法律令和8年5月27日
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律
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抽出された基本情報
法令番号法律第二十三号
署名者内閣総理大臣 高市 早苗
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都市再生特別措置法等の一部を改正する法律
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都市再生特別措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗
## 法律第二十三号
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(都市再生特別措置法の一部改正)
第一条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第二条」を「・第二条」に、「第四十五条」を「第四十四条の二」に、「第七節 都市再生步行者経路協定(第七節 都市再生步行者経路協定(第
四十四条の三―第四十五条)に、「第四十六条の八」を「第四十六条の九」に「特例(第六十 四十五条の二―第四十五条の十二)」に、「第四十六条の八」を「第四十六条の九」に「特例(第六十 二条)を「特例等(第六十一条の二・第六十二条の十四)の下に「・第六十 条の十五」を加え、「認定の申請手続の特例(第六十二条の十五)を「作成等の提案及び認定の申 請手続の特例(第六十二条の十六・第六十二条の十七)に、「第五節 都市再生整備步行者経路協定
(第七十三条)」を「第四節の二 固有魅力維持向上協定(第七十二条の二)に、「第五節 都市再生整備步行者経路協定(第七十三条)」に、第六款 特定用途
「
第六款 特定用途誘導地区(第百八条の三)
誘導地区(第百九条)を
第七款 特定業務施設等誘導地区(第百八条の四)
第三節の二
立地適正化施設整備等協定(第百八条の五―第百八条の十)
に、「第三節の二」を「第三節の三」に改め、「第百十七条」の下に「―第百十七条の六」を加える。
第一条の次に次の一条を加える。
### (基本理念)
第一条の二 都市の再生は、都市が我が国の活力の源泉であり、安全かつ安心で豊かな国民生活の実現に重要な役割を果たすものであること、及びその再生が地域社会の諸課題を解決する上で極めて重要であることに鑑み、都市機能の集約を推進することが都市の持続可能性を確保するために効果的であるとの基本的認識の下に、都市の脱炭素化の推進等による環境への負荷の低減、自然的環境の有する多面的機能の発揮及び自立的で個性豊かな地域社会の形成に配慮しつつ、多様な主体が相互に連携及び協力をしながら、都市開発事業、公共公益施設の整備及び管理並びにまちづくりの推進を図る活動等を効果的に実施し、併せて都市の防災に関する機能を確保することにより、都市の魅力及び国際競争力の向上と快適で質の高い生活環境の創出を図ることを旨として、行わなければならない。
第十四条第一項中「内閣総理大臣は」の下に「基本理念のひとり」を加え、同条第二項に次の一号を加える。
六、第百十七条の二第一項に規定するまちづくり推進活動計画の作成に関する基本的な事項
第十四条第三項を削り、同条第四項中「第二項第三号」を「前項第三号」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。
第十七条の見出し中「整備」の下に「及び管理」を加え、同条中「の整備」の下に「及びその適切な管理」を加える。
第十九条の二第八項中「(第三十条において「国際競争力強化施設」という。)」を削る。
第二十九条第一項第一号中「その他」を「」、地域におけるまちづくりの推進を図る活動の拠点となる施設その他の当該活動の実施に必要な施設(以下「まちづくり推進活動拠点施設等」という。)(第四十四条の三第一項に規定する都市再生整備等協定に記載された同条第八項に規定する事項に係るもの又は第百十七条の二第一項に規定するまちづくり推進活動計画に記載された同条第二項第七号に掲げる事項に係るものに限る。)その他」に改める。
第三十条中「整備計画に記載された第十九条の二第八項に規定する事項に係る国際競争力強化施設を有する建築物の整備に関するものに限る。」を削り、「ついての同号」を「係る同項」に改め、「同号中」の下に「同じ。」とあるのは「同じ。」であつて都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定事業であるもの」と、「を加え、「という。」並びに都市再生特別措置法を「[という。]、同法」に、「国際競争力強化施設」を「同項の国土交通省令で定める施設並びに同法第二十九条第一項第一号に規定するまちづくり推進活動拠点施設等」に改める。
第三十六条の五中「第百九条の二第一項」を「第百九条の二第一項第一号」に、「第百十八条の二十五第一項」を「第百十八条の二十五第一項第一号」に改める。
第四十五条を第四十四条の二とする。
第四章第六節の次に次の一節を加える。
第六節の二 都市再生整備等協定(都市再生整備等協定の締結等)
第四十四条の三 都道府県又は市町村は、都市再生事業等に係る次に掲げる都市計画の案を作成しようとする場合において、当該都市再生事業等の効果を将来にわたって適切かつ十分に発揮させるため、当該都市再生事業等における公共公益施設の円滑かつ確実な整備及び適切かつ効率的な管理を図る必要があると認めるときは、当該公共公益施設の整備及び管理(当該公共公益施設を利用して行われるまちづくりの推進を図る活動であって当該整備及び管理の効果を増大させるために必要なものを含む。)を行うと見込まれる者との間において、当該公共公益施設の整備及び管理に関する協定(以下「都市再生整備等協定」という。)を締結することができる。
一、第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に関する都市計画
二、都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域又は同項第三号の高度利用地区に関する都市計画
三、密集市街地整備法第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区に関する都市計画
四、都市計画法第十二条の四第一項第一号の地区計画であってその区域の全部に同法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区又は同条第四項に規定する開発整備促進区を定めるものに関する都市計画
五、市街地再開発事業に関する都市計画
六、防災街区整備事業に関する都市計画
七、土地画整理事業に関する都市計画
八、都市施設で政令で定めるものに関する都市計画
九、その他政令で定める都市計画
2 都市再生整備等協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 都市再生整備等協定の目的となる公共公益施設(以下この節において「協定施設」という。)
二 協定施設の整備に必要な都市計画(前項各号に掲げるものに限る。)に関する事項
三 協定施設の実施時期
四 次に掲げる事項のうち必要なもの
イ 協定施設の整備に関する事項(当該協定施設の整備に要する費用の負担の方法を含む。)
ロ 協定施設の管理に関する事項(当該協定施設の管理に要する費用の負担の方法を含む。)
ハ 協定施設の用途の変更の制限その他の協定施設の存置のための行為の制限に関する事項
五 都市再生整備等協定に違反した場合の措置
六 都市再生整備等協定の有効期間
七 その他協定施設の整備及び管理のために必要な事項
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