法律令和8年5月27日
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(抜粋)
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都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(抜粋)
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二 都市再生緊急整備地域内の一団の土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換 地として指定された土地であって当該土地に対応する従前の土地の区域内に借地権等(特定都 市計画施設の所有を目的とするものを除く。)の目的となっている土地がある場合(次号に掲げ る場合を除く。)当該借地権等の目的となっている土地
三 都市再生緊急整備地域内の一団の土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換 地として指定された土地であってその上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合 当 該特定都市計画施設が存する土地に対応する従前の土地
第四十五条の十四第一項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
第四十五条の十六第二項第一号中「以下」を「以下この款において」に改める。
第四十五条の二十一第一項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、第四十五条の十三第一項ただし書の規定を準用する。
第四十六条第一項中「第八十一条第一項」の下に「第百十七条の二第一項」を加え、同条第二 項中「第六号」を「第七号」に、「第七号」を「第八号」に改め、第七号を第八号とし、第六号を第 七号とし、第五号の次に次の一号を加える。
六 第一号の区域のうち、居住者、滞在者その他の者の活動及び滞在の質の向上を図るため、居 住者、滞在者その他の者が愛着と誇りをもつことのできる良好な市街地の形成に資する建築物 の改修その他の地域の自然、歴史、文化その他の特性による地域固有の魅力(以下この条にお い単に「地域固有の魅力」という。)の維持及び向上のために必要な公共公益施設の整備又は 管理を行う必要があると認められる区域(以下「固有魅力維持向上区域」という。)を定める場 合にあっては、その区域及び地域固有の魅力に関する事項
第四十六条第三項第二号中「者」を「者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下 に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土 地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者 を除く。)に、「第二十五項」を「第二十九項」に、「第二十八項第一号」を「第三十二項第一号」に 改め、同号イ中「施設、工作物又は物件(以下「施設等」という。)を「施設等」に改め、同条第 七項中「昭和二十七年法律第百八十号」を削り、同条第十項中「同法による道路に限る。第六十二 条において同じ。)」を削り、「同法第三十二条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第十一項中「記 載しようとする」を「記載する」に改め、「道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。 以下同じ。」を削り、「都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)を「公安委員会」に改
め、同条第十四項第四号中「昭和二十二年法律第六十七号」を削り、同号を同項第五号とし、同項 第三号イ中「第六十二条の九において「路外駐車場配置等基準」という。」を削り、同号ハ中「第 六十二条の十二」を「第六十二条の十二第一項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号イ中
「(都市公園法第二条第二項に規定する公園施設をいう。以下この条において同じ。)を削り、同 号ロ中「第十六項」を「第十八項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、 同号の前に次の一号を加える。
一 第二項第二号イ若しくはへに掲げる事業に関する事項又は同項第三号に掲げる事項 次のイ 又はロに掲げる事項
イ 滞在快適性等向上区域内に存する道路であって、歩行者の滞留の用に供する部分を確保し、 及び歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導することが特に必要と認められる もの(道路法第四十八条の二十の技術的基準に適合するものに限る。)の整備に関する事項 ロ 滞在快適性等向上区域内に存する歩行者利便増進道路(道路法第四十八条の二十一の技術 的基準に適合するものに限る。)又はイに掲げる事項として道路の整備に関する事項を記載す る場合における当該道路(第十六項において「歩行者利便増進道路等」という。)の区域のう
ち歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導すべき区域内における歩行者利便増 進施設等の設置(道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措 置であって当該歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるもの に限る。)に関する事項
第四十六条第二十九項を同条第三十三項とし、同条第二十八項中第二号を第三号とし、第一号の 次に次の一号を加える。
二 固有魅力維持向上区域 当該固有魅力維持向上区域内の土地に係る土地所有者等に対し、当 該固有魅力維持向上区域を周知させること。
第四十六条中第二十八項を第三十二項とし、第二十七項を第三十一項とし、第二十六項を第三十 項とし、同条第二十五項中「者」を「者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に 特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地 の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者 を除く。)に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十四項中「者」を「者(当該仮換地として 指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画 施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっ ては当該特定都市計画施設の管理者を除く。)に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十三 項中「第六十二条の十五第一項」を「第六十二条の十七第一項」に改め、同項を同条第二十七項と し、同条第二十二項中「記載しようとする」を「記載する」に改め、同項第一号中「第十四項第三 号イからハまで」を「第十四項第四号イからハまで若しくは第二十四項第二号イ若しくはロ」に改め、 同項第二号中「第十四項第三号ロ又はハ」を「第十四項第四号ロ若しくはハ又は第二十四項第 二号ロ」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十一項中「第十七項」を「第十九項」に、「第 十五項」を「第十七項」に、「第十六項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十三項とし、同項 の次に次の二項を加える。
24 固有魅力維持向上区域については、次の各号に掲げる事項には、当該各号に定める事項を記載 することができる。
一 第二項第二号イ若しくはへに掲げる事業に関する事項又は同項第三号若しくは第四号に掲げ る事項 固有魅力形成建築物(固有魅力維持向上区域内の建築物であって、当該固有魅力維持 向上区域の魅力の形成に寄与しているものをいう。以下同じ。)のうち、公共公益施設として活 用するための改修が居住者、滞在者その他の者の活動及び滞在の質の向上のため特に必要と認 められる建築物(以下「特定固有魅力形成建築物」という。)の改修及び活用に関する事項
二 第二項第三号に掲げる事項 次のイ又はロに掲げる事項
ロ 固有魅力維持向上区域における駐車施設の機能を集約するために整備する駐車施設(第六 十二条の十二第二項において「集約駐車施設」という。)の位置及び規模
三 第二項第三号に掲げる事項 第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人が 行う固有魅力維持向上区域における地域固有の魅力の維持及び向上に資する事業の円滑な実施 のため、都市再生推進法人に対し普通財産を時価よりも低い対価で貸し付けることその他の方 法により都市再生推進法人に普通財産を使用させることに関する事項
四 第二項第四号に掲げる事項 固有魅力維持向上区域のうち、固有魅力形成建築物、その建築 物の存する土地及びこれに隣接する他の土地(以下「固有魅力形成建築物等」という。)の整備 及び管理の状況その他の状況からみて、当該固有魅力維持向上区域内の一団の土地の所有者及 び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定され
換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。第三十二項第二号において「土地所有者等」という。)による固有魅力形成建築物等の一体的な整備又は管理(当該固有魅力形成建築物等を活用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって、当該一体的な整備又は管理の効果を増大させるために必要なものを含む。以下同じ。)が必要となると認められる区域並びに当該固有魅力形成建築物等の一体的な整備又は管理に関する事項
25 市町村は、都市再生整備計画前に項第一号に掲げる事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該特定固有魅力形成建築物の所有者に協議し、その同意を得なければならない。
26 第四十六条第二十項中「第十七項」を「第十九項」に、「第十六項」を「第十八項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十九項中「第十七項」を「第十九項」に改め、同項各号中「第十五項」を「第十七項」に改め、同項第十八項とし、同条第十七項各号列記以外の部分中「記載しようとする」を「記載する」に改め、同項第二十一項とし、同条第三項第一号を「第十四項第二号」に、「記載しようとする」を「記載する」に改め、同項第二号中「第十四項第二号イ」を「第十四項第三号イ」に、「記載しようとする」を「記載する」に改め、同項第三号中「第十五項」を「第十七項」に、「第十四項第二号ロ」を「第十四項第三号ロ」に、「供しようとする」を「供する」に改め、同項第四号中「第十五項」を「第十七項」に、「記載しようとする」を「記載する」に改め、同項第三号中「第十五項第二号イ」を「第十四項第三号イ」に、「記載しようとする」に改め、同項第三号中「第十五項第二号ロ」を「第十四項第三号ロ」に、「記載しようとする」を「記載する」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十五項中「前項第二号ロ」を「第十四項第三号ロ」に、「記載しようとする」を「記載する」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十四項の次に次の二項を加える。
15 市町村は、都市再生整備計画前に項第一号イに掲げる事項を記載するときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者及び公安委員会に協議し、その同意を得なければならない。
16 市町村は、都市再生整備計画に第十四項第一号ロに掲げる事項を記載するときは、あらかじめ、当該步行者利便増進道路等の区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。
第五章第一節に次の一条を加える。
(特定固有魅力形成建築物の増築等の届出等)
### 第四十六条の九
都市再生整備計画に記載された固有魅力維持向上区域内において、当該固有魅力維持向上区域に係る特定固有魅力形成建築物の増築、改築、移転又は除却をしようとする者は、当該増築、改築、移転又は除却に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
四 その他市町村の条例で定める行為
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。
3 市町村長は、第一項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が当該特定固有魅力形成建築物の改修及び活用に支障を来すものであると認めるときは、その届出をした者に対し、都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十四項第一号に掲げる事項を勘案して、その届出に係る行為に関し設計の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
4 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者の申出があった場合において、当該特定固有魅力形成建築物の改修及び活用を図るために必要があると認めるときは、その者に対し、当該特定固有魅力形成建築物に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるものとする。
5 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、前各項の規定は、適用しない。この場合において、第一項の規定による届出を要する行為をしようとする者が国の機関又は地方公共団体であるときは、当該国の機関又は地方公共団体は、あらかじめ、その旨を市町村長に通知しなければならない。
6 市町村長は、前項の規定による通知があった場合において、当該特定固有魅力形成建築物の改修及び活用を図るために必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十四項第一号に掲げる事項を勘案して、当該特定固有魅力形成建築物の改修及び活用のため講ずべき措置について協議を求めることができる。
後段(同条第三十三項)に、「同条第二十八項第二号」を「同条第三十二項第三号」に改める。
第五章第三節第四款の款名中「特例」を「特例等」に改める。
第六十二条に見出しとして「道路の占用の許可基準の特例」を付し、同条第五項中「都市再生特別措置法」の下に「(平成十四年法律第二十二号)」を加え、第五章第三節第四款中同条を第六十一条の二とし、同款に次の一条を加える。
(歩行者利便増進道路の指定の特例等)
### 第六十二条
第四十六条第十四項第一号イに掲げる事項が記載された都市再生整備計画に基づき、当該事項に係る道路の整備に関する工事が完了したときは、道路管理者は、遅滞なく、道路法第 四十八条の二十第一項の規定により当該道路を歩行者利便増進道路として指定するものとする。この場合において、同条第二項及び同法第九十五条の二第一項の規定は、適用しない。
2 第四十六条第十四項第一号ロに掲げる事項が記載された都市再生整備計画が同条第三十二項前段(同条第三十三項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたとき(当該事項が同号イに掲げる事項としてその整備に関する事項が記載された道路の区域に係るものである場合にあっては、前項の規定により道路管理者が当該道路を歩行者利便増進道路として指定したとき)は、道路管理者は、遅滞なく、道路法第三十三条第二項第四号の規定により当該事項に係る歩行者利便増進道路の区域を利便増進誘導区域(同号に規定する利便増進誘導区域をいう。以下同じ。)として指定するものとする。この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。
第六十二条の二第一項中「同条第十四項第一号」を「同条第十四項第二号」に、「同条第二十八項前段(同条第二十九項)を「同条第三十二項前段(同条第三十三項)に改め、「含む」の下に」。次項において同じ」を加え、「第十四項第一号の」を「第十四項第二号の」に改め、同条第二項中「第 四十六条第十四項第二号イ」を「第四十六条第十四項第三号イ」に、「同条第二十八項前段(同条第二十九項において準用する場合を含む。)」を「同条第三十二項前段」に改める。
第六十二条の三第一項中「第四十六条第十四項第二号ロ」を「第四十六条第十四項第三号ロ」に改める。
第六十二条の五第一項中「第百十九条第七号」を「第百十九条第八号」に改める。
第六十二条の七第一項中「第四十六条第十四項第二号ロ」を「第四十六条第十四項第三号ロ」に改め、同条第二項中「第四十六条第十四項第二号ロ(2)」を「第四十六条第十四項第三号ロ(2)」に改める。
第六十二条の九第一項中「路外駐車場配置等基準」を「第四十六条第十四項第四号イの基準(第三項において「路外駐車場配置等基準」という。)に改め、同条に次の第一項を加える。
5 前各項の規定は、固有魅力維持向上区域内について準用する。この場合において、第一項中「第四十六条第十四項第四号イ」とあるのは、「第四十六条第二十四項第二号イ」と読み替えるものとする。
第六十二条の十二中「同条第十四項第三号ハ」を「同条第十四項第四号ハ」に改め、同条に次の
一項を加える。
2 都市再生整備計画に固有魅力維持向上区域(駐車場法第二十条第一項の地区若しくは地域又は同条第二項の地区の区域内に限る。)について集約駐車施設の位置及び規模に関する事項が記載された場合における同条第一項及び第二項並びに同法第二十条の二第一項の規定の適用については、同法第二十条第一項中「近隣商業地域内に」とあるのは「近隣商業地域内の固有魅力維持向上区域(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第二項第六号に規定する固有魅力維持向上区域をいう。以下同じ。)の区域内に」と、同項及び同条第二項並びに同法第二十条の二第一項中「建築物又は」とあるのは「建築物若しくは」と、同法第二十条第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設(同条第二十四項第二号口に規定する集約駐車施設をいう。以下同じ。)内に駐車施設を設けなければならない旨又は集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「固有魅力維持向上区域の区域内の」と、同条第二項内「地区内」とあるのは「地区内の固有魅力維持向上区域の区域内」と、同項及び同法第二十条の二第一項中「旨を」とあるのは「旨、その建築物若しくはその建築物の敷地内若しくは集約駐車施設内に駐車施設を設けなければならない旨を」と、同項中「前条第一項の地区若しくは地域内又は同条第二項の区域内」とあるのは「前条第一項又は第二項の固有魅力維持向上区域の区域内」に「地区又は地域内の」とあるのは「固有魅力維持向上区域の区域内の」とする。
第六十二条の十三中「第四十六条第十四項第四号」を「第四十六条第十四項第五号」に改め、「おいて」の下に「当該」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、都市再生整備計画の期間内に限り、都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十四項第三号に定める事項に基づき普通財産を使用することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
第六十二条の十四に見出しとして「滞在快適性等向上区域内における景観計画の策定等の提案」を付する。
第五章第三節第十款の款名中「認定」を「作成等の提案及び認定」に改める。
第六十二条の十五に見出しとして「歴史の風致維持向上計画の認定の申請手続の特例」を付し、同条第一項中「第四十六条第二十三項」を「第四十六条第二十七項」に改め、「地域歴史的風致法第五条第一項の規定による」を削り、「同条第二項第三号口」を「地域歴史的風致法第五条第二項第三号口」に改め、第五章第三節第十款中同条を第六十二条の十七とし、同条の前に次の一条を加える。
(固有魅力維持向上区域内における歴史的風致維持向上計画の作成等の提案)
第六十二条の十六 都市再生整備計画において固有魅力維持向上区域が定められた場合において、当該固有魅力維持向上区域が地域歴史的風致法第二条第二項第一号に規定する土地の区域と重複するとき(同号イ、ロ又はホに規定する土地にあっては、同号イ、ロ又はホに規定する建造物が当該固有魅力維持向上区域内に存する場合に限る。)は、第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、市町村に対し、当該固有魅力維持向上区域における歴史的風致の維持及び向上を図るために必要な歴史的風致維持向上計画(地域歴史的風致法第五条第一項に規定する歴史的風致維持向上計画をいう。以下同じ。)の作成又は変更を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る歴史的風致維持向上計画の素案を添えなければならない。
2 地域歴史的風致法第十条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において、同条第二項中「当該計画提案」とあるのは「第二条第二項第一号に規定する土地の区域のうち、一体として歴史的風致の維持及び向上を図るべき一団の土地の区域であって都市再生特別措置法第四十六条第二項第六号に規定する固有魅力維持向上区域内の土地の全部又は一部を含むものについて、当該計画提案」と読み替えるものとする。
第五章第三節第九款に次の一条を加える。
(固有魅力維持向上区域内における景観計画の策定等の提案)
第六十二条の十五 都市再生整備計画において固有魅力維持向上区域が定められたときは、第百十八条第一項の規定により指定された都市再生推進法人は、景観法第七条第一項に規定する景観行政団体に対し、当該固有魅力維持向上区域における良好な景観の形成を促進するために必要な景観計画の策定又は変更を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る景観計画の素案を添えなければならない。
2 景観法第十一条第三項及び第十二条から第十四条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。この場合において、同法第十一条第三項中「当該計画提案」とあるのは、「第八条第一項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべき土地の区域としてふさわしい一団の土地の区域であって都市再生特別措置法第四十六条第二項第六号に規定する固有魅力維持向上区域内の土地の全部又は一部を含むものについて、当該計画提案」と読み替えるものとする。
第七十一条第一項第一号中「公共施設等」の下に、「まちづくり推進活動拠点施設等(第百十七条の二第一項に規定するまちづくり推進活動計画に記載された同条第二項第七号に掲げる事項に係るものに限る。)」を加える。
第七十一条の二中「第七十一条第一項第一号に規定する」の下に「まちづくり推進活動拠点施設等並びに」を加える。
第七十二条第二項中「第百十七条第五項」を「第百十七条第七項」に改める。
第五章第四節の次に次の一節を加える。
### 第四節の二 固有魅力維持向上協定
第七十二条の二 都市再生整備計画に記載された第四十六条第二十四項第四号に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。)は、その全員の合意により、固有魅力形成建築物等の一体的な整備又は管理に関する協定(以下この条において「固有魅力維持向上協定」という。)を締結することができる。この場合においては、第四十五条の二第一項ただし書の規定を準用する。
2 固有魅力維持向上協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 固有魅力維持向上協定の目的となる土地の区域及び固有魅力形成建築物等の位置
二 前号の固有魅力形成建築物等の一体的な整備又は管理の方法
三 第一号の固有魅力形成建築物等の一体的な整備又は管理に要する費用の負担の方法
四 固有魅力維持向上協定を変更し、又は廃止する場合の手続
五 固有魅力維持向上協定の有効期間
六 固有魅力維持向上協定に違反した場合の措置
七 その他必要な事項
3 前章第七節(第四十五条の二第一項及び第二項を除く。)の規定は、固有魅力維持向上協定について準用する。この場合において、同条第三項中「前項各号」とあるのは「第七十二条の二第二項各号」と、同項及び第四十五条の十一第一項中「都市再生緊急整備地域」とあるのは「第四十六条第二十四項第四号の規定により都市再生整備計画に記載された区域」と、第四十五条の二第三項中「協定区域に」とあるのは「協定区域(第七十二条の二第二項第一号に規定する土地の区域をいう。以下この節において同じ。)」と、「都市再生歩行者経路の整備又は管理」とあるのは
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