建造物」と読み替えるものとする。
第四十七条中「第八条第二項第四号ロ」を「第八条第二項第四号ハ」に改める。 第四十九条中「第八条第二項第四号ハ」を「第八条第二項第四号ニ」に、「同条第二項第四号ハ」を「同条第二項第四号ニ」に改める。
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都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律 - 第18頁
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