法律令和8年5月27日
食育基本法の一部を改正する法律
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(被災市街地復興特別措置法の一部改正)
第十三条 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項中「第九十一条第三項」を「第九十条の二」に改め、同条第四項中「土地区画整理法第百四条第六項後段」を「同法第百四条第七項後段」に改める。
第十七条第二項中「第百四条第十一項」を「第百四条第十二項」に改める。
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第十四条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第四十六条第一項中「第六条第九項」を「第六条第十項」に改める。
第四十七条第一項中「第二条第二項第四号」を「第二条第二項第五号」に改める。
第二百八十九条第一項中「者」を「者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に土地画整理法第六条第八項(同法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画に定められた都市計画施設(その管理者(その者が地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務として当該都市計画施設を管理する地方公共団体であるときは、国。以下この項において同じ。)が当該都市計画施設の所有を目的とする借地権を有するものに限る。以下この項及び第二百九十三条第一項において「特定都市計画施設」という。)が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。」に改め、同項ただし書を次のように改める。
ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める土地の所有者の合意を要しない。
一 当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地を除く。)の区域内に借地権の目的となっている土地がある場合 当該借地権の目的となっている土地
二 当該土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であって当該土地に対応する従前の土地の区域内に借地権(特定都市計画施設の所有を目的とするものを除く。)の目的となっている土地がある場合(次号に掲げる場合を除く。)当該借地権の目的となっている土地
三 当該土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であってその上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合 当該特定都市計画施設が存する土地に対応する従前の土地
第二百九十三条第一項中「又は」を「若しくは」に、「場合」を「場合又は避難経路協定区域内の同項の規定により仮換地として指定された土地であってその上の空間若しくは地下に特定都市計画施設が存するもの(当該土地に対応する従前の土地を当該避難経路協定の効力が及ばない者が所有するものに限る。)の全部若しくは一部について当該特定都市計画施設の所有を目的とする借地権が消滅した場合」に改め、同条第二項中「第九十一条第三項」を「第九十条の二」に改める。
第二百九十五条第二項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、第二百八十九条第一項ただし書の規定を準用する。
(中心市街地の活性化に関する法律及び都市の低炭素化の促進に関する法律の一部改正)
第十五条 次に掲げる法律の規定中「第百四条第十一項」を「第百四条第十二項」に改める。
一 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第十六条第二項
二 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第十九条第二項
(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正)
第十六条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第二項中「第百四条第十一項」を「第百四条第十二項」に改める。
第四十一条第一項中「建築物」を「借地権等(建築物)に、「その他の当該土地」を「その他の土地」に、「以下「借地権等」という」を「」をいう。以下同じ」に、「者」を「者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に土地区画整理法第六条第八項(同法第十六条第一項、第五十条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画に定められた都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設(その管理者(そ
の者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務として当該都市計画施設を管理する地方公共団体であるときは、国。以下この項において同じ。)が当該都市計画施設の所有を目的とする借地権等を有するものに限る。以下「特定都市計画施設」という。)が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあっては当該特定都市計画施設の管理者を除く。」に改め、同項ただし書を次のように改める。
ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める土地の所有者の合意を要しない。
一 当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地を除く。)の区域内に借地権等の目的となっている土地がある場合(当該借地権等が地下又は空間について上下の範囲を定めて設定されたもので、当該土地の所有者が当該土地を使用している場合を除く。)当該借地権等の目的となっている土地
二 当該土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であって当該土地に対応する従前の土地の区域内に借地権等(特定都市計画施設の所有を目的とするものを除く。)の目的となっている土地がある場合(次号に掲げる場合及び当該借地権等が地下又は空間について上下の範囲を定めて設定されたもので、当該土地の所有者が当該土地を使用している場合を除く。)当該借地権等の目的となっている土地
三 当該土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であってその上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合(当該土地に対応する従前の土地の所有者が当該特定都市計画施設が存する土地を使用している場合を除く。)当該特定都市計画施設が存する土地に対応する従前の土地
第四十五条第一項中「又は」を「若しくは」に、「場合」を「場合又は移動等円滑化経路協定区域内の同項の規定により仮換地として指定された土地であってその上の空間若しくは地下に特定都市計画施設が存するもの(当該土地に対応する従前の土地を当該移動等円滑化経路協定の効力が及ばない者が所有するものに限る。)の全部若しくは一部について当該特定都市計画施設の所有を目的とする借地権等が消滅した場合」に改め、同条第二項中「第九十一条第三項」を「第九十条の二」に改める。
第五十一条の二第一項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、第四十一条第一項ただし書の規定を準用する。
第五十六条中「昭和二十二年法律第六十七号」を削る。
(国家戦略特別区域法の一部改正)
第十七条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項の表都市再開発法第十一条第一項の規定により設立された市街地再開発組合(以下この条において単に「市街地再開発組合」という。)の項中「の同意が」を「若しくは第二項又は第十四条の二の同意を要する場合にあっては、当該同意が」に改め、同表都市再開発法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(第三項第二号において単に「再開発会社」という。)の項中「の同意が」を「若しくは第二項又は第五十条の四の二の同意を要する場合にあっては、当該同意が」に改める。
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林芳正
文部科学大臣 松本 洋平
農林水産大臣 鈴木 憲和
国土交通大臣 金子 恭之
環境大臣 石原 宏高
食育基本法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗
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