法律令和8年5月27日
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律
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都市再生特別措置法等の一部を改正する法律
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八十一条第二十三項(同条第三十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条第二十三項中「災害危険区域」とあるのは、「災害危険区域(同条第二項の規定に基づく条例により住居の用に供する建築物の建築が禁止されているものに限る。)」とする。
3 新都市再生特別措置法第八十一条第二十七項(同条第三十二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日から起算して六月を経過する日前に作成され、又は変更される立地適正化計画については、適用しない。
(土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の土地区画整理法第九十五条第四項の規定は、施行日前に土地区画整理法第四条第一項、第十四条第一項、第五十一条の二第一項、第五十二条第一項又は第七十一条の二第一項の認可の申請があった土地区画整理事業の換地計画については、適用しない。
(景観法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に第七条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の景観法第九十二条第一項の規定により指定されている景観整備機構は、第七条の規定による改正後の景観法第九十二条第一項の規定により指定された景観整備推進法人とみなす。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の項第二号イ及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項第二号並びに別表第二土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の項第三号及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項第三号中「第百三十三条第二項」を「第百三十三条第三項」に改める。
(新都市基盤整備法の一部改正)
第八条 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条中「第五項まで、第八項及び第九項」を「第三項まで、第五項から第七項まで、第九項及び第十項」に改める。
(都市緑地法の一部改正)
第九条 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項中「、第二項」を削り、「者」を「者(当該仮換地として指定された土地の上の空間又は地下に土地区画整理法第六条第八項(同法第十六条第一項、第五十一条の四、第五十四条、第六十八条及び第七十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画に定めた都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設(その管理者(その者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務として当該都市計画施設を管理する地方公共団体であるときは、国。以下この項において同じ。)が当該都市計画施設の
所有を目的とする借地権等を有するものに限る。以下この項及び第四十九条第一項において「特定都市計画施設」という。」が存する場合にあつては当該特定都市計画施設の管理者を含み、当該従前の土地の上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合にあつては当該特定都市計画施設の管理者を除く。」に改め、同項ただし書を次のように改める。
ただし、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める土地の所有者以外の土地所有者等の全員の合意があれば足りる。
一 当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地を除く。)の区域内に借地権等の目的となつている土地がある場合 当該借地権等の目的となつている土地に対応する従前の土地
二 当該土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であつて当該土地に対応する従前の土地の区域内に借地権等(特定都市計画施設の所有を目的とするものを除く。)の目的となつている土地がある場合(次号に掲げる場合を除く。)当該借地権等の目的となつている土地
三 当該土地が土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地であつてその上の空間又は地下に特定都市計画施設が存する場合 当該特定都市計画施設が存する土地に対応する従前の土地
第四十九条第一項中「又は」を「若しくは」に、「場合」を「場合又は緑地協定区域内の同項の規定により仮換地として指定された土地であつてその上の空間若しくは地下に特定都市計画施設が存するもの(当該土地に対応する従前の土地を当該緑地協定の効力が及ばない者が所有するものに限る。)の全部若しくは一部について当該特定都市計画施設の所有を目的とする借地権等が消滅した場合」に改め、同条第二項中「第九十一条第三項」を「第九十条の二」に改める。
第五十一条第二項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、第四十五条第一項ただし書の規定を準用する。
第五十五条第五条第五項第一号中「昭和二十二年法律第六十七号」を削る。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第十条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条第三項中「第九十一条第三項」を「第九十条の二」に改め、同条第四項中「第百十四条第六項後段」を「第百十四条第七項後段」に改める。
第二十条第四項中「第百十四条第九項」を「第百十四条第十項」に改める。
第二十一条第二項中「第百十四条第十一項」を「第百十四条第十二項」に改める。
第八十二条第二項中「第九十一条第四項」を「第九十一条第三項」に改める。
第百七条第二項中「一に」を「いずれかに」に、「第百十四条第七項」を「第百十四条第八項」に改める。
第百九条の二第一項第二号及び第二項第三号中「第百三十三条第二項」を「第百三十三条第三項」に改める。
(農住組合法の一部改正)
第十一条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第八条の見出しを削り、同条第一項中「第六条第九項」を「第六条第十項」に改める。
第五十七条中「第百四条第十一項」を「第百四条第十二項」に改める。
(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律の一部改正)
第十二条 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成四年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第四項中「第百四条第九項」を「第百四条第十項」に改める。
第二十八条第二項中「第百四条第十一項」を「第百四条第十二項」に改める。
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