法律令和8年5月27日

食育基本法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年5月27日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
法令番号法律第二十四号
署名者内閣総理大臣, 農林水産大臣

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食育基本法の一部を改正する法律

令和8年5月27日|p.6|原文を見る

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### ◆食育基本法の一部を改正する法律(法律第二十四号)(農林水産省)
1 前文の改正
(1) 「食」をめぐる環境の変化(第三項及び第四項関係)
イ 「食」をめぐる環境の変化として、働き方が多様化し、世帯構成が変化したこと及び消費者と生産者との関係が希薄化したことを掲げるほか人々がまだ食べることができる食品を廃棄する等の問題がある旨及び良質な食料の安定的な確保の面からも「食」の在り方を学ぶことが求められている旨を追加する。
ロ 「食」をめぐる環境の変化の中で、食料自給率の向上その他の食料安全保障の確保に寄与することが期待されている旨を追加する。
(2) 国民運動としての食育の在り方の明確化(第五項関係)
イ 食育は、「食」に関する体験活動等を通じて自然の恩恵や農林漁業者をはじめとする「食」に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を深め、豊かな人間性を育むものである旨を追加する。
ロ 食育の推進は、健全で充実した食生活を実践するために、職場等を含めた機会と場所を中心に、「食」に関わる知識又は経験を有する人材を育成し及び活用し、自ら進んで取り組んでいくものである旨を追加する。
ハ 食育の推進に関する取組は、食育をより実効的なものとするため不断の努力を積み重ね、国民運動として、あまねく全国において、あらゆる世代の人々に対し十分に展開することが求められている旨を追加する。
2 総則の改正
(1) 食料安全保障の確保(第一条及び第七条関係)
イ 目的として、食料安全保障の確保にも資する食育を推進することを追加する。
ロ 食育は、食料の合理的な価格の形成について国民がその発達段階に応じた適切な方法により理解を深めることができるようにするとともに、食料安全保障の確保に資するよう推進されなければならない旨を追加する。
(2) 関連分野との協働による食育の取組拡大(第四条関係)
食育を推進するための活動に当たっては、文化、観光、環境、スポーツその他の各関連分野における施策との有機的な連携を図りつつ展開されなければならない旨を追加する。
(3) 子どもの食育における教育基本法等による施策との連携推進(第五条関係)
食育は、教育基本法その他の関係法律による施策と相まって行わなければならない旨を追加する。
(4) 大人も含めた食に関する理解醸成及び行動変容の促進(第六条関係)
食育を行うに当たっては、年齢等にかかわらず、職場を含むあらゆる機会とあらゆる場所を利用する旨を追加するとともに、食に関する理解を深め、これを食生活の改善や食料の持続的な供給に資する物の選択に努める等の健全な食生活を送ること等に資する行動に結び付けることができる能力を育むことを旨としなければならない旨を追加する。
(5) 食育の推進のための連携(第九条新第二項、第十条及び新第十三条の二関係)
イ 国及び地方公共団体内部の相互連携
(イ) 国の関係行政機関は、食育の推進に関する施策が円滑かつ確実に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない旨の規定を設ける。
(ロ) 地方公共団体は、食育の推進に関して施策を策定し、及び実施するに当たっては、教育等(教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健をいう。)、農林漁業その他の食育に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保しなければならない旨を追加する。
ロ 官民連携の強化 国、地方公共団体、教育関係者等、農林漁業者等及び食品関連事業者等は、基本理念の実現を図るため、食育の推進に関し、相互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない旨の規定を設ける。
3 食育推進基本計画等に関する規定の改正
(1) 食育推進基本計画の評価等(第十六条新第四項及び新第五項関係)
イ 食育推進会議から食育推進基本計画の作成又は変更の報告を受けた農林水産大臣は、少なくとも毎年一回、食育推進基本計画に掲げる食育の推進の目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない旨の規定を設ける。
ロ 食育推進会議は、食育に関する状況の変化を勘案し、及び食育の推進に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、食育推進基本計画を変更するものとする旨の規定を設ける。
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食育基本法の一部を改正する法律 - 第6頁
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