法律令和8年5月27日
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律
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都市再生特別措置法等の一部を改正する法律
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3. 前項第四号イに掲げる事項には、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路(以下この条、第四十四条の五、第四十六条第十項、第十四項第一号及び第十五項、第六十一条の二、第六十二条、第百十七条の二第四項並びに第百十七条の三において「道路」という。)であって、歩行者の滞留の用に供する部分を確保し、及び歩行者利便増進施設等(同法第三十三条第二項第四号に規定する歩行者利便増進施設等をいう。第四十六条第十四項第一号において同じ。)の適正かつ計画的な設置を誘導することが特に必要と認められるもの(同法第四十八条の二十一の技術的基準に適合するものに限る。)の整備に関する事項を記載することができる。
4. 都道府県又は市町村は、都市再生整備等協定に前項に規定する事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)及び都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に協議し、その同意を得なければならない。
5. 都道府県は、都市再生整備等協定に第三項に規定する事項(市町村が管理する道路に係るもの(除く。)を記載するとときは、当該事項について、あらかじめ、当該道路の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。
6. 協定施設に都市公園が含まれる場合には、第二項第四号イ又はロに掲げる事項に、次に掲げる事項を記載することができる。
一. 都市公園における自転車駐車場、観光案内所、地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設、工作物又は物件(以下「施設等」という。)であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項
二. 飲食店、休憩所、管理事務所その他の国土交通省令で定める公園施設(都市公園法第二条第二項に規定する公園施設をいう。以下同じ。)であって、当該都市公園の整備及び管理の効果を増大させるために必要なものの設置又は管理に関する事項
都道府県又は市町村は、都市再生整備等協定に前項各号に掲げる事項を記載するときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者に協議し、その同意を得なければならない。
7. 第二項第四号ロに掲げる事項には、協定施設の管理に必要なまちづくり推進活動拠点施設等の整備及び管理に関する事項を記載することができる。
9. 都道府県又は市町村は、都市再生整備等協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該都市再生整備等協定の写しを当該都道府県又は市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供しなければならない。
10. 第二項から前項までの規定は、都市再生整備等協定において定めた事項を変更しようとする場合について準用する。
(都市再生整備等協定に従った都市計画の案の作成等)
第四十四条の四 都道府県又は市町村は、都市再生整備等協定を締結し、又は変更したときは、当該都市再生整備等協定において定められた前条第二項第二号に掲げる都市計画の案を作成して、当該都市再生整備等協定において定められた同項第三号に掲げる事項を勘案して適当な時期までに、都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村にあっては、当該市町村都市計画審議会。次項において同じ。)に付議しなければならない。ただし、協定の変更により都市計画の案を作成する場合にあっては、政令で定める軽易な変更については、この限りでない。
2. 都道府県又は市町村は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、当該都市計画の案に併せて、当該都市再生整備等協定の写しを提出しなければならない。
(歩行者利便増進道路の指定の特例)
第四十四条の五 第四十四条の三第三項に規定する事項が記載された都市再生整備等協定に基づき、当該事項に係る道路の整備に関する工事が完了したときは、道路管理者は、遅滞なく、道路法第四十八条の二十第一項の規定により当該道路を歩行者利便増進道路(同項の歩行者利便増進
道路をいう。以下同じ。)として指定するものとする。この場合において、同条第二項及び同法第九十五条の二第一項(同法第四十八条の二十第一項の規定による歩行者利便増進道路の指定に係る部分に限る。第六十二条第一項において同じ。)の規定は、適用しない。
(都市公園の占用の許可の特例等)
第四十五条 第四十四条の三第三項第一号に掲げる事項が記載された都市再生整備等協定が同条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により公告された日から五年以内に当該都市再生整備等協定に基づく都市公園の占用について都市公園法第六条第一項又は第三項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法第七条の規定にかかわらず、当該占用が同号の施設等の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。
2. 第四十四条の三第六項第二号に掲げる事項が記載された都市再生整備等協定が同条第九項の規定により公告された日から五年以内に当該都市再生整備等協定に基づく都市公園法第五条第一項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、当該許可を与えるものとする。
第四十五条の二第一項中「者」を「当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に土地画整理法第六条第八項(同法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画に定められた都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設(その管理者(その者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務として当該都市計画施設を管理する地方公共団体であるときは、国。次章第四節、第六章第三節第一款及び第七章を除き、以下同じ。)が当該都市計画施設の所有を目的とする借地権等を有するものに限る。以下「特定都市計画施設」という。)が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。」に改め、同項ただし書を次のように改める。
一. 当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地を除く。)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合 当該借地権等の目的となっている土地
二. 当該土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であって当該土地に対応する従前の土地の区域内に借地権等(特定都市計画施設の所有を目的とするものを除く。)の目的となっている土地がある場合(次号に掲げる場合を除く。)当該借地権等の目的となっている土地
三. 当該土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であってその上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合 当該特定都市計画施設が存する土地に対応する従前の土地
第四十五条の六第一項中「又は」を「若しくは」に、「場合」を「場合又は協定区域内の同項の規定により仮換地として指定された土地であってその上の空間若しくは地下に特定都市計画施設が存するもの(当該土地に対応する従前の土地を当該都市再生歩行者経路協定の効力が及ばない者が所有するものに限る。)の全部若しくは一部について当該特定都市計画施設の所有を目的とする借地権等が消滅した場合」に改め、同条第二項中「第九十一条第三項」を「第九十条の二」に改める。
第四十五条の八第二項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
第四十五条の十三第一項ただし書を次のように改める。
この場合においては、第四十五条の二第一項ただし書の規定を準用する。
ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める土地の所有者の合意を要しない。
一. 都市再生緊急整備地域内の一団の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地を除く。)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合 当該借地権等の目的となっている土地
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