法律令和8年5月27日

食育基本法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年5月27日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第117号
署名者内閣総理大臣

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食育基本法の一部を改正する法律

令和8年5月27日|p.7|原文を見る

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(2) 地方公共団体に対する情報の提供等(新第十八条の二関係)
国は、都道府県食育推進計画及び市町村食育推進計画の作成及び実施の推進に資するため、食育の推進に関する取組の状況についての調査並びに情報の収集、整理、分析及び提供、助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする旨の規定を設ける。
4 基本的施策に関する規定の改正
(1) 生産者と消費者との交流の促進の強化(第十九条及び第二十三条関係)
イ 国及び地方公共団体が家庭における食育の推進を支援するために講ずるべき必要な施策の例示として、農林漁業に関する体験の場の提供を追加する。
ロ 国及び地方公共団体が生産者と消費者との信頼関係を構築するために必要な施策を講ずるに当たっての考慮事項として、食料・農業・農村基本法第十四条に定める消費者の役割を追加する。
(2) 学校等における食育の強化(第二十条第一項及び新第二項関係)
イ 国及び地方公共団体が講ずるべき指導体制の整備として設置すべき教職員の例に学校における食育の中核的な役割を果たす栄養教諭を追加するとともに、子どもの食に関する理解の促進のため必要な施策の例として教育の一環として行われる農林漁業に関する体験活動その他の農林漁業教育(食を支える農林漁業及びその関連産業についての理解と関心を深めるための教育をいう。)を追加する。
ロ 国及び地方公共団体は、イの農林漁業教育等を通じた子どもの食に関する理解の促進等の施策を講ずるに当たっては、農林漁業者その他の教職員以外の人材の活用等を図るものとする旨の規定を設ける。
(3) 大人の食育運動の促進(新第二十条の二及び新第二十一条の二関係)
イ 国及び地方公共団体は、成年に達した者の健全な食生活の実現に資するよう、大学等の学生に対する食生活の改善のための啓発活動その他の活動に対する支援、事業者がその雇用する者の健康に配慮して行う食
育の推進に関する活動に対する支援、食育の推進に関する活動を行う事業者等の連携及び協働を促進するための体制の整備等必要な施策を講ずるものとする旨の規定を設ける。
ロ 国及び地方公共団体は、広く国民が、年齢等にかかわらず、健全な食生活を実践する意欲を高めることができるよう、国民が自らの栄養、食習慣等に関する食生活の状況を把握し及び改善するための取組への支援その他の食生活の改善のための取組への支援等必要な施策を講ずるものとする旨の規定を設ける。
(4) 関連分野との協働による食育推進運動の展開(第二十二条第一項及び第二項関係)
イ 国及び地方公共団体は、民間の団体等が行う食育推進活動が、文化、観光、環境、スポーツその他の各関連分野の事業者又はその組織する団体その他の関係者とも協働しながら全国において展開されるようにするものとする旨を追加する。
ロ 国及び地方公共団体が、連携協力を図るための施策を講ずる相手方として、ボランティアのほか、食生活の改善のための活動その他の食育の推進に関する活動に携わる者を追加する。
(5) 食育推進体制の充実(新第二十五条の二関係)
国及び地方公共団体は、食育の推進に必要な体制の充実が図られるよう、食育の推進に関する活動を行う人材の育成及び確保、食育の推進に関する活動を行う者に対する情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする旨の規定を設ける。
5 施行期日(附則関係)
この法律は、公布の日から施行する。
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食育基本法の一部を改正する法律 - 第7頁
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