法律令和8年5月27日
都市計画法の一部を改正する法律(抜粋)
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都市計画法の一部を改正する法律(抜粋)
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第六章第三節に次の二款を加える。
第七款 特定業務施設等誘導地区
第百八条の四 立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る特定業務施設等を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域が定められている区域に限る。)については、都市計画に、特定業務施設等誘導地区を定めることができる。
2 特定業務施設等誘導地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 建築物等の誘導すべき用途及びその全部又は一部を当該用途に供する建築物の容積率の最高限度
二 当該地区における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため必要な場合にあっては、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度
三 当該地区における特定業務施設等を有する建築物の集積を促進するため必要な場合にあっては、制限すべき特定の建築物等の用途の概要
四 当該地区における市街地の環境を確保するため必要な場合にあっては、建築物の高さの最高限度
第八款 防災施設管理協定
(防災施設管理協定の締結等)
第百八条の五 市町村は、立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域において大規模な災害が発生した場合における居住者、来訪者又は滞在者の安全の確保を図るため、立地適正化計画に記載された第八十一条第十四項に規定する事項に係る防災施設(以下「計画防災施設」という。)が適切に管理されることを確保する必要があると認めるときは、防災施設所有者等(当該計画防災施設若しくはその属する施設の所有者、これらの敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。次項において同じ。)を有する者をいう。以下同じ。)の間において、計画防災施設の管理に関する協定を締結することができる。
2 市町村は、立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域において大規模な災害が発生した場合における居住者、来訪者又は滞在者の安全の確保を図るため、整備が予定されており、又は整備中である計画防災施設が適切に管理されることを確保する必要があると認めるときは、防災施設所有者等になろうとする者(当該計画防災施設の敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下「予定防災施設所有者等」という。)の間において、計画防災施設の管理に関する協定を締結することができる。
3 前二項の規定による協定(以下「防災施設管理協定」という。)については、第一項の計画防災施設にあっては防災施設所有者等の全員の計画防災施設にあっては予定防災施設所有者等の全員の合意がなければならない。
(防災施設管理協定の内容)
第百八条の六 防災施設管理協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 防災施設管理協定の目的となる計画防災施設(以下「協定防災施設」という。)
二 協定防災施設の管理の方法に関する事項
三 防災施設管理協定の有効期間
四 防災施設管理協定に違反した場合の措置
2 防災施設管理協定の内容は、次に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一 協定施設(協定防災施設又はその属する施設をいう。以下この節において同じ。)の利用を不当に制限するものでないこと。
二 前項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
(防災施設管理協定の縦覧等)
第百八条の七 市町村は、防災施設管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該防災施設管理協定を公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があったときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該防災施設管理協定について、市町村に意見書を提出することができる。
(防災施設管理協定の公告等)
第百八条の八 市町村は、防災施設管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該防災施設管理協定を当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定施設である旨又は協定施設が当該区域内に存する旨を明示しなければならない。
(防災施設管理協定の変更)
第百八条の九 第百八条の五第三項、第百八条の六第二項及び前二条の規定は、防災施設管理協定において定めた事項の変更について準用する。この場合において、第百八条の五第三項中「予定防災施設所有者等」とあるのは、「予定防災施設所有者等(施設の整備後にあっては、防災施設所有者等)と読み替えるものとする。
(防災施設管理協定の効力)
第百八条の十 第百八条の八(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった防災施設管理協定は、その公告のあった後において当該協定施設の防災施設所有者等又は予定防災施設所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
第百九条の二第一項中「第八十一条第九項」を「第八十一条第十項」に改め、同条第二項中「記載しようとする」を「記載する」に改める。
第百九条の三中「第八十一条第二十三項(同条第二十四項)」を「第八十一条第三十一項(同条第三十二項)に」「同条第九項」を「同条第十項」に改める。
第六章中第三節の二を第三節の三とし、第三節の次に次の一節を加える。
第三節の二 立地適正化施設整備等協定
(立地適正化施設整備等協定の締結等)
第百八条の十一 市町村は、立地適正化計画に記載された居住誘導区域内における住宅若しくは当該居住誘導区域に係る居住環境向上施設の整備に関する事業若しくは立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域内における当該都市機能誘導区域に係る誘導施設若しくは特定業務施設等の整備に関する事業又はそれらの施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業(以下この項において「立地適正化施設整備事業」という。)を行うために必要な都市計画の案を作成しようとする場合において、当該立地適正化施設整備事業の効果を将来にわたって適切かつ十分に発揮させるため、当該立地適正化施設整備事業に係る公共公益施設の円滑かつ確実な整備及び適切かつ効率的な管理を図る必要があると認めるときは、当該公共公益施設の整備及び管理(当該公共公益施設を利用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって当該整備及び管理の効果を増大させるために必要なものを含む。)を行うと見込まれる者との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「立地適正化施設整備等協定」という。)を締結することができる。
一 立地適正化施設整備等協定の目的となる公共公益施設(以下この項において「協定施設」という。)
二 協定施設の整備に必要な都市計画に関する事項
三 協定施設の整備の実施時期
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