法律令和8年5月27日
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
9 関係する公安委員会を構成員に含む市町村協議会がまちづくり推進活動計画を作成する場合に は、第二項第五号に掲げる事項に、同項第一号の区域における駐車施設の機能を集約するために 整備する駐車施設(第百十七条の五において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模を記載す ることができる。
10 市町村協議会は、まちづくり推進活動計画に前項の事項を記載するときは、あらかじめ、都道 府県知事(駐車場法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づき条例 を定めている都道府県の知事に限る。)に協議しなければならない。
11 市町村協議会は、まちづくり推進活動計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
12 第二項から前項までの規定は、まちづくり推進活動計画の変更について準用する。
(歩行者利便増進道路の指定の特例等)
第百十七条の三 前条第四項に規定する事項が記載されたまちづくり推進活動計画が同条第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る道路についての道路法第四十八条の二十第一項の規定による歩行者便利増進道路の指定があったものとみなす。
2 前条第五項に規定する事項が記載されたまちづくり推進活動計画が同条第十一項の規定により 公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る道路についての道路法第三十三条第二項第四 号の規定による利便増進誘導区域の指定があったものとみなす。
(都市公園の占用の許可の特例等)
第百十七条の四 第百十七条の二第八項第一号に掲げる事項が記載されたまちづくり推進活動計画が同条第十一項の規定により公表された日から二年以内に当該まちづくり推進活動計画に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が同号の施設等の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。
2 第百十七条の二第八項第二号に掲げる事項が記載されたまちづくり推進活動計画が同条第十一項の規定により公表された日から二年以内に当該まちづくり推進活動計画に基づく都市公園法第五条第一項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。
(駐車施設の附置に係る駐車場法の特例)
第百十七条の五 まちづくり推進活動計画に第百十七条の二第二項第一号の区域(駐車場法第二十条第一項の地区若しくは地域又は同条第二項の地区の区域内に限る。)について集約駐車施設の位置及び規模に関する事項が記載された場合における同法第二十条第一項及び第二項並びに第二十条の二第一項の規定の適用については、同法第二十条第一項中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内のまちづくり推進活動を実施する区域(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第百十七条の二第二項第一号に規定するまちづくり推進活動を実施する区域をいう。以下同じ。)内に」と、同項及び同条第二項並びに同法第二十条の二第一項中「建築物又は」とあるのは「建築物若しくは」と、同法第二十条第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設(同条第九項に規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「まちづくり推進活動を実施する区域内」と、同条第二項中「地区内」とあるのは「地区内のまちづくり推進活動を実施する区域内」と、同項及び同法第二十条の二第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、同項中「前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の区域内」とあるのは「前条第一項又は第二項のまちづくり推進活動を実施する区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「まちづくり推進活動を実施する区域内の」とする。
(まちづくり推進活動計画の評価等)
第百十七条の六 市町村協議会は、まちづくり推進活動計画を作成した場合においては、おおむね五年ごとに、当該まちづくり推進活動計画の区域の魅力及び活力の向上に資するまちづくり推進活動の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、まちづくり推進活動計画を変更するものとする。
第百十九条中第十六号を第十八号とし、第十二号から第十五号までを二号ずつ繰り下げ、同条第十一号中「第九号まで」を「第十号まで又は前号」に改め、同号イ中「管理」の下に「に関する活動」を加え、同号を同条第十三号とし、同条第十号を同条第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
十二 まちづくり推進活動計画に基づきまちづくり推進活動を行うこと。
第百十九条中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 固有魅力形成建築物の所有者(所有者が二人以上いる場合にあっては、その全員)との契約に基づき、当該固有魅力形成建築物の整備又は管理を行うこと。
第百二十九条第一号中「規定を」の下に「同条第五項及び」を加える。
第百三十条中「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき」に改め、同条第三号中「者」を「とき」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「者」を「とき」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第四十六条の九第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する行為をしたとき。
附則第三条中「令和九年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改める。
(建築基準法の一部改正)
第二条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
目次中「及び特定用途誘導地区」を「、特定用途誘導地区及び特定業務施設等誘導地区」に、「第六十条の三」を「第六十条の四」に改める。
第二条第二十一条中「特定用途誘導地区」の下に「、特定業務施設等誘導地区」を加える。
第三条第三項第二号中「第五十二条第一項第八号」を「第五十二条第一項第九号」に改め、「第五十条まで」の下に「、第六十条の四第三項」を加える。
第五十条中「又は特定用途誘導地区」を「、特定用途誘導地区又は特定業務施設等誘導地区」に改める。
第五十二条第一項第一号中「及び第七号」を「から第八号まで」に改め、同項第二号中「及び第七号」を「から第八号まで」に、「第七号まで」を「第八号まで」に改め、同項第三号及び第四号中「及び第七号」を「から第八号まで」に改め、同項第五号中「第七号」の下に「及び第八号」を加え、同項第七号中「建築物」の下に「次号に掲げる建築物を除く。」を加え、同項中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 特定業務施設等誘導地区内の建築物であつて、当該特定業務施設等誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの(除く)に改める。
第五十二条第八項中「供するもの及び」を「供するもの、」に、「ものを除く」を「もの及び特定業務施設等誘導地区内の建築物であつてその一部を当該特定業務施設等誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するものを除く」に改める。
第五十七条の二第三項第一号中「第七号」を「第八号」に改める。
第六十条第三項中「まで並びに」を「まで」に、「第二項」を「第二項並びに第六十条の四第一項及び第二項」に改める。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)