法律令和8年5月27日
土地区画整理法の一部を改正する法律
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抽出された基本情報
法令番号法律第117号
署名者内閣総理大臣
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(土地画整理法の一部改正)
第三条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第六項中「第二条の二第一項第四号」を「第二条の二第一項第五号」に改め、同条中第十
一項を第十二項とし、第八項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、第七項の次に次の一項を加える。
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施行地区内の土地を立体的に利用する必要があるものとして政令で定める都市計画施設(都市
計画法第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。以下同じ。)の区域をその施行地区に含む土
地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該施行地区内の
土地の上の空間又は地下(いずれも政令で定める範囲内に位置するものに限る。)に当該都市計画
施設が存するように定めることができる。
第七十八条第一項中「第百四条第十一項」を「第百四条第十二項」に改める。
第八十九条の四の次に次の一条を加える。
(施行地区内の都市計画施設に関する権利の特例)
第八十九条の五 第六条第八項(第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び
第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により事業計画において
施行地区内の土地の上の空間又は地下に都市計画施設が存するように定められた場合において、
当該土地について権利を有する者及び換地計画において当該土地について権利を有することと定
められるべき者の全ての同意を得たときは、換地計画において、当該都市計画施設の管理者(そ
の者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受
託事務(以下単に「第一号法定受託事務」という。)として当該都市計画施設を管理する地方公共
団体であるときは、国。第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項において同じ。)が
当該土地について有する当該都市計画施設に関する権利は、第百三条第四項の公告があつた日の
翌日以後においても、なお従前の土地の上に存するものとして定めることができる。
第九十条の次に次の一条を加える。
(所有者の同意により土地の共有持分を与える場合)
第九十条の二 宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅
地の全部又は一部について換地を定めないで、施行地区内の土地の共有持分を与えるように定め
ることができる。ただし、当該申出又は同意に係る宅地について地上権、永小作権、賃借権その
他の宅地を使用し、又は収益することができる権利(地役権を除く。)が存する場合においては、
この限りでない。
第九十一条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
第九十四条中「第九十一条第三項」を「第九十条の二」に改める。
第九十五条第四項中「又は」を「若しくは」に改め、「もの」の下に「又は都市再生特別措置法第
四十六条第二十四項第一号に規定する特定固有魅力形成建築物、景観法(平成十六年法律第百十号)
第十九条第一項に規定する景観重要建造物若しくは地域における歴史的風致の維持及び向上に関し
る法律(平成二十年法律第四十号)第十二条第一項に規定する歴史的風致形成建造物でその性質上
これを移転することが適当でないもの」を加える。
第九十八条第一項第一件「できる権利」の下に「第六条第八項の規定により事業計画に定められた都
市計画施設の管理者が当該都市計画施設の存する宅地について有する当該都市計画施設に関する権
利を除く。」を加える。
第九十九条第一項中「者」を「者(従前の宅地の上の空間又は地下に第六条第八項の規定により事業計画に定められた都市計画施設が存する場合の当該都市計画施設の管理者を除く。)」に改め、同条第三項中「者」を「者(仮換地の上の空間又は地下に第六条第八項の規定により事業計画に定められた都市計画施設が存する場合の当該都市計画施設の管理者を除く。)」に改める。
第百四条中第十一項を第十二項とし、第七項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第六項中
「第九十一条第三項」を「第九十条の二」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「因り」
を「より」に改め、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を
加える。
4 第八十九条の五の規定により換地計画において従前の土地の上に存するものとして定められた権利は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、前条第四項の公告があつた日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。
第百五条第三項中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する」
及び「(以下単に「第一号法定受託事務」という。)を削る。
第百八条第一項中「第百四条第十一項」を「第百四条第十二項」に改め、同条第二項中「第百四
条第七項前段」を「第百四条第八項前段」に改める。
第百十条第一項中「第百四条第八項」を「第百四条第九項」に改める。
第百十五条中「土地区画整理事業」を「地役権者は、土地区画整理事業」に、「因り」を「より」に、「地役権者」を「場合又は換地計画により従前と同一の利益を受けることができなくなることが見込まれる場合」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に、「基く」を「基づく」に改める。
第百三十三条の見出しを「書類の送付等」に改め、同条第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「その者」の下に「を知ることができず、若しくはその者」を「できないとき」の下に「その他前項の規定に基づく政令の規定によることができないとき」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加え。
土地区画整理事業の施行に関する書類の送付に関して必要な事項は、政令で定める。
第百三十三条の次に次の一条を加える。
(命令等の請求)
第百三十三条の二
施行者は、施行地区内の所有者を知ることができず、又はその所在を知ること
ができない土地(土地が数人的共有に属する場合にあつては、共有者を知ることができず、又は
その所在を知ることができない土地の共有持分。次項において同じ。)について、必要があると認
めるときは、家庭裁判所に対し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二十五条第一項の規定
による命令又は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をするこ
とができる。
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施行者は、施行地区内の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地
について、必要があると認めるときは、裁判所に対し、民法第二百六十四条の二第一項の規定に
よる命令の請求をすることができる。
第百三十六条の四第一項第二号イ及び第二号第三号中「第百三十三条第二項」を「第百三十三条第三項」に改める。
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